デジタル証券総合取引約款
第1条 デジタル証券総合取引
1.
デジタル証券総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキングサービスのうち、金融商品取引業等に関する内閣府令に定める電子記録移転有価証券表示権利等(以下、「デジタル証券」という)にかかる取引およびデジタル証券の保護預りならびにこれらに付随する取引(以下、「デジタル証券総合取引」という)に適用します。なお、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取り扱います。
2.
お客さまは、デジタル証券総合取引について、この約款に掲げる事項をご承諾いただき、自らの判断と責任においてデジタル証券総合取引を行うものとします。
第2条 デジタル証券総合取引の開始
1.
当社に円普通預金口座を保有している日本国在住の個人のお客さまが、デジタル証券総合取引を行うことができます。ただし、満20歳未満または75歳以上の年齢のお客さまは原則としてデジタル証券総合取引を行うことはできません。また、一部の外貨建てデジタル証券にかかる取引には、当該通貨の外貨普通預金口座が必要です。
2.
デジタル証券総合取引を開始するときは、当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することによりデジタル証券総合取引の申し込みをしてください。
第3条 取扱範囲
1.
当社がデジタル証券総合取引として取り扱う範囲は、デジタル証券に関わる購入注文または解約注文の取次、デジタル証券の売買の媒介、デジタル証券の配当金等(第12条1項(3)〈2〉で定義する。以下同じ)の支払事務ならびに取引履歴および残高の照会とします。
2.
当社は次の取り扱いを行いません。
(1)
デジタル証券の受入
(2)
デジタル証券の買取
(3)
デジタル証券への質権設定
第4条 購入注文または解約注文の方法等
1.
お客さまは、当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより、当社が別途定める種類のデジタル証券(以下、「取扱デジタル証券」という)の購入または解約の注文を行うものとし、当社はかかる注文内容を端末等に表示します。当社は、当該注文内容に関するお客さまの確認の回答を受信した時点で、かかる注文を受け付けたものとします。
2.
前項に従い、お客さまが取扱デジタル証券の購入の注文を行った場合、当社または当社が別途指定するもの(取扱デジタル証券の発行者を含みますがこれらに限りません)に対して、当該取扱デジタル証券の発行・管理・移転等を行うシステム(以下、「プラットフォーム」という)における記録および(当該取扱デジタル証券の種類により必要となる場合には)原簿等の書き換えの指図等を行う権限を与えたものとみなします。
3.
この約款に別途定めのある場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、第1項に基づく購入注文および解約注文の受付はできません。ただし、各取扱デジタル証券について提供される約款その他の取扱デジタル証券の発行者とお客さまの権利義務関係を規定する書類に別段の定めのある場合はこの限りではありません。
(1)
取扱デジタル証券の解約にかかる取引について、第12条に基づき当社が保護預りをしているお客さま名義の取扱デジタル証券の残高を超える注文がなされたとき。
(2)
取扱デジタル証券の発行者が取扱デジタル証券の解約を認めていないとき。
(3)
取扱デジタル証券の購入または解約にかかる取引について、その発行者が取扱デジタル証券の購入または解約の申し込みの受付を一時中止したとき。
(4)
お客さまが取扱口座を解約したとき。
(5)
天災・事変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、プラットフォームの障害・不具合、その他やむを得ない事由により当社が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
4.
取扱デジタル証券の購入または解約の注文の取消および訂正については、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。
5.
第1項に基づく購入注文および解約注文の受付は、当該注文内容に沿った約定を保証するものでなく、注文受付後の当社または取扱デジタル証券の発行者による審査、その他のやむを得ない事情により変更または取り消されることがあり、当社はその理由を明らかにする義務を負いません。
第5条 取引限度額・取引回数
当社は、1回あたりおよび1日あたりの取引金額の限度額ならびに取引回数の限度を定める場合があります。この場合、かかる限度額または回数を超えた取引はできません。
第6条 取扱口座
1.
お客さまが取扱デジタル証券の購入代金および手数料ならびに消費税等(以下、「購入代金等」という)を当社に支払う場合は、お客さまの当社における普通預金口座(円建て支払いの場合は円普通預金口座、外貨建て支払いの場合は外貨普通預金口座を指し、以下、「取扱口座」という)から別途当社が設定する引落指定日に自動的に引き落とします(以下、引き落とした金額を「引落金」、引き落とした日を「引落日」という)。この場合、普通預金約款および外貨普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、当社所定の方法により引き落とします。なお、引落指定日時点のお客さまの取扱口座の残高が当該取扱デジタル証券の購入代金等の合計額に不足する場合、購入代金等の引き落としは行わず購入注文は取り消します。
2.
引落日からお申し込みいただいた取扱デジタル証券ごとに定められた受け渡し日(以下、「受け渡し日」という)までの間に、お客さまにソニー銀行取引約款第17条第3項で掲げる解約事由のいずれかが生じた場合、当社は直ちに当該取扱デジタル証券に関する購入注文の取り消しおよび前項に基づき引き落とされた引落金(ただし、当社は所定の手数料、税金等を差し引くことができるものとします)の取扱口座への入金を行い、ソニー銀行取引約款第17条第2項に従った取り扱いを行うことができます。
3.
収益分配金、解約代金、償還金等をお客さまが受け取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。
第7条 取引の確認
購入または解約にかかる取引を行った場合は、必ず端末等により取引内容および結果を確認してください。
第8条 購入注文の取り扱い
1.
当社がお客さまからの取扱デジタル証券の購入注文を受け付けた場合の当該取扱デジタル証券にかかる取り扱いについては、当社が別途定める方法によるものとします。
2.
取扱デジタル証券の購入価額は、当該取扱デジタル証券にかかる目論見書、契約締結前交付書面その他の当該取扱デジタル証券の発行者が準備する書面(以下、「目論見書等」という)の定めによるものとし、また、当社はお客さまから所定の手数料を申し受けることができるものとします。
3.
取扱デジタル証券の受け渡し日以降、お客さまは当該取扱デジタル証券を保有し、その収益分配金、解約代金および償還金に対する請求権はお客さまに帰属するものとします。
第9条 購入に際しての注意事項
1.
取扱デジタル証券の購入に際しては、当該取扱デジタル証券に関する目論見書等の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。
2.
お客さまは、次の各号を理解したうえでデジタル証券総合取引を行うものとします。
(1)
デジタル証券は預金ではありません。
(2)
デジタル証券は預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
(3)
デジタル証券は当社等の金融機関の預金と異なり、購入金額について元本保証または利回り保証のいずれもありません。
(4)
デジタル証券は、投資者保護基金の対象ではありません。
(5)
デジタル証券は発行者の信用状況の悪化、裏付けとなる資産等の毀損、デジタル証券の表示通貨が外貨建てである場合や裏付けとなる資産等とデジタル証券の表示通貨が異なる場合における為替リスク等によりその客観的な価値が低下して償還金額または売却可能価額が購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。
第10条 書面の電子交付
1.
当社は、お客さまに対し、デジタル証券総合取引に関する次の各号の書面を、同号に記載する方法により電子交付します。
(1)
電子交付書面の種類
商品説明書(目論見書)
契約締結前交付書面
契約締結時交付書面
取引残高報告書
収益分配金・償還金のご案内
その他当社が定め、当社インターネットホームページに掲げるもの
(2)
電子交付方法
当社のインターネットホームページにおいて認証(パスワード、口座番号等によるログイン)が必要となるページに書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法
当社のインターネットホームページよりお客さまの端末等にダウンロードする方法
当社が電子メールを利用して、お客さまの使用するパソコンまたはお客さまの契約しているデータセンター等に書面の記載事項を送信し、当該パソコン等に備えられたページに書面の記載事項を記録する方法
2.
電子交付した書面は、当社のインターネットホームページのウェブ画面またはPDFファイルでご覧いただきます。なお、電子交付した書面をご覧になるためには、当社所定のバージョン以上の閲覧用ソフトウェア(Acrobat Reader等)および当社所定のバージョン以上のブラウザソフトが必要です。
3.
電子交付した書面について紙媒体での保管が必要な場合は、お客さまご自身で印刷していただきます。
4.
第1項に規定する電子交付に障害が発生した場合、電子交付に代えて同項各号の書面を紙媒体にて郵送することがあります。その場合、障害が回復した時点で当該郵送分についても電子交付します。
5.
前項の場合でも、電子交付に代えて書面交付されたことにより生じるお客さまの損害については、その責を一切負わないものとします。また電子交付に関連して、当社は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
第11条 プラットフォーム
1.
当社においてデジタル証券の取引および管理に利用するプラットフォームは別途定めるものとし、取扱デジタル証券ごとにいずれのプラットフォームを使用するかは当社および当該取扱デジタル証券の発行者の定めるところになります。
2.
当社は、取扱デジタル証券ごとのプラットフォームについての情報をインターネットホームページにて公表します。
第12条 デジタル証券の保護預り等
1.
当社は、お客さまから保護預りを委託された取扱デジタル証券(以下、「保護預りデジタル証券」という)を、次の方法でお預かりします。
(1)
当社は、保護預りデジタル証券を表示する財産的価値を移転するために必要な情報(以下、「秘密鍵等」という)の保管を、当社または当社が秘密鍵等の保管を委託する第三者において責任をもって安全確実に保管します。秘密鍵等はお客さまにて管理することはできません。
(2)
当社において保護預りを行うお客さま名義の保護預りデジタル証券に対して、お客さまは担保として質権等を設定することはできず、また当社においては質権等の設定の記録等の管理は行わないものとします。
(3)
当社は保護預りデジタル証券に関する事項に関して、プラットフォーム上の名義人に対して、次の通知を行います。
〈1〉
発行者および信託契約等に関するデジタル証券の権利者としての地位に重大な変化を及ぼす事実についての通知
〈2〉
配当金、利子、収益分配金および償還金(以下、「配当金等」という)等についての通知
〈3〉
発行会社等に関する合併その他の重要な事項
(4)
当社は、保護預りデジタル証券の配当金等の支払いがあるときは、プラットフォーム上の名義人に代わってこれを受け取り、支払いを行います。
2.
前項に定める保護預りデジタル証券以外のデジタル証券については、当社ではお預かりしません。その場合、お客さまにて管理いただくデジタル証券の流出等の損害については、当社はその責を負いません。
3.
当社は、次の各号のいずれかに該当する保護預りデジタル証券については、この約款で別途定める場合を除き、当該デジタル証券の取引に伴う移転、移管の取り扱いおよび保管ならびに配当金等の支払いを行いません。
(1)
当該保護預りデジタル証券の保有者であるお客さまについての破産、民事再生、特定調停、その他倒産処理に関する法令による手続きを自ら申し立てたこと、または申し立てを受けたことを当社が知ったもの
(2)
差押えを受けたものその他法令等の定めにより名義変更等を行うことを禁止されたもの
(3)
法令等で禁止される譲渡または質入に係るもの
(4)
当該保護預りデジタル証券の保有者が死亡したもの
(5)
前各号のほか、当社が移転、移管の取り扱いもしくは保管または配当金等の支払いを行うことが適当でないと判断したもの
4.
当社は、保護預りデジタル証券の保管料を申し受けることができるものとします。
第13条 相続に関する事項
1.
お客さまに対して相続が生じた場合、お客さまの相続人またはその関係者(以下、「相続人等」という)は、当社に対して、その旨を直ちに通知しなければならないものとします。
2.
前項の相続人等は、相続が生じたときは、相続申出とともに当社または取扱デジタル証券の発行者が別途定める必要書類を当社に提出することにより、特定の承継者(以下、「指定承継者」という)を指名して、当該指定承継者による当社での円普通預金口座(相続対象となった取扱デジタル証券(以下、「対象取扱デジタル証券」という)が外貨建ての場合は外貨普通預金口座も含む)の開設およびこの約款への同意を条件に、対象取扱デジタル証券について指定承継者名義の口座(以下、「承継者口座」という)への移管を行うことができます。ただし、指定承継者についてソニー銀行取引約款第17条第3項に掲げる事由に該当し、または同約款第17条第4項もしくは第5項に定める場合に該当するときは、当社は指定承継者による口座の開設およびデジタル証券の取引をお断りすることがあります。
3.
前項の定めにかかわらず、前項に基づき指定承継者が指定されない場合、または承継者口座への対象取扱デジタル証券の移管が適用でないと当社が判断した場合には、対象取扱デジタル証券に係る中途解約金または配当金等(ただし、当社は所定の手数料、税金等を差し引くことができるものとします)を被相続人であるお客さま名義の取扱口座に入金します。
第14条 解約注文の取り扱い
当社は、お客さまからの解約注文を受け付けた場合の、当該取扱デジタル証券にかかる取り扱いについては、当社が別途定める方法によるものとします。
第15条 取引残高報告書による取り扱い
当社はデジタル証券総合取引に関し、次の各号に従って取引残高報告書方式により取り扱います。
(1)
当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第12条に基づき当社が保護預りをしているお客さま名義のデジタル証券の残高および取引明細を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより四半期ごとに1回、また、取引がない場合でも残高がある場合には1年ごとに1回作成し交付します。ただし、お客さまから請求があった場合には、取引にかかる受渡決済後、遅滞なく交付するものとします。
(2)
お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した取引残高報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封した場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。
(3)
取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社インターネットホームページに掲載するお問い合わせ窓口に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取り扱うことができるものとします。
第16条 デジタル証券総合取引の解約等
1.
当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、デジタル証券総合取引を停止または解約することができます。
(1)
お客さまが取扱口座を解約したとき
(2)
お客さまについて相続の開始があったとき
(3)
届出事項の変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき
(4)
お客さまが、当社のバンキングサービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき
(5)
その他やむを得ない事由が生じたとき
2.
この解約の手続きは、当社が別途定める方法により、お客さま名義のデジタル証券の償還額、換金額等(ただし、当社は所定の手数料、税金等を差し引くことができるものとします)を、取扱口座に入金することにより行います。
第17条 届出事項の変更
デジタル証券総合取引に関して当社がお客さまから取得するお客さまの氏名、住所、生年月日、保有するデジタル証券の数量等の情報(以下、「顧客情報」という)のうち、プラットフォーム上使用できない文字がある場合には、当該顧客情報を当社等がプラットフォーム上で使用可能な文字に変換することについて、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第18条 免責事項
1.
次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取り扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)
災害、事変、戦争、テロ行為、伝染病の流行、裁判所等公的機関や金融商品取引所等の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)
保管受託先が保管する秘密鍵等が第三者に流出しまたは不正に作成され、かつ、当社に故意および重大な過失がないとき
(3)
プラットフォームに障害・不具合が発生し、または発行者その他のスキーム関係者に法令違反行為もしくは過失があり、かつ、当社に故意および重大な過失がないとき
(4)
プラットフォームに存在する隠れた瑕疵が顕在化し、かつ、かかる瑕疵の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重大な過失がないとき
(5)
第2号ないし第4号に規定するほか、当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
2.
当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.
取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届け出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第19条 約款の変更
1.
この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上
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