- 第1条 適用範囲
お客さまは、本約款が、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)が発行するSony Bank WALLET (以下「本カード」といいます)によるVisaデビット取引(次条に定めます)および付随して発生する取引(以下総称して「本サービス」といいます)について適用されることを確認のうえ、本サービスを利用するものとします。なお、キャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード約款」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能等」といいます)を用いてなされる取引については、「キャッシュカード約款」が適用されるものとします。当社は、お客さまが本サービスの利用申込みにあたり、本約款の各条項のほか、当社が別途定める各種約款等を確認し、同意したものとして取扱います。
- 第2条 定義
本約款における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
- (1)「会員」とは、本サービスの利用を申込み、当社が本サービスの利用を承諾したお客さまをいいます。
- (2)「加盟店等」とは、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」といいます)、当社が適当と認めた国際提携組織と提携した金融機関等またはクレジット会社の店舗・施設等(含むオンラインショッピングサイト)および国際提携組織と提携した金融機関等による現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」といいます)を統括する金融機関等をいいます。
- (3)「売買取引等」とは、会員が加盟店等において商品を購入すること、または役務の提供を受けること等(海外のATM・CDでの現地通貨等での引き出し、資金の移動に関するサービス提供も含みます)をいいます。
- (4)「Visaデビット取引」とは、会員と加盟店等との売買取引等に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます)に相当する金額を、当社が会員からの売買取引等債務の弁済の委託がなされたものとみなし、当社が指定する請求通貨で会員が当社に保有する普通預金口座(以下「預金口座」といいます)から売買取引等債務相当額と各種手数料を合計した金額(以下「売買取引等債務相当額等」といいます)を引き落とし、当該売買取引等債務相当額等の金銭によって当社から国際提携組織を通じて弁済する取引をいいます。
- (5)「Sony Bank WALLET」とは、キャッシュカード機能等と本サービスを行う機能が一体となったカード名称および商品・サービスの総称をいいます。
- (6)「Visaデビット暗証番号」とは、会員が本サービスの利用のためあらかじめ設定した4桁の暗証番号をいいます。Visaデビット暗証番号は、加盟店等において、本サービスを利用する際に必要となる場合があります。
- 第3条 利用時間
- 1.加盟店等における本カードの利用時間は、加盟店等の定める時間帯とします。利用時間は地域によって異なります。
- 2.当社または加盟店等のシステムメンテナンス等により、本サービスを利用できない時間帯があります。
- 第4条 本カードおよびVisaデビット暗証番号の管理
- 1.本カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを管理するものとします。本カードは他人に使用されないよう厳重に管理し、Visaデビット暗証番号、カード番号、有効期限、第15条第1項に定める認証情報等(以下、あわせて「カード情報」といいます)は他人に知られないよう厳重に管理するものとします。Visaデビット暗証番号は生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理するものとします。会員は、本カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合、すみやかに当社に通知するものとします。
- 2.Visaデビット暗証番号は、当社所定の方法により変更することができます。ただし、この場合、本カードは新たに再発行する必要があり、会員において再発行の申込手続を行っていただきます。
- 3.会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、当社に連絡のうえ、当社所定の手続をとってください。当社より会員本人に対して、当社所定の方法により、Visaデビット暗証番号を通知します。
- 4.会員は、本カードが手元に届いたら、すみやかにカード署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限ります)。
- 5.本カードは会員本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡または担保に提供するなど、本カードの占有を第三者に移転したり、本カードおよびカード情報を第三者に開示したり使用させたりすることはできません。
- 6.当社から会員に対して本カード返還の要求があったときは、会員はすみやかにこれに応じるものとします。
- 第5条 本カードの有効期限
- 1.本カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
- 2.本カードの有効期限までに会員より本サービスの解約の申出がなく、当社が引き続き会員のカード利用を承認した場合、本カードの有効期限は延長されます。この場合、当社はあらかじめ会員が届け出ている住所へ有効期限を更新した新カードを送付し、新カードの表面に記載された月の末日が新たな有効期限となります。
- 3.当社は、本カードの有効期限経過後であっても、加盟店等から利用または売上に関する通知を受けた場合、Visaデビット取引による会員の預金口座からの引き落しおよび加盟店等への弁済を行うことができるものとします。なお、第13条に定める事由等により本サービスが解約された後のご利用についても同様とします。
- 4.当社は、会員のカード利用状況により、当社の判断によりキャッシュカード機能のみを搭載するカードへの切替を行うことができるものとします。この場合、会員資格は取り消され、会員は本サービスを利用することができなくなります。
- 第6条 利用方法
- 1.会員は、加盟店等において本カードを提示し、Visaデビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票に署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。なお、当社が適当と認めた加盟店等においては、売上票への署名に代えて、当該加盟店等に設置されている端末機にVisaデビット暗証番号を入力する等、当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合、他の方法で売買取引等を行っていただくことがあります。
- 2.コンピュータ通信、インターネット等のオンラインによって取引を行う加盟店等においては、会員は本カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンライン上で当該加盟店等に送付する等により、売買取引等を行うことができます。
- 3.売買取引等の利用金額または利用状況、購入商品および権利、提供を受ける役務の種類によっては、本サービスの利用について、その都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店等が当社に対して本サービスの利用に関する照会を行うこと、当社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することをあらかじめ同意するものとします。
- 4.会員の本サービス利用状況、または会員の決済状況等から、当社が適当でないと判断した場合、当社は当該会員による本サービスの利用をお断りすることがあります。
- 5.海外のATM・CDによる現地通貨の引き出しの目的は、外国為替及び外国貿易法、およびその関連法律上の許可または届出を要しない範囲の滞在費等に限ります。また、引き出し限度額は、当社または海外のATM・CDがそれぞれ定めている限度額のうち小さいほうの金額とします。
- 6.当社が適当でないと判断した加盟店等では、本サービスの利用をお断りできるものとします。
- 7.会員が加盟店等との合意によって売買取引等を取り消す場合、もしくはその他の事由により、本サービスに伴い当社が会員の預金口座から引き落とした金額の全部または一部を会員に返却することができると当社が認めた場合、当社所定の手続および期間により会員の預金口座に返金するものとします。
- 8.会員は、本サービスの利用にあたり当社所定の年会費を支払うものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを承諾するものとします。
- 第7条 取引明細
当社は、当社所定の期間、Visaデビット取引に係る取引明細を電子データにて保存し、当該取引明細を当社所定の方法で会員の閲覧に供するものとします。
- 第8条 売買取引等の決済方法等
- 1.会員が第6条に定める方法により、加盟店等と売買取引等を行った場合、会員から当社に対して売買取引等債務相当額等の預金口座からの引き落としの指示および当該引き落としによる売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、加盟店等からの売買取引等に係る利用情報(以下「利用情報」といいます)に基づき、即時に売買取引等債務相当額等を会員の預金口座から引き落とします(以下この手続を「保留手続」、保留された売買取引等債務相当額等を「保留額」といいます)。なお、利用情報に基づく売買取引等債務相当額等が預金残高を上回る場合、当社は保留手続を行わず、Visaデビット取引は成立しないものとします。
- 2.加盟店等との通信事情等により利用情報の到着が遅れた場合、当社は当該利用情報の到着時点をもって保留手続を行うものとします。
- 3.当社による保留手続の完了後、加盟店等から会員と加盟店等との間で成立した売買取引等に係る売上確定の通知(以下「売上確定通知」といいます)が到着したときは、当社は当該売上確定通知に基づく売買取引等債務相当額等(以下「確定支払額」といいます)を加盟店等へ支払います。当社は売上確定通知の到着時に保留額と確定支払額の照合を行い、保留額が確定支払額を上回っていた場合、確定支払額と保留額との差額相当分を当社所定の方法により会員の預金口座に返金します。また保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の預金口座から引き落とします。
- 4.当社による保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しないときは、保留額を預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定通知が到着した場合、当社は当該売上確定通知到着後、当社所定の手続を経て、会員の預金口座から確定支払額を引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。
- 5.加盟店等との通信事情等により、加盟店等から利用情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、当社は当該売上確定通知の到着後、当社所定の手続を経て会員の預金口座から確定支払額を引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。
- 6.当社による保留手続の完了後、当社への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当社は加盟店等からの返品または解約等に係る利用情報(以下「利用取消情報」といいます)に基づき、当社所定の手続を経て保留額を会員の預金口座に返金します。
- 7.当社への売上確定通知到着後、会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当社は加盟店等からの利用取消情報に基づき、当社所定の手続を経て保留額を会員の預金口座に返金します。その後、返品または解約等に係る売上確定通知(以下「売上確定取消通知」といいます)が到着した時点で、利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知に基づく返金額を照合し、差額が発生している場合は当社所定の手続を経て、当該差額相当分について、利用取消情報に基づく返金額が超過していたときには会員の預金口座から引き落としを行い、利用取消情報に基づく返金額が不足していたときには会員の預金口座へ追加返金します。利用取消情報の到着後、加盟店等から売上確定取消通知が当社所定の期間内に到着しない場合、当社は改めて会員の預金口座から確定支払額の引き落としを行います。ただし、その後加盟店等から売上確定取消通知が到着した場合、当該売上確定取消通知到着後、当社所定の手続きを経て、会員の預金口座に返金します。
- 8.前各項に定める会員の預金口座からの引き落とし手続において、会員の預金口座の残高が引き落とし金額を下回っていた場合等の理由により引き落としができない場合は、第10条第1項の定めによるものとします。
- 第9条 海外利用代金の決済方法
- 1.会員が、海外において本サービスを利用したこと等により、売買取引等債務相当額が外貨建てとなる場合(以下「外貨建て利用」といいます)の決済方法は、以下のとおりとします。なお、本条に定めのない事項については、前条に準じた取扱いとします。
- 2.保留手続について
- (1)外貨建て利用が本サービスにおける取扱対象通貨による場合
- 〈1〉会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を保有しており、当該外貨普通預金口座より引き落とすことが可能なときは、外貨預金口座から引き落とします。
- 〈2〉会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を保有しており、引き落としが不能なとき(外貨預金口座残高が引き落とし金額を下回る場合等)は、利用情報が当社に到着した時点での当社所定の為替レート(TTS)にて、不足金額を円換算した金額を会員の円預金口座から引き落としたうえで当該外貨に換金し、会員の外貨預金口座に入金した後、当該外貨預金口座から引き落とします。
- 〈3〉会員が外貨建て利用と同じ通貨の外貨預金口座を未保有の場合、利用情報が国際提携組織の決済センターに到着した時点での国際提携組織の指定する為替レート(以下、「海外取引換算レート」といいます)にて円貨に換算された金額に当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を加算した金額を、会員の円預金口座から引き落とします。
- (2)外貨建て利用が本サービスによる取扱対象外通貨である場合
外貨建て利用が本サービスによる取扱対象外通貨である場合、利用情報が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートにて円貨に換算された金額に当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を加算した金額を、会員の円預金口座から引き落とします。
- 3.確定支払手続について
- (1)第2項第1号〈1〉および〈2〉の場合、保留額と確定支払額を照合し、保留額が確定支払額を上回った場合、差額相当額を会員の外貨預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の外貨預金口座から引き落とします。なお、引き落としが不能なとき(外貨預金口座残高が引き落とし金額を下回る場合等)は、確定支払額の照合手続が完了した時点での当社所定の為替レート(TTS)にて、不足金額を円換算した金額を会員の円預金口座から引き落としたうえで当該外貨に換金し、会員の外貨預金口座に入金した後、当該外貨預金口座から引き落とします。
- (2)第2項第1号〈3〉および第2項第2号の場合、売上確定通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートにて円貨に換算された売買取引等債務相当額に当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を加算した金額相当分を確定支払額として、保留額と照合し、保留額が確定支払額を上回っていた場合、当社所定の手続を経てその差額相当額を会員の預金口座に返金します。保留額が確定支払額を下回っていた場合、差額相当分を会員の円預金口座から引き落とします。
- 4.保留手続の完了後、当社への売上確定通知到着前に会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、加盟店等からの利用取消情報に基づき以下のとおり返金します。また、保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しない場合も、同様の取り扱いとします。
- (1)第2項第1号〈1〉および 〈2〉の場合、保留額を会員の当該外貨預金口座に返金します。なお、第2項第1号〈2〉において、不足金額相当分として円貨から外貨へ換金された金額についても、円貨へ戻すことなく外貨のまま会員の当該外貨預金口座に返金するものとし、次項 第1号においても同様の取扱いとします。ただし、当該外貨預金口座が解約されている等の理由により外貨預金口座への返金ができない場合には、照合手続が完了した時点での当社所定の為替レート(TTB)にて円換算した金額を会員の円預金口座へ返金します。
- (2)第2項第1号〈3〉および第2項第2号の場合、保留額を会員の円預金口座へ返金します。
- 5.当社への売上確定通知到着後、会員が返品または解約等により売買取引等をキャンセルした場合、当社は以下のとおり返金します。
- (1)第2項第1号〈1〉および〈2〉の場合、利用取消情報に基づき、保留額を会員の当該外貨預金口座に返金します。その後、売上確定取消通知が到着した時点で、利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知に基づく返金額の照合を行い、差額が発生している場合は当社所定の手続を経て、当該差額相当分について、返金額が超過していたときには会員の外貨預金口座から追加引き落としを行い、返金額が不足していたときには会員の外貨預金口座へ返金します。ただし、当該外貨預金口座が解約されている等の理由により、外貨預金口座への返金ができない場合には、照合手続が完了した時点での当社所定の為替レート(TTB)にて円換算した金額を会員の円預金口座へ返金します。
- (2)第2項第1号〈3〉および第2項第2号の場合、利用取消情報に基づき保留額を円預金口座へ返金します。その後、売上確定取消通知が到着した時点で、当社は利用取消情報に基づく返金額と売上確定取消通知が国際提携組織の決済センターに到着した時点での海外取引換算レートに基づき算出された返金額の照合を行い、差額が発生した場合は当社所定の手続を経て、当該差額相当分については、返金額が超過していたときには会員の円預金口座から追加引き落としを行い、返金額が不足していたときには会員の円預金口座へ返金します。
- (3)前各号において、利用取消情報の到着後、売上確定取消通知が一定期間内に到着しない場合、当社は改めて会員の預金口座から確定支払額の引き落としを行います。
- 6.会員は、第2項第1号〈3〉または第2項第2号の場合、第2項から第5項の各手続時点における為替レートにより差損または差益が発生する可能性があることを理解し同意するものとします。
- 7.会員は、海外のATM・CDの利用に関して、第2項第1号および第2号における全ての取引において、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費)を負担するものとし、これに加えて第2項第1号〈3〉または第2項第2号の場合は当社所定の事務手数料(ATM利用料)を負担するものとします。さらに、ATM設置機関所定のATM利用手数料を追加で負担いただく場合があります。
- 8.前各項に定める会員の預金口座からの引き落とし手続において、会員の預金口座の残高が引き落とし金額を下回っていた場合等の理由により引き落としができない場合は、第10条第1項の定めによるものとします。
- 第10条 当社立替払い時の取扱い
- 1.保留額と確定支払額の差額または確定支払額を会員の預金口座から引き落とすことができない場合、当社は確定支払額を加盟店等へ立替払いしたうえで、保留額と確定支払額との差額または確定支払額を当社所定の方法により会員へ請求します。
- 2.前項に基づき当社が立替払いを行った場合、会員は当該立替払いされた金額(以下、「立替金」といいます)について当社に債務を負い、これを直ちに弁済する義務を負うものとします。なお、立替金その他本サービス以外で会員が当社に負担する債務が複数存在する場合の弁済充当順位は、当社が任意に決定することができるものとします。
- 3.第1項に基づく当社の立替金が外貨建ての場合、会員が当社に対して負担する債務は、当社が定める時点における、当社所定の為替レート(TTS)により円貨に換算された金額とします。
- 4.当社の立替金が発生した場合、会員から当社への立替金の弁済がなされるまで、当社は会員による本サービスの利用を停止します。
- 5.立替金については、会員が当社に対して有する預金等の債権とその債権の期限の如何にかかわらず、あらかじめ会員に通知することなく、当社の判断によりいつでも相殺することができるものとします。なお、当社は相殺に伴う会員の不利益について何ら補償しないものとします。
- 第11条 利用限度額
- 1.本サービスの利用に係る取引の上限額は、当社が別途定める金額を上限として当社所定の方法により会員が任意に定めることができます(以下「利用限度額」といいます)。
- 2.当社は、次項および第4項に規定する場合を除き、利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けないものとし、加盟店等から利用限度額を超える利用情報の通知を受けた場合、第6条の定めにかかわらず、引き落としおよび弁済を行わない旨を加盟店等に通知するものとします。
- 3.前項の定めにかかわらず、当社は加盟店等から保留手続が行われないまま、または保留額を超える売上確定通知を受けた場合、利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けることができるものとします。
- 4.会員は、当社所定の方法により、第1項の当社が定める利用限度額を超える額の利用を申し出ることができます。この場合、会員は当社の求めに応じ、会員の本人確認、当該利用目的の確認その他当社が必要とする事項を確認するための書類等を提出するものとします。ただし、当社の判断により、かかる申出をお断りすることおよび取引回数その他の取引条件の設定ができるものとします。
- 5.会員は、海外における売買取引等について、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出するものとします。また、当社の判断により、本サービスの利用制限または利用停止等をする場合があることに、会員はあらかじめ同意するものとします。
- 第12条 サービスの利用停止
- 1.当社は、会員が本約款に違反したもしくはそのおそれがあるまたは、本サービスの利用状況等から本サービスの利用が適当でないと判断した場合など、その他当社が必要と判断した場合、会員に通知することなく直ちに会員の本サービスの利用について一時的または無期限の停止措置(会員資格の取消を含みます。)をとることができるものとします。
- 2.本サービスの利用停止等に伴い会員に発生した不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第13条 解約
- 1.会員は、当社所定の方法により本サービスを解約することができます。
ただし、利用制限または利用停止が行われている場合は、本サービスを解約することができないことがあります。
- 2.会員による本サービスの解約後、加盟店から当該会員の売買取引等に係る売上確定通知を受けた場合、会員から当社に対し、当該売上確定通知に係る売買取引等における債務について弁済委託がなされたものとみなし、当社は、かかる弁済委託にしたがい、当該売上確定通知に示された確定支払額を加盟店等に支払うことにより、会員の債務を弁済します。この場合、本約款の各条項が適用され、会員は立替金について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。
- 第14条 サービスの終了
当社は、当社の都合により、いつでも本サービスの全部または一部を終了または一時停止することができるものとします。その場合、会員は本カードの有効期限にかかわらず、そのサービスの全部または一部が利用できなくなります。
- 第15条 本人認証サービス
- 1.会員は、本人認証サービスに対応した加盟店等で売買取引等を行う場合、当社が必要と判断したときは、以下の手続により、国際提携組織の提供する「Visa Secure」(以下「本人認証サービス」といいます)により本人認証を行う必要があります。
- (1)当社より、本人認証サービス用パスワード(以下「認証情報」といいます。)を会員が事前に登録しているメールアドレスにお送りします。
- (2)会員は加盟店の指定する画面の指示に基づき認証情報を入力します。入力した情報が認証情報と一致した場合、売買取引等が実行されます。
- 2.認証情報は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。
- 3.本人認証ができず売買取引等が不成立となった場合、当社は、それに伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
- 第16条 本カードの再発行
- 1.本カードの再発行については、当社所定の手続が必要となります。本カードの再発行によりカード番号、有効期限等は変更される場合があります。また、会員はVisaデビット暗証番号の再設定を行う必要があります。
- 2.本カードの再発行にあたって、会員は当社所定の手数料を支払う必要があります。
- 第17条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスにかかる会員契約上の地位その他一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 第18条 カード紛失・盗難などによる損害の補てん
- 1.会員は、本カードの紛失、盗難、偽造、変造等もしくはカード情報の盗用(以下「紛失・盗難等」といいます)により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合にて、本カードまたはカード情報の使用に起因して生じる損害については、次の各号のすべてに該当する場合、第11条第1項に定める利用限度額を上限として、当社に対してその損害に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)の補てんを請求することができます。
- (1)本カードの紛失・盗難等、身に覚えがない利用に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること。
- (2)当社の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること。
- (3)当社に対し、警察署に被害届等を提出していることその他の盗難・紛失等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
- 2.前項の請求がなされた場合、当社は第11条第1項に定める利用限度額を上限として、当社に通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に発生した損害に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当社への通知が、紛失・盗難等が行われた日から60日を経過する日後に行われた場合、補てんしません。第11条第4項に基づく利用により会員に発生した損害についても、当社による補てんは第11条第1項に定める利用限度額を上限とします。
- 3.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社はその損害を補てんしません。
- (1)当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当する場合
- 〈1〉会員または法定代理人の故意または重大な過失があることを当社が証明した場合
- 〈2〉会員の家族または親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる、会員の関係者(以下、関係者等 )によって行われた場合
- 〈3〉会員が、当社に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 〈4〉本カードが他人に譲渡、貸与または担保差入れされた間に不正使用された場合や紛失・盗難等された場合
- 〈5〉本約款に違反している状況において紛失・盗難等が生じた場合
- 〈6〉会員が当社の請求する書類の提出を拒む、または提出した書類の内容が虚偽である場合
- 〈7〉当社が行う不正使用等の被害調査に協力しない場合
- 〈8〉紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏えいに起因する場合
- 〈9〉本カード利用の際、会員または法定代理人の故意または重大な過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
- 〈10〉通信販売等、非対面の取引における不正使用で商品・サービスの提供先、入金先等が会員または関係者等に該当する場合
- 〈11〉会員の申告内容が第22条に定める加盟店との紛議に該当する場合
- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- 4.前々項にかかわらず、当該紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用されたことについて、当社が善意かつ無過失でありかつ次のいずれかに該当することを当社が証明した場合、当社は補てん対象額を減額して補てんする場合があります。
- (1)本カード利用の際、会員または法定代理人の過失により、届出のVisaデビット暗証番号または第15条第1項第1号に定める本人認証サービスの認証情報が不正使用された場合
- (2)過去の被害発生から1年以内に同様手口の被害に遭う等、類似の被害が繰り返し発生している場合
- (3)当社が個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されカードの不正被害が発生した場合
- (4)会員がカードおよびカード情報を第三者が容易に盗取できる環境において自己の管理下から離脱させた状態においたことで被害が発生した場合
- (5)酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなる状態において被害が発生した場合
- 5.会員が本カードの紛失・盗難等により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して証憑の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
- 6.当社が会員に対し、売買取引等に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。
- 第19条 免責
- 1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って引き落しを行い、あるいは二重に引き落しを行った場合等であっても、当社は誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
- 2.前項のほか、当社が、本約款に定める本サービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。
- 第20条 個人情報の開示
- 1.会員は、売買取引等において購入した商品、本サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員の個人情報およびカード情報が、加盟店、加盟店契約会社等、国際提携機関等、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認等の目的で開示されることをあらかじめ同意するものとします。
- 2.当社は、業務目的遂行のため、業務の全部または一部を業務委託することがあります。その場合、会員の個人情報を当該業務委託先に預けることがあります。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で会員の個人情報を利用します。
- 第21条 特典等
- 1.当社は、会員に対し、本サービスの利用に対する対価として、本サービスの利用状況に応じた特典等(キャッシュバック、ポイント付与等を含みますがこれらに限りません。以下「特典等」といいます。)を提供することがあります。特典等に関する具体的事項・条件は当社の定めるところにより、別途、当社のウェブサイト、その他当社所定の場所に掲示します。
- 2.会員が本サービスを解約した場合、または当社が本サービスの全部もしくは一部を終了した場合、当該各時点において提供済みであって特典等の権利行使が未済であるものまたは提供予定の特典等は消滅するものとします。
- 3.返品または解約等による売買取引等のキャンセルその他理由の如何を問わず、当社が会員に対し、Visaデビット取引に基づく保留額または確定支払額を返金した場合において、当該Visaデビット取引に関し会員への特典等が提供済みである場合、当該会員は、保留額または確定支払額の返金後直ちに、当該特典等の返金または返還(以下「返還等」といいます)を行うものとします。
- 4.会員が本約款その他当社が別途定める各種約款等に違反したもしくはそのおそれがある場合、または会員の本サービス利用が制限もしくは停止された場合、当社は、いつでも当社の判断により、当該会員に提供済の特典等の返還等を求めることができるものとします。この場合、当該会員は速やかに返還等に応じるものとします。
- 5.前二項の返還方法は当社の裁量により決定できるものとします。前二項に基づき、会員が当社に対し金銭の返還債務を負う場合、当社は、当該返還債務と会員が当社に対して有する預金等の債権とを、あらかじめ会員に通知することなく、当社の判断によりいつでも対当額にて相殺することができるものとします。
- 第22条 紛議について
本サービスについて紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。当社は、売買取引等に関して一切責任を負わず、またその内容について調査等を行う責任も負いません。会員は、売買取引等に関して疑義その他の問題が生じた場合、加盟店等との間でこれを協議、解決するものとします。
- 第23条 約款の準用
本サービスに関し、本約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈については、本約款が優先するものとします。
- 第24条 約款の変更
- 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。