利益相反管理の基本方針の概要
2021年10月15日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行(以下、「当社」といいます)は、お客さま(※1)と当社、当社グループ会社(※2)もしくは当社を所属銀行とする銀行代理業者との間、お客さまと他のお客さまとの間、または、お客さまと当社グループ会社と金融取引を行う顧客(お客さまを除く)との間における利益相反 (以下、「利益相反」といいます)となる取引に関し、利益相反管理の基本方針を定め、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理いたします。
- ※1 「お客さま」とは、以下のお客さまをいいます。
- 当社が行う銀行業、登録金融機関業務、その他銀行として営むすべての業務に係るお客さま
- 当社を所属銀行とする銀行代理業者が当社の委託により行う銀行代理業務に係るお客さま
- ※2 「当社グループ会社」とは、金融商品取引法第36条第2項乃至第5項および銀行法第13条の3の2が規定する、親金融機関等若しくは子金融機関等、および当社と資本関係等がある当社を所属銀行とする銀行代理業者であり、代表例としては以下の通りです。
- 2. 管理対象取引の特定
当社は、利益相反のおそれのある取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれがある取引を、次項の類型に従って特定し、管理いたします(特定された取引を以下、「管理対象取引」といいます)。
- 3. 管理対象取引の類型
管理対象取引の類型は以下のとおりです。
- お客さまの利益を犠牲にして利得を得、または損失を回避するような取引
- お客さまとの取引の結果、お客さまの利益とは異なる利益を得るような取引
- お客さまの利益より別のお客さまの利益を優先させるような取引
- お客さまに提供されるサービスに関して、お客さま以外の者から、当該サービスのための標準的な手数料・費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘因を得る取引、または将来得ることになる取引
- お客さまの非公開情報の利用により利益を得る取引
- 助言やアドバイスを通じてお客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く取引
- 前各号に準ずる場合、およびその他お客さまの利益が不当に害されるような取引
- 4. 管理の方法
管理対象取引は、その特性に応じ、以下の管理方法を選択または組み合わせることによって、お客さまの利益を不当に害することのないよう管理を行います。
- 利益相反を発生させる可能性のある部署を分離する方法
- 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件または方法を変更する方法
- 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
- 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
- その他当社が適切と判断する方法
- 5. 管理体制
営業部署から独立した部署において一元的に利益相反管理を行います。
以上