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約款など

取引約款等制改定履歴(ローン関連 2014年)

  • 変更日付:2014/07/24
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第5条 元利金の計算方法
    1.~4.(省略)
    5.ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条の約定返済日、増額返済月(ボーナス月)の変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第9条2項の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条3項から5項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6.(省略)
    第5条 元利金の計算方法
    1.~4.(省略)
    5.ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条の約定返済日、増額返済月(ボーナス月)の変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第9条2項の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6.(省略)
    第8条 適用金利
    1.本契約に基づいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利の引き下げ、もしくは本条4項の金利の引き上げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2.(省略)
    3.当社は、当社所定の基準により、基準金利に対して「住宅ローン契約書」記載の引き下げ幅のとおり金利を引き下げして適用します。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその引下げを中止または変更することができるものとします。
    4.加入する団体信用生命保険により金利の引き上げがある場合には、基準金利に対して「住宅ローン契約書」記載の引き上げ幅のとおり金利を引き上げして適用します。本条3項の引き下げが適用されている場合は、本項により基準金利に対して金利を引き上げた適用金利から引き下げするものとします。
    5.本条1項から4項にかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由が発生した場合、適用金利が見直される場合があります。
    第8条 適用金利
    1.本契約に基づいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利優遇または引下げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2.(省略)
    3.当社は、当社所定の基準により、基準金利に対して優遇または引下げして適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその優遇または引下げを中止または変更することができるものとします。
    (新設)
    4.本条1項から3項にかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由が発生した場合、適用金利が見直される場合があります。
    第10条 固定金利の適用
    1.固定金利適用期間
    (1)固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した固定金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行日後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日とします。
    (2)第11条1項または同条2項により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応当日を固定金利適用期間満了日とします。
    2.(省略)
    第10条 固定金利の適用
    1.固定金利適用期間
    (1)固定金利適用期間の満了日は、お客さまが選択した固定金利期間を月数に換算のうえ、ローン実行日後最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日とします。
    (2)第11条1項または同条2項により固定金利へ変更またはこれを選択した場合には、その固定金利の適用日以降最初に到来する約定返済日を第1回目と起算し、その月数(回数)を加算した約定返済日応答日を固定金利適用期間満了日とします。
    2.(省略)