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第24条 個人信用情報機関への登録等 (1) 全国銀行個人信用情報センター 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 (1) 全国銀行個人信用情報センター 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第24条 個人信用情報機関への登録等 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生(住宅資金特別条項を含まないもの)の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。 (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(7)(省略) (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (9)(10)(省略) (11)お客さまに民事再生(住宅資金特別条項を含むもの)の申立があったことを当社が知ったとき。 |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (3)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。 (4)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(7)(省略) (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (9)(10)(省略) |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月14日までに成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生(住宅資金特別条項を含まないもの)の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)(3)省略 2.(省略) (1)~(9)(省略) (10)お客さまに民事再生(住宅資金特別条項を含むもの)の申立があったことを当社が知ったとき。 |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月14日までに成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)(3)省略 2.(省略) (1)~(9)(省略) |
第29条 団体信用生命保険 (1)~(3)(省略) (4)第15条により期限の利益を喪失したときは、団体信用生命保険の付保が終了すること。 |
第29条 団体信用生命保険 (1)~(3)(省略) |
第33条 個人信用情報機関への登録等 (1) 全国銀行個人信用情報センター 不渡情報 削除 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
第33条 個人信用情報機関への登録等 (1) 全国銀行個人信用情報センター 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |