ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(ローン関連) > 2015年
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第8条 返済 1. お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
(*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。 2.~8.(省略) |
第8条 返済 1. お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
(*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。 (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。 (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。 2.~8.(省略) |
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第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応当日の属する月の10日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日の属する月の10日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
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第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応当日の属する月の10日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日の属する月の10日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
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第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応当日とします。 なお、1年後の応当日が存在しない場合は、1年後の契約成立日の属する月の月末日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日とします。 なお、1年後の応答日が存在しない場合は、1年後の契約成立日の属する月の月末日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
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第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応当日とします。 なお、1年後の応当日が存在しない場合は、1年後の契約成立日の属する月の月末日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
第4条 契約期間 1. 本契約の期間は、本契約成立日からその1年後の応答日とします。 なお、1年後の応答日が存在しない場合は、1年後の契約成立日の属する月の月末日とします。 2. 前項の期間満了前に当事者の一方から解約の申し出がない場合には契約期間をさらに1ヵ年延長するものとし、その後も同様とします。 3. 本契約の期間満了前に当事者の一方から本契約の期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。 (1)期間満了日の翌日以降本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)お客さまは期間満了日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは、従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 4. お客さまに、相続の開始があった場合は、次のとおりとします。 (1)相続の開始日以降は本契約にもとづく当座貸越は受けられません。 (2)相続人は相続の開始日に本契約にもとづく債務を完済するものとし、完済された日をもって本契約は当然に解約されるものとします。ただし、当社が特に認めたときは、相続人は従前の約定に従い返済することができるものとし、債務完済まで本契約が適用されるものとします。 |
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第9条 固定金利の適用 1. 固定金利適用期間 (1)固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した固定金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行日後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日とします。 (2)第10条1項(2)号または同条2項(2)号により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日を固定金利適用期間満了日とします。 2. 約定返済額 (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第10条2項または第11条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。 (2)固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに適用金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知します。 |
第9条 固定金利の適用 1. 固定金利適用期間 (1)固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した固定金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行日後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日とします。 (2)第10条1項(2)号または同条2項(2)号により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日を固定金利適用期間満了日とします。 2. 約定返済額 (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第10条2項または第11条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。 (2)固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに適用金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知します。 |
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第3条 部分固定金利適用期間 1. 部分固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した部分固定金利期間を月数に換算のうえ、その部分固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日とします。 2. 部分固定金利適用期間中は、部分固定金利の適用金利は変わらないものとし、また、次条の場合を除き、部分固定金利期間を変更することはできません。 3. 部分固定金利適用期間の満了日を、その部分固定金利にかかる第2条1項の設定内容の有効期限とします。 |
第3条 部分固定金利適用期間 1. 部分固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した部分固定金利期間を月数に換算のうえ、その部分固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日とします。 2. 部分固定金利適用期間中は、部分固定金利の適用金利は変わらないものとし、また、次条の場合を除き、部分固定金利期間を変更することはできません。 3. 部分固定金利適用期間の満了日を、その部分固定金利にかかる第2条1項の設定内容の有効期限とします。 |