- 第1条 約款の趣旨
お客さまは、外国為替証拠金取引約款(以下「この約款」という)が、当社の提供するバンキング・サービスのうち、外国為替証拠金取引(以下「本取引」という)に適用されることを確認のうえ本取引を行うものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。
- 第2条 リスクおよび自己責任の確認
- お客さまは、本取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、第25条に定める方法により電子交付される「店頭デリバティブ取り引きに係るご注意(注意喚起文書)」(以下、「注意喚起文書」という)、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(取引説明書)」(以下「締結前交付書面」という)およびこの約款に掲げる事項をご承諾いただき、次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
- 本取引には、対象通貨それぞれに関わる為替相場の変動および対象通貨それぞれの金利水準の変化に伴いスワップポイントの受け払いの方向が逆転するなどのリスクがあります。(スワップポイントについては、第3条第7項を参照ください)
- 本取引には、国内外の政治や経済情勢の変化および外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあります。
- 本取引には、コンピュータ、端末機などシステム機器、通信機器等の故障や通信回線の障害等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあります。
- 本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得て大きな利益を得られる可能性がありますが、反面第3条第4項の預入証拠金以上の多大な損失を生じるリスクがあります。
- 本取引には、お客さまの損失拡大を抑制する目的でロスカットルールを設けておりますが(第11条参照)、相場状況によっては、このルールに基づいたロスカットのための注文が執行されても、お預かりしている証拠金以上の損失(不足金)が生じるリスクがあります。
- 本取引には、当社が預入証拠金として認めた外貨を差し入れた場合、同様の外国為替相場の変動リスクがあります。
- 相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、外国為替レートの提示が困難になる場合があり、お客さまの意図した取引ができない可能性があります。
- 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、自然災害、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からの外国為替レートの提示が困難になり、お客さまが保有する建玉を決済することや新たに建玉をすることが困難となるリスクがあります。
- 第14条の顧客区分管理信託にて信託保全を行っている証拠金等を除き、信託保全する前のお客さまの資産は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われます。
- 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているわけではありません。
- お客さまおよび当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」、その他法令諸規則を遵守することとします。
- 第3条 定義
- この約款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
- この約款における「デリバリー」とは、買い建玉を保有している場合においては、お客さまが買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ることをいい、売り建玉を保有している場合においては、建玉と同額の同通貨を差し入れることで決済することをいいます。
- この約款における「発注中必要証拠金」とは、発注する際に必要な証拠金をいいます。新規注文を行う際に必要となる金額で、注文ごとに算出されます。
「建玉必要証拠金」とは、すべての建玉を保有するのに必要な証拠金をいいます。建玉の保有を継続するために必要となる金額です。
「総必要証拠金」とは、すべての建玉と新規注文に必要な証拠金額で、「発注中必要証拠金」と「建玉必要証拠金」の合計です。
- この約款における「預入証拠金」とは、お客さまが当社の外国為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」という)に預託している金銭の残高をいいます。
- この約款における「有効証拠金」とは、「預入証拠金」に未受渡取引損益(受渡到来前の決済損益やデリバリー調整額等)および評価損益、未決済スワップポイントを加減算した証拠金額をいいます。証拠金維持率の算出に利用し、外貨の証拠金および対米ドル通貨ペアの建玉評価などは円転した結果を用いて算出します。(スワップポイントについては、第3条第7項を参照ください。)
- この約款における「値洗い計算」とは、当社が妥当と判断する外国為替相場の実勢レートを用いて未決済建玉を逐次再評価し、前項の有効証拠金の額を再計算することをいいます。
- この約款における「ロールオーバー」とは、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。「スワップポイント」とはこのとき生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
- この約款における「反対売買」とは、未決済建玉を転売または買い戻しにより差金決済することをいいます。
- この約款における「法定証拠金チェック」とは、新規建玉時のほか、営業日ごとの一定の時刻における建玉について、お客さまの有効証拠金が法令で定める証拠金額以上であるかを確認することをいいます。
- この約款における「法定証拠金不足」とは、法定証拠金チェックの結果、有効証拠金が法定証拠金額に満たないことをいい、またその差額を「法定証拠金不足額」といいます。
- 第4条 取引口座による処理
- お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
- すでに当社に円普通預金口座を開設しており、かつお客さまの住所、電話番号、メールアドレスなどの届出事項が正確に登録されていること。
- 本取引に関わるリスクおよび商品性格を十分理解していること。
- お客さまご自身によりインターネットを通じた取引・確認・管理が行えること。
- 当社から電子メール、電話および郵送で常時連絡が取れること。
- この約款、締結前交付書面、その他の当社の定めに従い取引を行えること。
- 日本国内に居住する20歳以上の、行為能力を有する個人であること。
- お客さまの資産運用の目的が「元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。」であること。
- 投資資金として100万円以上の余裕資金があること。
- 金融先物取引業協会の会員企業において金融先物取引業務に従事していないこと。
- お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたって、この約款、および締結前交付書面を理解するものとします。
- お客さまは、住所および氏名を含む各種届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客さまが当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
- お客さまが当社と行う本取引に関して、取引の執行、売買代金およびデリバリー代金の決済、預入証拠金の振替、反対売買を行った場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等は本取引口座を通して処理します。
- 第5条 通貨の種類
本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
- 第6条 注文
- お客さまは、本取引に関わる売買注文を行う際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
- 通貨ペアの種類
- 売りまたは買いの区別
- 新規若しくは反対売買(決済)、またはデリバリーの区別
- 注文数量
- 執行条件(成行注文、指値注文、逆指値注文、トレール注文)
- 注文方法
- 指値注文あるいは逆指値注文の場合の注文価格、トレール注文の場合の注文価格およびトレール幅
- 注文の有効期限
- 前項の注文については、当社のバンキング・サービスの中で提供するサービスを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行わないこととします。
- 本取引においては、ソニー銀行取引約款の第5条第1項(3)に規定する「取引暗証番号」の使用を省略することとします。
- 取引に使用することができる証拠金(有効証拠金と総必要証拠金との差額)を取引余力といいます。新規注文発注時に、この取引余力が発注中必要証拠金に対して不足している場合、新規発注できません。
- 前項の取引余力が十分あるにもかかわらず、本取引の継続が不適当であると判断した場合、当社はお客さまの新規注文に対して制限する場合があります。
- 法定証拠金不足が発生した場合は、新規取引注文、振替出金、デリバリー取引を停止します。また、法定証拠金不足額の差し入れまたは未決済建玉の強制決済後に停止解除するまでの間、当該お取り引きはできません。
- 外国為替市場の状況等により当社の判断において、注文の限度額を変更する場合があります。
- 外国為替市場の状況等により、本取引における注文は、必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
- 当社が提供するサービスにおいて表示に誤りが生じた場合、当社はそれを訂正する権利を有し、また誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた場合に、当該注文の取消または約定内容の修正を行う権利を有します。
- 当社は当該約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。なお、当社が提供するサービスにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行または約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文の取消または約定内容の修正を行う権利を有します。
- 第7条 外国為替レートおよびスワップポイント
- 本取引において当社が提示する外国為替レートおよびスワップポイントに関し、当社はその判断により独自に提示する外国為替レートおよびスワップポイントを適用するものとします。
- 当社は、前項の外国為替レートの提示を、売値および買値を同時に提示するツー・ウェイ・プライス方式で提示します。
- 第8条 値洗い計算
- 当社は、本取引に関わるお客さまの未決済建玉につき、当社が妥当と判断する外国為替相場の実勢レートを用いて逐次値洗い計算を行うものとします。
- 証拠金維持率(建玉必要証拠金に対する有効証拠金の割合。即ち、証拠金維持率=有効証拠金÷建玉必要証拠金×100)が150%の水準および100%の水準に達したときは、当社は当社の定める方法でお客さまに通知します。
- 第9条 取引に必要な証拠金
- 証拠金としてお客さまが差し入れることができる通貨は、円、および当社が定める外貨とします。但し、証拠金として差し入れた外貨は、当社が妥当と判断する外国為替相場の実勢レートにより円に換算して評価するものとします。
- お客さまは、当社が別途定める発注中必要証拠金を本取引に関わる売買注文の前にお客さまの円普通預金口座、および証拠金として差し入れることができる通貨の外貨普通預金口座を通して差し入れることとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
- 発注中必要証拠金および建玉必要証拠金は、それぞれ取引金額を当社所定の方法により円換算した金額の5%です。したがって外国為替相場によって変動します。
- お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に必要な証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
- 第10条 預入証拠金
- 預入証拠金は、次に掲げる各号の額を加減算した額とします。
- お客さまが本取引口座に預託している現金の残高
- 反対売買により生じた差損益金の額
- 反対売買により確定したスワップポイントの額
- デリバリーにより生じた受取および支払代金の額
- 本取引に関わる手数料およびその他の必要経費の合計額
- 当社は、前項第2号から第4号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの取引の受渡し時に同第1号の額に加減することができるものとします。
- 当社は、第1項第5号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの取引の受渡し時に同第1号の額から差し引くことができるものとします。
- 預入証拠金には、金利は付与されません。
- お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に関わる預入証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
- 第11条 強制決済およびロスカット等
- 当社は、ソニー銀行取引約款第17条所定の期限の利益を喪失した場合、または、お客さまの意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合には、お客さまに対し事前の通知をすることなく、当社が別途定める方法により、当社がお客さまの計算において、未決済建玉の全部または一部を反対売買により処理することができるものとします(以下「強制決済」という)。
- 当社は、有効証拠金がロスカット基準額(証拠金維持率が80%の水準)を下回った場合、または法定証拠金チェックにおいて法定証拠金不足となった場合で、当社の定める差し入れ期限までに法定証拠金不足額の差し入れがないときは、お客さまに対し事前の通知をすることなく、お客さまの計算において、未決済建玉の全部を強制決済します。
- 当社は、有効証拠金がロスカット基準額(証拠金維持率が80%の水準)を下回った場合、または法定証拠金チェックにおいて法定証拠金不足となった場合で、当社の定める差し入れ期限までに法定証拠金不足額の差し入れがないときは、お客さまに対し事前の通知をすることなく、未約定注文のすべてを取り消します。
- 第12条 不足金
- 第11条第1項または第2項の強制決済が執行された際、預入証拠金以上の損失(以下「不足金」という)が発生した場合には、お客さまは当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
- 前項の不足金が当社が定める時限までに入金されない場合は、第18条、および第19条に定める方法で充当するものとします。
- 第13条 預入証拠金の振替および返還
- お客さまは、未受渡取引損益考慮後の預入証拠金から未決済建玉総評価損失、総必要証拠金および出金予定額を減算した額(以下「出金可能額」という)の範囲内において、預入証拠金の振替を請求することができます。
- お客さまは、前項の出金可能額の全部または一部を証拠金として預け入れている通貨の普通預金口座へ、第3条第1項の営業日で、かつサービスのメンテナンス時間を除いて、いつでも振替ることができます。
- 第14条 顧客区分管理信託
- 当社は、法令に基づきお客さまからお預かりした預入証拠金及びお客さまの計算に属する為替損益(お客さまからお預かりした預入証拠金に、お客さまの計算に属する未受渡取引損益(受渡到来前の決済損益やデリバリー調整額)および評価損益、未決済スワップ損益等を加減算した金額、以下「信託必要額」という)を、顧客区分管理信託として当社の定める信託銀行(以下「信託銀行」という)の信託口座で当社の自己の資金と区分して管理します。信託銀行は信託契約に基づき受託した資産を保管するのみであり、証拠金等にかかる要保全額の管理、確認を行う義務がなく、また証拠金等要保全額の返還を保証するものではありません。
- 信託必要額は、第3条に定義される営業日ごとの当社が定める時間に計算を行います。信託額が信託必要額に満たない場合または超過する場合は、その翌銀行営業日から起算して2銀行営業日以内に過不足額を信託口座に追加または解約します。なお、銀行営業日とは土日祝日、12月31日から翌年の1月3日などの銀行法 第15条に定める銀行の休日を除いた日を指します。
- 顧客区分管理信託を行う財産の管理については、当社および信託銀行で受益者代理人を選任、および解任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一人は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者をもって充てます。
- 当社に一定の信用事由が生じた場合で、受益者代理人が必要と判断したときは、お客さまの受益権に関する権利行使は受益者代理人により全てのお客さまについて一括して行使されるものとし、また、建玉の清算後、清算時の信託必要額の額に応じて、信託口座で保管された金銭(米ドル等の外貨は円換算されます)を受益者代理人を通じて一括してお客さまに配分します。なお、その場合、受益者代理人を通じて配分を受けた証拠金等相当額についての、お客さまの当社に対する証拠金等の返還請求権は、消滅します。信託銀行は当社から信託されたお客さまの資産の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。
- 当社は、信託口座で分別管理された金銭をお客さまへ配分することに関連して、必要に応じ、お客さまの個人情報を受益者代理人および信託銀行に提供することがあります。
- 第15条 取引の結了
- お客さまは、本取引に関わる未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
- お客さまについて次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社はお客さまの計算において、未決済建玉を反対売買により処理するものとします。
- 第11条に該当する事態が生じたとき。
- ソニー銀行取引約款第17条第2項に該当したとき。
- 第16条 ロールオーバー
お客さまは、前条第1項所定の方法による建玉決済の意思表示を当社所定の日時までに行わなかった場合、当社が、お客さまに事前に通知することなく、当社の定める日時、外国為替レート、スワップポイント等にて当該建玉を当社の定める決済日の建玉に更新するものとします。
- 第17条 手数料・租税公課
- お客さまは、当社が別途定める本取引に関わる手数料その他の諸経費(以下「手数料等」という)を当社に支払うものとします。
- お客さまは、本取引に関わる租税公課をお客さま自身の負担により支払うものとします。
- 第18条 差引計算
- 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
- 前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわりお客さまの諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。
- 前項の差引計算における債権債務の利息・損害金の計算につき、その計算の期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
- 第1項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとすることとします。
- 第19条 充当の指定
お客さまが当社に対する債務の弁済を行いまたは前条の差引計算を行う場合において、お客さまの弁済額またはお客さまの当社に対する債権がお客さまの債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客さまが当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
- 第20条 決済条件の変更
お客さまは、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
- 第21条 遅延損害金の支払い
お客さまが本取引に関わる債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率および計算方法による遅延損害金を支払うこととします。
- 第22条 利用日および利用時間
本取引に関わる注文の受付日、受付時間および執行時間は、当社が定めるものとします。
- 第23条 報告書等の作成および提出
当社は、関係法令等に基づき、本取引の内容その他を日本銀行等に報告するものとし、お客さまは当該報告に関する必要な協力を行うこととします。
- 第24条 定期報告書
当社は、次に掲げる内容の報告書は、次条に定める方法により電子交付するものとします。
- 取引報告書兼残高報告書
前営業日の取引明細及び証拠金の入出金履歴。お取り引きや入出金のあった日が発行対象となります。
- 取引残高報告書(月次)
月末時点の証拠金と保有建玉残高、および月内のお取り引きと入出金の履歴。
- 取引残高報告書(四半期)
四半期(3,6,9,12月)末時点の証拠金と保有建玉残高、および四半期間のお取り引きと入出金の履歴。
- 年間取引報告書
1月1日~12月31日までに決済注文が約定した取引の決済損益や各通貨の証拠金の状況、決済取引の明細などが表示されます。
- 第25条 書面の電子交付
外国為替証拠金取引に関して交付する書面は、以下の通りログイン後のサービスサイトにおいて電磁的方法により交付(以下「電子交付」という)します。以下、電磁的方法により交付する書面を「電子交付書面」といいます。
- 交付方法
- 注意喚起文書、締結前交付書面、外国為替証拠金取引に関する確認書、その他法令により電子交付を認められる書面については、パソコンでのお取り引きの場合は「金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法」、スマートフォンでのお取り引きの場合は「当社のインターネットホームページにおいて不特定多数の顧客の閲覧に供する方法」
- 第24条の定期報告書については、「金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法」
- 注意事項
- 前項の電子交付書面の閲覧には、当社所定の動作環境が必要です。
- 前項の電子交付書面については紙媒体による交付は行いません。したがって、紙媒体で保管される必要があるときは、お客さまご自身で印刷していただくものとします。
- 前号の定めにかかわらず、何らかの事由により当社が電子交付のすべてもしくは一部を行うことが出来なくなった等の場合、前項の書面を紙媒体にて郵送させていただくことがあります。その場合、電子交付は行いません。
- 第26条 サービス内容の変更
当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
- 第27条 サービスの利用の制限
次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
- 第4条第1項(1)、および第4条第3項において、当社の判断で本人確認が必要な場合に、その手続きに対して応じられないとき。
- 第28条の各項に定める解約事由に該当する場合またはその恐れがあると当社が判断したとき。
- 当社所定のソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に取引を行うなど、過度な取引であると当社が判断したとき。
- 相場の急変時やマーケットの流動性が低い状況において多額の取引を行うなど、当社の価格変動によるリスクの減少を目的としたカバー取引に著しい影響をあたえた、またはその恐れがあると当社が判断するとき。
- 前各号のほか、当社が必要と判断した場合。
- 第28条 解約
次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。
- お客さまが当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき。
- 第15条第2項の事項に該当したとき。
- ソニー銀行取引約款第17条第2項に該当したとき。
- 当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合。
- 第29条 債権譲渡等の禁止
お客さまが当社に対して有する本取引または未決済建玉に関わる債権または証拠金、その他一切の債権につき、お客さまはその全部または一部を第三者に譲渡、移転または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
- 第30条 約款の変更
- この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。