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お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、新生フィナンシャル株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。 | お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、新生フィナンシャル株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び後記「個人情報の取扱いに関する同意規定」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。 |
第12条 契約の変更 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本契約を変更する必要がある場合又は民法その他の法令により認められる場合には、会社は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。 |
第12条 契約の変更 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合、会社は、本契約の内容を変更することができるものとします。なお、本契約の内容は、会社とソニー銀行との間の保証に関する基本契約の変更がなされたときは、これによって当然に変更されるものとします。 |
第13条 債権の譲渡 お客さまは、会社が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、お客さまが会社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。 また、お客さまは、会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。 |
第13条 債権の譲渡 お客さまは、本契約に基づいて会社が取得する債権について、会社が第三者に譲渡し又は担保に供することができることを承諾するものとします。 |
「個人情報の取扱いに関する同意規定」は廃止し、「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」が新設されます。
新設される「新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項」については、新生フィナンシャル株式会社のサイト(http://shinseifinancial.co.jp/pdf/teikei_personal.pdf)にてご確認ください。
【廃止】個人情報の取扱いに関する同意規定 | ||||||||||||||||
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第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意) お客さまは、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外の会社と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び同契約上の債権の譲渡を含む)のため、会社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに会社が必要があると認めた場合には、会社が、お客さまの住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、お客さまの個人情報を取得し、それらのお客さまの個人情報を登録、利用して、会社の定める期間保存することに同意します。また、お客さまは、会社が、お客さまに関する映像、画像情報(以下「画像情報」という)及び会社の従業員とお客さまの会話に係る音声情報(電磁的記録及び電磁的記録から書面への記録情報含む。以下「会話情報」という。)を、保護措置を講じた上で取得し、それらを利用することに同意します。但し、当該画像情報及び会話情報は、法令に定める記録を除き取得から6ヵ月以内に消去されるものとします。 (a)属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、居住状況、識別番号、申込日、申込商品等のお客さまの属性に関する情報) (b)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払い額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報) (c)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する(お客さまとの会話情報含む)情報等のお客さまとの本取引に関する情報) (d)信用判断に関する情報(お客さまの資産、負債、収入、支出、本契約以外に会社と締結する契約に関する利用残高返済状況等のお客さまの信用判断を行うための情報及び信用判断の内容) (e)本人確認のための情報で本契約に関し会社が必要と認めた場合に、お客さまの運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人である情報、及び本人の居所を確認するために得た本籍地情報及び画像情報 第2条(会社とソニー銀行間の個人情報の提供の同意) (1)お客さまは、会社及びソニー銀行がローン業務及び保証業務の利用目的のために相互に所定の個人情報を提供して利用することに同意します。 (2)お客さまは、会社が、会社の関連会社及び提携先に所定の利用目的のために所定の個人情報を提供し又は当該会社と共同して利用することに同意します。会社関連会社及び提携先と提供する個人情報、並びに個人情報の利用目的は、会社ウェブサイトhttp://shinseifinancial.co.jpをご覧ください。 (3)会社は、第1項の個人情報の第三者提供において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。 第3条(その他の個人情報の利用・提供の同意) お客さまは、会社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。 (1)第1条及び第2条記載の利用目的を達成するため会社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (2)お客さまが所在不明又は病気、意識不明等の障害を受けたことが会社の調査により確認され、お客さまの親族等関係者から会社に対し任意にお客さまの保証債務の弁済を行う旨の申し出がなされたときは、会社は、関係法令の許す範囲内で、お客さまの親族等適切な範囲の関係者に対し、当該親族等から要請のあったお客さまの第1条(b)契約情報及び(c)取引情報の全部又は一部を開示すること。 第4条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意) お客さまは、(1)会社が、会社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に下記※記載の「会社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報及び登録機関」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が登録されること、(2)加盟先機関が、その加盟店会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)の加盟会員に当該個人情報を提供すること、(3)上記(2)において提供した当該個人情報が返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに(4)加盟先機関及び提携先機関にお客さまの個人情報が登録されている場合に、当該個人情報の提供を受け、お客さまの返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。 *開示の手続きについて お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。 ※加盟先機関および提携先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟先機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)」でご確認いただけます。 URL https://moneykit.net/ 第5条(個人情報の開示・訂正等) (1)お客さまは、会社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、会社所定の方法により開示するよう請求することができ、会社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、会社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、お客さまに対する評価、分類、区分に関する情報、その他会社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると会社が判断した情報については、開示しないものとします。 (2)お客さまから会社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、会社は、本規定の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると会社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続きが定められている場合は、これに従うものとします。 第6条(規定の不同意) 会社は、お客さまが本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本規定に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。 第7条(個人情報利用停止の申出) お客さまは、いつでも、第2条記載の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報が取り扱われているという理由その他個人情報の保護に関する法律に定める場合には、個人情報の利用の停止の申出を行うことができるものとし、その場合には、会社は、速やかに利用停止の措置を取るものとします。但し、当該個人情報の利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 第8条(契約の不成立) お客さまは、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約に係る申込をした事実に関する個人情報が会社によって利用されることに同意します。 第9条(規定の変更) 本規定について変更が生じた場合は、必要に応じてお客さまに公表又は通知するものとします。 第10条(お問い合わせ窓口) (1)お客さまは、第5条第1項による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規定の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して会社所定の書面を会社に提出(郵送を含む)することにより請求し、同時に、会社所定の手数料を支払うものとします。お客さまが会社所定の前記手続きに従わない場合には、会社は、お客さまの開示請求を受け付けない場合があります。 (2)お客さまは、第5条2項による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第7条による個人情報の利用停止の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規定の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。 (3)お客さまから前2項の申し出がなされた場合には、会社は、お客さまに対し、お客さまの個人情報の特定に必要な事項(住所、ID等)の提示を求めることができるものとし、また、前2項の申出をする者が自己の個人情報に関して申出をする本人であることを確認するため、本人の確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険証、旅券(パスポート)、印鑑証明書と実印等(写しを含む))の提示を求めることができるものとし、お客さまはこれに応じるものとします。 (4)本条の各請求の具体的手続き等につきましては、「個人情報の取扱いに関する窓口」にご連絡ください。 第11条(電子媒体利用に関する同意) (1)お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含む)により認められる最大限の範囲において、書面の交付及び通知その他の会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 (2)会社が行うお客さまへの書面交付及び通知その他の行為は、お客さまが本契約の際に、会社に提供されたeメールアドレス(eメールアドレスを変更した場合も含む)に会社が送信した時に有効に完了したものとします。会社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任を負わないものとします。 (3)お客さまは、いつでも会社宛に書面又はeメールで通知することにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面及び通知その他の行為を受けることを選択できます。 お問い合わせ窓口 個人情報取扱事業者 新生フィナンシャル株式会社 個人情報の取扱いに関する窓口 新生フィナンシャル株式会社 お客様相談室(個人情報担当) TEL:0120-019-208 受付時間:平日午前9時30分から午後6時00分 ※土・日・祝日を除く http://shinseifinancial.co.jp 保証会社が加盟する個人信用情報機関 株式会社日本信用情報機構
株式会社シー・アイ・シー
全国銀行個人信用情報センター |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)に適用されます。お客さまは、本約款が、アコム株式会社(以下「保証会社」といいます)の連帯保証にもとづき、お客さまと当社で締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)に適用されます。本約款は、アコム株式会社(以下「保証会社」といいます)の連帯保証にもとづき、お客さまと当社で締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったことを当社が知ったとき。 (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)(省略) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (6)お客さまに相続の開始があったとき。 (7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったとき。 (8)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (新設) (4)(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 2.3.(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.3.(省略) |
第22条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、いつでも本約款を変更することができます。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったことを当社が知ったとき。 (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)(省略) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)お客さまに相続の開始があったとき。 (7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったとき。 (8)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (新設) (4)(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 2.3.(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.3.(省略) |
第22条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、いつでも本約款を変更することができます。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったことを当社が知ったとき。 (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)(省略) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)お客さまに相続の開始があったとき。 (7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったとき。 (8)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (新設) (4)(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された 場合も同様にお届けください。 2.3.(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.3.(省略) |
第22条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、いつでも本約款を変更することができます。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったことを当社が知ったとき。 (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)(省略) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)(2)(省略) (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立てがあったとき。 (4)(省略) (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったとき。 (7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) (1)~(3)(省略) (新設) (4)(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 2.3.(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.3.(省略) |
第22条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、いつでも本約款を変更することができます。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
新 | 旧 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のウェブサイトに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降、お客さまの相続人は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまの相続人が従前の約定に従い返済する場合には、債務完済まで本契約が適用されるものとします。なお、本契約にもとづく債務を完済した場合には、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。 |
第4条 契約期間 1.(省略) 2.(省略) 3.(省略) 4.(新設) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)支払の停止または破産、競売、もしくは民事再生の申立てがあったことを当社が知ったとき (2)(省略) (3)預金その他当社に対する債権について保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (4)(省略) (5)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき (6)当社に対する債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったことを当社が知ったとき 2.(省略) (1)~(3)(省略) (4)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押の命令、通知が発送されたとき (5)(省略) |
第12条 期限の利益の喪失 1.(省略) (1)支払の停止または破産、競売、もしくは民事再生の申立てがあったとき (2)(省略) (3)預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (4)(省略) (5)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき (6)相続の開始があったとき (7)当社に対する債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申出があったとき 2.(省略) (1)~(3)(省略) (新設) (4)(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 2.3.(省略) |
第20条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったときならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.3.(省略) |
第22条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、いつでも本約款を変更することができます。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
新 | 旧 |
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本約款は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下、「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。お客さまは、本約款が、お客さまの「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下同じ)により当社と締結した住宅ローン契約(以下、「本契約」という)に対し適用されることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下、「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。 本約款は、お客さまの「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下同じ)により当社と締結した住宅ローン契約(以下、「本契約」という)に対し適用されます。 |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (3)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。 (4)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) (1)~(7)(省略) (8)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押の命令、通知が発送されたとき。 (9)(省略) (10)(省略) (2004年11月14日までに成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったことを当社が知ったとき。 (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったことを当社が知ったとき。 (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったことを当社が知ったとき。 2.(省略) |
第15条 期限の利益の喪失 (2004年11月15日以降に成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。 (2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (3)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。 (4)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) (1)~(7)(省略) (新設) (8)(省略) (9)(省略) (2004年11月14日までに成立した契約について) 1.(省略) (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。 (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。 (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。 2.(省略) |
第20条 連帯保証 1.~5.(省略) 6.本契約にかかわる当社からの連絡・通知等が連帯保証人になされた場合、その通知の効力はお客さまに及ぶものとします。 |
第20条 連帯保証 1.~5.(省略) (新設) |
第27条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始、または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったとき、ならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 2.(省略) |
第27条 届出事項 1.お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始、または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったとき、ならびにこれらの手続きの取消または変更が生じたときも同様とします。 2.(省略) |
第31条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第31条 約款の変更 当社は、必要があると認めるときは本約款を変更することができるものとします。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
新 | 旧 |
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お客さまは、この特約約款が、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で締結した「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下、「原契約書」という)に基づく住宅ローン契約(以下、「住宅ローン」という)の特約を定めるものであり、当社と住宅ローン取引のあるお客さま(連帯債務者も含む)にのみ適用されることを確認のうえ取引を行うものとします。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、原契約書において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が原契約書の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、原契約書の規定が適用されるものとします。この特約約款は住宅ローン以外の取引には適用されません。 | この特約約款は、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で締結した「住宅ローン契約書」(電磁的方法による契約の場合を含む。以下、「原契約書」という)に基づく住宅ローン契約(以下、「住宅ローン」という)の特約を定めるものであり、当社と住宅ローン取引のあるお客さま(連帯債務者も含む)にのみ適用されます。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、原契約書において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。この特約約款の規定が原契約書の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先するものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、原契約書の規定が適用されるものとします。この特約約款は住宅ローン以外の取引には適用されません。 |
第8条 特約約款の変更 1.この特約約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第8条 特約約款の変更 当社は、必要があると認めるときはこの特約約款を変更することができるものとします。ただし、本約款は、当社のウェブサイトに掲示するものとし、お客さまは当該掲示により変更を確認するものとします。お客さまは、本約款の変更通知を受けないことを異議なく承諾します。 |
新 | 旧 |
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お客さまは、この特約約款が、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で「住宅ローン契約書」その他の第2条に掲げる契約書(以下、「対象契約書等」という)を電磁的方法により締結する場合の本人確認方法についての特約を定めるものであることを確認のうえ、取引を行うものとします。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、対象契約書等において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。 この特約約款の規定が対象契約書等の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先されるものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款および対象契約書等の規定が適用されるものとします。 |
この特約約款は、お客さまとソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の間で「住宅ローン契約書」その他の第2条に掲げる契約書(以下、「対象契約書等」という)を電磁的方法により締結する場合の本人確認方法についての特約を定めるものです。この特約約款において用いられる各用語は、この特約約款で別途定義される場合を除き、対象契約書等において用いられる場合と同一の意味を有するものとします。 この特約約款の規定が対象契約書等の規定と異なる場合にはこの特約約款の規定が優先されるものとし、また、この特約約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款および対象契約書等の規定が適用されるものとします。 |
第5条 約款の変更 1.この特約約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第5条 約款の変更 当社は、この特約約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |