「お客さま本位の業務運営方針」のアクションプランに係る取り組み状況および自主的KPIの状況

2024年6月28日

1. お客さまの最善の利益の追求

行動指針:お客さま満足の追求

私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するとともに、精度の高いオペレーションを通じて、お客さまに満足いただけるよう努めます。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 1-1.全社的な基礎知識の底上げを図るべく、定期的に研修を実施しています。また、各部門における推奨資格を選定し、その取得を奨励するなど、金融のプロとしての知識向上を推進しています。
  • 1-2.事務の取り扱いに関する社内規程に基づくオペレーションが的確にできるよう印刷物の制作・アクセシビリティに関する研修などをこれまでの取り組みに加えて実施するとともに、個々のお客さまの状況に応じて柔軟な対応を行える態勢を構築し、画一的な対応とならないように努めています。
  • 1-3.事務ミスが発生した場合には、原因分析や再発防止策の策定を行うほか横展開調査や傾向分析などによりオペレーションの継続的な改善に努めています。

行動指針:優越的地位の濫用の禁止

私たちは、お客さまに対して銀行としての優越的な地位を利用せず、常に公正な競争を行います。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 1-4.コンプライアンス・プログラムに基づき役職員向けに優越的地位の濫用の禁止に関する研修を定期的に実施することで知識の定着を図っています。
  • 1-5.当社を所属銀行として銀行代理業務委託契約を締結する際は、銀行代理業者における優越的地位の濫用を禁止行為として定めています。

行動指針:適切な苦情対応

私たちは、お客さまの苦情に対して、直ちに事実関係を確認し、迅速かつ誠意をもって対応します。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況

1-6.お客さまからの苦情・要望を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てる取り組みを実施しています。 お客さま応対部署にて、お客さまから寄せられた苦情・要望を集約し、商品・サービス・業務の継続的な改善に努めています。また、お客さまから寄せられた苦情・要望についての報告書をシステム化し、より迅速に社内で情報共有するとともに、経営陣に対して定期的に報告する体制を構築しています。

2. お客さまへのわかりやすい情報提供

行動指針:説明義務と不当表示の禁止

私たちは、すべてのお客さまに対して、お客さま自らの判断と責任において取引いただけるよう、商品・サービスの内容やリスクについて十分かつ適切な説明を行い、お客さまの誤解を招くような不当な表示や誇大広告を行いません。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 2-1.お客さまからのお問い合わせが多い項目や、あらたな商品・サービス提供時に、動画も活用したサービスサイトのコンテンツのわかりやすさや、お手続きの方法などの改善活動を実施しています。
  • 2-2.金融・投資知識の向上に役立つコンテンツやマーケット情報について、定期的かつ相場のボラティリティ上昇時にSNS・当社ブログ・セミナーなどで発信し、ニーズに適した商品を選択できるようサポート可能なツールなどの開発を推進しています。
  • 2-3.CONSULTING PLAZAでは、ライフプランニングや商品情報などさまざまなテーマのセミナー開催やSNSなどでの情報発信、お客さま本位の個別相談を提供することで、投資知識の向上や商品選択のサポートとなるように努めています。
  • 2-4.ソニー銀行の主な商品・サービスについて、実際にご利用されているお客さまのお取り引き状況、満足度、要望などを分析したコンテンツを掲載し、あらたにお取り引きを検討いただいているお客さまなどへの情報提供に努めています。
  • 2-5.キャンペーンのご案内にあたっては、お客さまからの過去のお問い合わせ内容を踏まえた購入事例やよくあるご質問の掲載、公式ブログなどを活用し、キャンペーンの適用条件などをよく理解していただいたうえでお取り引きいただけるよう努めています。また、キャンペーン期間中においても、お客さまから寄せられたお問い合わせなどを分析し、必要に応じてコンテンツを改善しています。
  • 2-6.お客さまのお問い合わせ窓口として、カスタマーセンターおよび有人チャットに加えて、AI 自動応答チャットサービスを提供しています。24時間365日、対話形式で精度の高い回答を提示するよう努めています。
  • 2-7.お取り引きの際のコスト比較に役立てていただけるよう、ATM利用手数料、外貨預金取引時の為替コスト、投資信託の信託報酬などについて、それぞれ一覧で表示しています。
  • 2-8.住宅ローンについて、動画コンテンツなどを活用し、商品・サービスをわかりやすくご説明する取り組みを実施しています。あらたに、お借入れまでのスケジュールを詳細に把握できるよう、本審査以降のお手続き期日シミュレーションを作成しました。また、住宅ローンをご利用をいただいたお客さまへアンケートを実施し、満足した点、満足しなかった点のご意見を公開、あらたにお取り引きをご検討しているお客さまなどへ情報の提供に努めています。
  • 2-9.投資信託について、サービスサイトの構成を投資経験の有無に応じたコンテンツとし、「基本的な利益やリターン」「損失その他のリスク」「取り引き条件」「手数料」など情報の重要性に応じて、画面遷移、重要な情報の記載順序など構成の工夫をしているほか、提供する商品・サービスの手数料などについて明確に表示し、同種の商品・サービスとの比較ができるよう努めています。また、引き続き、比較可能な情報の拡充やアクセシビリティへの対応など、わかりやすい情報の提供に努めます。
  • 2-10.お客さまとの取り引き条件や広告・表示の適切性については、営業関連部署から独立して設置されたコンプライアンス部門が審査を行うことで不適切な表示の未然防止に努めています。

3. お客さまの多様なニーズに最適な商品とサービスの提供

行動指針:お客さま満足の追求

私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するとともに、精度の高いオペレーションを通じて、お客さまに満足いただけるよう努めます。

アクションプラン

3-1.適切なマーケティング活動を行うとともに、お客さまからいただいた声を分析・検討することでお客さまにとって価値のある商品・サービスの提供に努めます。

アクションプラン取り組み状況

3-1.お客さまからいただいたご意見も踏まえ、お客さまにとって価値のある商品・サービスの提供に努めました。2023年度に実施しました主な取り組みは次の通りです。

  • 大学と金融教育プログラム提供に関する産学連携協定を締結
  • デジタル証券の媒介・募集の取り扱い開始
  • 住宅ローンのペアローン・担保提供者の対象を事実婚・すべてのパートナーに拡大
  • サスティナビリティの取り組みとして、住宅ローン書類送付時のファイルをプラスチック製からFSC認証紙を使用した紙製に変更

行動指針:適合性の原則

私たちは、商品・サービスの提供にあたっては、お客さまの知識、経験、財産の状況および取引の目的に照らして不適当な勧誘は行いません。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 3-2.お客さまのリスク許容度を超える商品・サービスについては、お申し込みを受け付けないようにシステム制御を行うとともに、ご案内メールを配信しないなどの対応を実施しています。
  • 3-3.投資信託の商品選択にあたっては、手数料などについて同種の商品・サービスの内容と比較ができるよう努めています。引き続き、比較可能な情報を拡充するなど、わかりやすい情報のご提供に努めます。
  • 3-4.複雑またはリスクの高い商品・サービスやローン商品の提供にあたっては、お取り引き前に、お客さまにリスクをご理解いただけるよう努めています。投資マンションローンにおいては、お借り入れ後にどのようなリスクがあるのかを明確にするため、一般的な概要や事例をリスク説明として掲載しているほか、投資用マンションローン収支シミュレーターを提供しています。店頭FX取り引きにおいては、取引業者ごとの各種リスク状況を確認・比較できるよう、「未カバー率」「カバー取引の状況」「平均証拠金率」を月次で開示しています。
  • 3-5.CONSULTING PLAZAでは、お客さまのご意向に基づき、ライフプランニングからアフターフォローまで専任のアドバイザーにご相談いただけるサービスを提供しています。
  • 3-6.基準価額が一定以上下落した商品を保有するお客さまには、市場環境に関する情報を提供するなど、フォローアップに努めています。
  • 3-7.新商品・新サービスの導入時やリニューアル時などには、FAQの整備や顧客応対部門への研修を実施することで、お問い合わせに対し適切なご説明ができるよう努めています。

4. お客さまとの利益相反の適切な管理

行動指針:お客さまとの利益相反の適切な管理

私たちは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反を適切に管理します。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 4-1.「利益相反管理の基本方針」を取締役会で定め、適切な利益相反管理態勢を整備・確立しています。
  • 4-2.利益相反のおそれのある取り引きのうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取り引きについてあらかじめ特定・類型化し、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理することを定め、商品・サービスの提供について適切性を確認しています。
  • 4-3.利益相反管理の状況の適切性を定期的に検証し、継続的な改善を行っています。

5. お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備

行動指針:お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備

私たちは、お客さまにとって価値のある商品・サービスを創造するために、適切な動機づけのための枠組みや適切なガバナンス体制を整備します。

アクションプラン

アクションプラン取り組み状況
  • 5-1.お客さま本位の業務運営方針のアクションプランについては、定期的に取り組み状況の確認を行い取締役会に報告しています。
  • 5-2.お客さま本位の業務運営方針やアクションプランに関してお客さまから苦情・要望が寄せられた場合は、取締役会に報告を行うこととしています。
  • 5-3.お客さま本位の業務運営を全社の目標として明示し、賞与などの評価項目として、全社ベースでの預かり資産残高の増加額や外部調査によるお客さま満足度を含めた項目を採用するなど、報酬・業績評価に各社員の日々の行動がアクションプランの実践につながるような動機づけの枠組みを取り入れています。
  • 5-4.お客さま本位の業務運営方針についての研修を実施しました。引き続き、教育研修などを実施してアクションプランに基づく行動が定着するよう努めます。

自主的KPIの状況

当社は、お客さま本位の業務運営に向けた定量的な指数(KPI)を以下のとおり策定しています。
KPI:投資信託残高保有口座に占める積立口座比率

投資信託残高保有口座に占める積立口座比率
2022年3月 2023年3月 2024年3月
35.6% 35.9% 33.0%

掲載・更新年月日:2024年6月28日

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

金融事業者の名称 ソニー銀行株式会社
取組方針掲載ページのURL https://moneykit.net/visitor/stpl/stpl160.html
取組状況掲載ページのURL https://moneykit.net/visitor/stpl/stpl160_01.html
原則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所
原則2

【顧客の最善の利益の追求】

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。
実施
  • 行動指針「お客さま満足の追求」および当該アクションプラン1-1、1-2、1-3
  • 行動指針「優越的地位の濫用の禁止」および当該アクションプラン1-4、1-5
  • 行動指針「適切な苦情対応」および当該アクションプラン1-6、1-7、1-8
  • 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン取り組み状況の1-1、1-2、1-3
  • 行動指針「優越的地位の濫用の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の1-4、1-5
  • 行動指針「適切な苦情対応」に係るアクションプラン取り組み状況の1-6
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン1-1、1-2、1-3 行動指針「適切な苦情対応」に係るアクションプラン取り組み状況の1-6
原則3

【利益相反の適切な管理】

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
実施 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」および当該アクションプラン4-1、4-2、4-3 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン取り組み状況の4-1、4-2、4-3
(注)

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

  • 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
  • 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
  • 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン4-1、4-2、4-3 行動指針「お客さまとの利益相反の適切な管理」に係るアクションプラン取り組み状況の4-1、4-2、4-3
原則4

【手数料等の明確化】

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」および当該アクションプラン2-3 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-7、2-9、2-10
原則5

【重要な情報の分かりやすい提供】

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。
実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」および当該アクションプラン2-1、2-2、2-3、2-4 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10
(注1)

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
  • 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係る当該アクションプラン2-3 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-9
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 非該当 複数の金融商品・サービスをパッケージとした販売・推奨などはしていません。 複数の金融商品・サービスをパッケージとした販売・推奨などはしていません。
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-1、2-2 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-8
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-3、2-4 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-7、2-9
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 実施 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン2-1、2-2 行動指針「説明義務と不当表示の禁止」に係るアクションプラン取り組み状況の2-1、2-5、2-9
原則6

【顧客にふさわしいサービスの提供】

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
実施
  • 行動指針「お客さま満足の追求」および当該アクションプラン3-1
  • 行動指針「適合性の原則」および当該アクションプラン3-2、3-3、3-4、3-5
  • 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン取り組み状況の3-1
  • 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取り組み状況の3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7
(注1)

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。

  • 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
  • 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
  • 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと
実施 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-2、3-3、3-4、3-5
  • 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン取り組み状況の3-1
  • 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取り組み状況の3-2、3-3、3-4、3-5、3-7
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 非該当 複数の金融商品・サービスをパッケージとした販売・推奨などはしていません。 複数の金融商品・サービスをパッケージとした販売・推奨などはしていません。
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 非該当 金融商品の組成に携わる事業者ではありません。 金融商品の組成に携わる事業者ではありません。
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 実施 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-4 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取り組み状況の3-2、3-4、3-5
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 実施
  • 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン3-1
  • 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン3-5
  • 行動指針「お客さま満足の追求」に係るアクションプラン取り組み状況の3-1
  • 行動指針「適合性の原則」に係るアクションプラン取り組み状況の3-6、3-7
原則7

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」および当該アクションプラン5-1、5-2、5-3 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン取り組み状況の5-1、5-2、5-3、5-4
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 実施 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン5-3 行動指針「お客さま本位の業務運営を遂行するためのガバナンス体制の整備」に係るアクションプラン取り組み状況の5-4

【照会先】

以上

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