お客さまは、この特約(以下「本特約」といいます)が、Visaデビット取引に関する「ソニー銀行Visaデビット契約約款」(以下「約款」といいます)の特約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。
本特約における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。本特約に定めのない用語については、約款等の定めに従います。
以上
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