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約款など

取引約款等制改定履歴(ローン関連 2010年)

  • 変更日付:2010/05/17
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。
    本約款は、お客さまの「住宅ローン契約書」により当社と締結した住宅ローン契約(以下「本契約」という)に対し適用されます。
    本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「お客さま」といい、連帯債務者も含む)にのみ適用されます。
    本約款は、お客さまの「住宅ローン契約書」により当社と締結した住宅ローン契約(以下「本契約」という)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の約款の他、当社のインターネットホームページに提示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。
    第1条 契約の成立
    1. お客さまは、当社所定の方法によりお借入日を事前に申出るものとし、この申出に基づく実際のお借入日(以下「ローン実行日」という)に、適用金利、初回ご返済日、最終ご返済日、毎月のご返済額(以下「毎回の元利金返済額」という)およびボーナス時の増額ご返済額(以下「ボーナス時の増額元利金返済額」という)が確定するものとします。
    2. ~5. (省略)
    第1条 契約の成立
    1. お客さまは、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作によりお借入日を事前に申出るものとし、この申出に基づく実際のお借入日(以下「ローン実行日」という)に、適用金利、初回ご返済日、最終ご返済日、毎月のご返済額(以下「毎回の元利金返済額」という)およびボーナス時の増額ご返済額(以下「ボーナス時の増額元利金返済額」という)が確定するものとします。
    2. ~5. (省略)
    第3条 返済条件の変更
    第11条「金利タイプの変更」、第12条「繰上返済」、第14条「約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更」については、当社所定の方法により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した時に、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。
    第3条 返済条件の変更
    第11条「金利タイプの変更」、第12条「繰上返済」、第14条「約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更」については、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した時に、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。
    第5条 元利金の計算方法
    1. ~3. (省略)
    4. ボーナス時の増額元利金返済額の利息は、通常、増額返済分の元金残高×適用金利×6/12で計算し、本条5項に記載されているそれぞれの変更により端数月数が生じる場合には、増額返済分の元金残高×適用金利×1/12×端数月数で計算します。
    5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条の約定返済日、増額返済月(ボーナス月)の変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第9条2項の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6. 初回および最終回の約定返済額、または本条5項に記載されているそれぞれの変更後最初に到来する約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
    第5条 元利金の計算方法
    1. ~3. (省略)
    4. ボーナス時の増額元利金返済額の利息は、通常、増額返済分の元金残高×適用金利×6/12で計算し、端数月数が生じる場合には、増額返済分の元金残高×適用金利×1/12×端数月数で計算します。
    5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第14条による変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第10条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第9条2項の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第11条の金利タイプの変更をする場合もしくは第12条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6. 初回および最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
    第6条 約定返済
    1. ~3. (省略)
    4. お客さまは毎月の約定返済日の前日までに返済用口座に約定返済額を預入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    5. 約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」という)。この場合、お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、預入れがなされ次第、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    6. ~7. (省略)
    第6条 約定返済
    1. ~3. (省略)
    4. お客さまは毎月の約定返済日の前日までに返済用口座に約定返済額を預入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    5. 約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」という)。この場合、お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、預入れがなされ次第、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    6. ~7. (省略)
    第9条 変動金利の適用
    1. 約定返済額
    (省略)
    2. 変動金利の利率の変更
    (1)変動金利を選択期間中は、毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、次号の適用開始日からの適用金利を決定します。当該基準日による適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とする)と相違する場合は、当該基準日による適用金利に利率を変更します。
    (2)(省略)
    3. 利率の変更に伴う返済額の変更
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    第9条 変動金利の適用
    1. 約定返済額
    (省略)
    2. 変動金利の利率の変更
    (1)毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、変動金利の適用金利が適用されるものとします。当該適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とする)と差がある場合に、変動金利の利率が変更されます。
    (2)(省略)
    3. 利率の変更に伴う返済額の変更
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    第10条 固定金利の適用
    1. 固定金利適用期間
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    2. 約定返済額
    (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第11条2項または第12条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
    (2)(省略)
    第10条 固定金利の適用
    1. 固定金利適用期間
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    2. 約定返済額
    (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第8条3項または4項の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
    (2)(省略)
    第11条 金利タイプの変更
    1. 変動金利からの変更
    (1)変動金利が適用される場合、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の方法により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
    (2)(省略)
    2. 固定金利からの変更
    (1)固定金利が適用される場合、その固定金利適用期間中は、適用金利の変更、ならびに変動金利への変更または固定金利期間の変更はできないものとします
    次号および本項(5)号の場合を除き、固定金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
    (2)前号にかかわらず、固定金利適用期間中、お客さまは、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の手数料を支払うことにより、金利タイプの変更をすることができるものとします。
    (3)前号の金利タイプの変更は、お客さまが当社所定の方法により金利タイプを選択する方法によるものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (4)金利タイプの変更時には、第10条1項(2)号にかかわらず、その変更日を当該固定金利にかかる固定金利適用期間満了日とします。また、変更後の金利は、当該満了日の翌日における適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
    (5)
    固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、当社所定の方法により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (6)前号の場合、固定金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の固定金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。
    第11条 金利タイプの変更
    1. 変動金利からの変更
    (1)変動金利が適用される場合、延滞等特別な事情がない限り、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
    (2)(省略)
    2. 固定金利からの変更
    (1)固定金利が適用される場合、その固定金利適用期間中は、変動金利への変更、適用金利の変更ならびに次号の場合を除き固定金利期間の変更はできないものとします
    次号および本項(3)号の場合を除き、固定金利適用期間が満了した場合は、自動的に変動金利に変更されるものとし、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。
    (2)固定金利適用期間中、お客さまは、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の手数料を支払うことにより固定金利期間の短縮をすることができるものとします。この変更はインターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作によるものとします。お客さまが固定金利期間の短縮を申出た場合、第10条1項にかかわらず、その申出日を当該固定金利にかかる固定金利適用期間満了日とします。当該満了日以降の金利タイプはインターネットホームページでの当社所定の操作によりお客さまが選択するものとします。お客さまが変動金利を選択した場合は、当該満了日における当社所定の変動金利を適用金利とし、当該満了日の翌日より適用します。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (3)
    固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (4)前号の場合、固定金利適用期間満了日における、お客さまの選択にかかる当社所定の固定金利を適用金利とし、当該満了日の翌日から適用するものとします。
    第12条 繰上返済
    1. お客さまは、第6条に定める約定返済のほか、延滞等特別な事情がない限り、いつでも(休日を含む)、返済用口座に所用資金を預入れたうえで繰上返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社所定の方法により返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. 一部繰上返済
    (1)前項により、お客さまが指定した金額(但し当社所定の金額以上とする)を借入金残額の一部として返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    (2)お客さまは最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、または最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)を選択できるものとし、当社所定の方法により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、ボーナスの返済割合の変更をあわせて行うことができるものとします。
    3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残の全額を一括して返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    第12条 繰上返済
    1. お客さまは、第6条に定める約定返済のほか、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、延滞等特別な事情がない限り、いつでも(休日を含む)、返済用口座に所用資金を預入れたうえで繰上返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. 一部繰上返済
    (1)前項により、お客さまが指定した金額(但し当社所定の金額以上とする)を借入金残額の一部として返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。
    (2)一部繰上返済する場合には、
    毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    (3)お客さまは最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、または最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)を選択できるものとし、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、ボーナスの返済割合の変更をあわせて行うことができるものとします。
    3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残の全額を一括して返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。全額繰上返済する場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    第13条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数用、金利タイプ変更手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料等当社所定の各種手数料
    (2)~(5)(省略)
    2. 前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用口座に預入れるものとし、当社は当社所定の日に、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、当社が受取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振込み等他の方法によることができるものとします。
    第13条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数用、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料等当社所定の各種手数料
    (2)~(5)(省略)
    2. 前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用口座に預入れるものとし、当社は当社所定の日に、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、当社が受取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振込み等他の方法によることができるものとします。
    第14条 約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更
    1. ~2. (省略)
    3. お客さまが約定返済日または増額返済月(ボーナス月)の変更を希望する場合は、前2項の規定に基づき、当社所定の方法により当社に申出るものとします。なお、約定返済日および増額返済月(ボーナス月)は、ローンのお申込み受付後ローン実行日までは、変更できないものとします。
    4. ~5. (省略)
    第14条 約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更
    1. ~2. (省略)
    3. お客さまが約定返済日または増額返済月(ボーナス月)の変更を希望する場合は、前2項の規定に基づき、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により当社に申出るものとします。なお、約定返済日および増額返済月(ボーナス月)は、ローンのお申込み受付後ローン実行日までは、変更できないものとします。
    4. ~5. (省略)
    第15条 期限の利益の喪失
    (2004年11月15日以降に成立した契約について)
    1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。
    (2)お客さまの預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    (3)
    本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
    (4)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
    2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
    (2)
    お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    (3)お客さまが返済を遅延し、当社が書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
    (4)お客さまが支払を停止したとき。
    (5)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (6)
    お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
    (7)お客さまの債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    (8)
    前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
    (9)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
    (2004年11月14日までに成立した契約について)
    1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。
    (2)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
    (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
    2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
    (2)お客さまが第16条または第25条2項に違反したとき。
    (3)お客さまが返済を遅延し、当社が書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
    (4)
    お客さまが支払を停止したとき。
    (5)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (6)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
    (7)お客さまの債務の担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
    (8)
    前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
    (9)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
    第15条 期限の利益の喪失
    (2004年11月15日以降に成立した契約について)
    1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
    (2)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金全額を完済しなかったとき。
    (3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生の申立があったとき。
    (4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    (6)
    本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
    (7)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
    2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    (2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
    (3)
    お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
    (4)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
    (5)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
    (2004年11月14日までに成立した契約について)
    1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金および遅延損害金を完済しなかったとき。
    (2)
    お客さまに破産または民事再生の申立があったとき。
    (3)住所変更を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
    (4)本契約に基づく債務の保証提携先から保証の取消、解除の申出があったとき。
    2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
    (1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
    (2)お客さまが第16条または第25条2項に違反したとき。
    (3)お客さまが支払を停止したとき。
    (4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (5)担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
    (6)当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
    (7)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等借入金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
    (8)連帯保証人または本契約に基づく債務の保証提携先に本項各号のいずれかの事由があるとき。
    第30条 約款の準用
    本約款に定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の約款のほか、当社のインターネットホームページに提示するソニー銀行取引約款等の約款のほかすべて当社の定めるところによるものとします。
    (新設)
    第31条 約款の変更 第30条 約款の変更
    第32条 合意管轄 第31条 合意管轄
    第33条 個人信用情報機関への登録等 第32条 個人信用情報機関への登録等
  • 変更日付:2010/05/17
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    本約款は、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)の目的別ローンを利用する個人(以下、「お客さま」という)にのみ適用されます。
    本約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下、「保証会社」という)の保証に基づき、お客さまの「目的別ローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結した目的別ローン契約(以下、「本契約」という)に対し適用されます。
    本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」という)の目的別ローンを利用する個人(以下「お客さま」という)にのみ適用されます。
    本約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「保証会社」という)の保証に基づき、お客さまの「目的別ローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」により当社と締結した目的別ローン契約(以下「本契約」という)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のインターネットホームページに提示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。
    第1条 契約の成立
    1. お客さまは、当社所定の方法によりお借入日を事前に申出るものとし、この申出に基づく実際のお借入日(以下、「ローン実行日」という)に、適用金利、初回ご返済日、最終ご返済日、毎月のご返済額(以下、「毎回の元利金返済額」という)およびボーナス時の増額ご返済額(以下、「ボーナス時の増額元利金返済額」という)が確定するものとします。
    2. ~5. (省略)
    第1条 契約の成立
    1. お客さまは、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作によりお借入日を事前に申出るものとし、この申出に基づく実際のお借入日(以下「ローン実行日」という)に、適用金利、初回ご返済日、最終ご返済日、毎月のご返済額(以下「毎回の元利金返済額」という)およびボーナス時の増額ご返済額(以下「ボーナス時の増額元利金返済額」という)が確定するものとします。
    2. ~5. (省略)
    第2条 返済条件の変更
    第10条「金利タイプの変更」、第11条「繰上返済」、第13条「約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更」については、当社所定の方法により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した時に、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。
    第2条 返済条件の変更
    第10条「金利タイプの変更」、第11条「繰上返済」、第13条「約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更」については、インターネットホームページでの当社所定のお客さまによる操作により当社に申出るものとし、その申出に対し当社が承諾した場合、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。この場合、原則として書面での確認等は行いません。
    第4条 元利金の計算方法
    1. ~3. (省略)
    4. ボーナス時の増額元利金返済額の利息は、通常、増額返済分の元金残高×適用金利×6/12で計算し、本条5項に記載されているそれぞれの変更により端数月数が生じる場合には、増額返済分の元金残高×適用金利×1/12×端数月数で計算します。
    5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第13条の約定返済日、増額返済月(ボーナス月)の変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日が休日にあたり、かつ第9条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条2項(1)号の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第7条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第10条1項の変動金利からの金利タイプの変更をする場合もしくは第11条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6. 初回および最終回の約定返済額、または本条5項に記載されているそれぞれの変更後最初に到来する約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
    第4条 元利金の計算方法
    1. ~3. (省略)
    4. ボーナス時の増額元利金返済額の利息は、通常、増額返済分の元金残高×適用金利×6/12で計算し、端数月数が生じる場合には、増額返済分の元金残高×適用金利×1/12×端数月数で計算します。
    5. ローン実行日から初回約定返済日および初回増額返済月(ボーナス月)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数が生じる場合や、第13条による変更により1ヶ月未満の端数日数が生じる場合には、端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。また、約定返済日当日が休日にあたり、かつ第9条1項の金利適用期間満了日にあたる場合、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第8条2項(1)号の基準日が切り替えられる場合(利率の変更がない場合を含む)、または、約定返済日が休日にあたり、かつ当該約定返済日の翌日から第7条3項もしくは4項により適用金利が変更される場合には、当社所定の計算方法により生じた1ヶ月未満の端数日数部分の利息は、1年を365日として日割りで計算します。第10条1項の変動金利からの金利タイプの変更をする場合もしくは第11条の繰上返済をする場合も、当社所定の計算方法により生じた端数日数部分の利息は1年を365日として日割りで計算します。
    6. 初回および最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
    第5条 約定返済
    1. ~3. (省略)
    4. お客さまは毎月の約定返済日の前日までに返済用口座に約定返済額を預入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    5. 約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下、返済が行われなかった金額を「未返済金額」という)。この場合、お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、預入れがなされ次第、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    6. ~7. (省略)
    第5条 約定返済
    1. ~3. (省略)
    4. お客さまは毎月の約定返済日の前日までに返済用口座に約定返済額を預入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    5. 約定返済日の返済用口座の残高がその日の約定返済額に満たない場合には、その日の約定返済額全額について返済は行われないものとします(以下返済が行われなかった金額を「未返済金額」という)。お客さまは未返済金額を返済用口座に直ちに預入れるものとし、当社は、預入れがなされ次第、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、返済が行われたものとします。
    6. ~7. (省略)
    第8条 変動金利の適用
    1. 約定返済額
    (省略)
    2. 変動金利の利率の変更
    (1)変動金利を選択期間中は、毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、次号の適用開始日からの適用金利を決定します。当該基準日による適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とする)と相違する場合は、当該基準日による適用金利に利率を変更します。
    (2)(省略)
    3. 利率の変更に伴う返済額の変更
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    第8条 変動金利の適用
    1. 約定返済額
    (省略)
    2. 変動金利の利率の変更
    (1)毎年5月1日と11月1日を基準日として(お客さまは基準日を選択することはできません)、変動金利の適用金利が適用されるものとします。当該適用金利が前回基準日の適用金利(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の適用金利」は、ローン実行日現在の適用金利とする)と差がある場合に、変動金利の利率が変更されます。
    (2)(省略)
    3. 利率の変更に伴う返済額の変更
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    第9条 固定金利の適用
    1. 固定金利適用期間
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    2. 約定返済額
    (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第10条2項または第11条2項(2)号の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
    (2)(省略)
    第9条 固定金利の適用
    1. 固定金利適用期間
    (1)(省略)
    (2)(省略)
    2. 約定返済額
    (1)固定金利適用期間満了日までの適用期間中は、第7条3項または4項の場合を除き、固定金利の適用金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利適用日現在の元金残高、最終ご返済日までの残存期間、当社所定の適用金利等により当社所定の方法で計算します。なお約定返済額の上限はないものとします。
    (2)(省略)
    第10条 金利タイプの変更
    1. 変動金利からの変更
    (1)変動金利が適用される場合、延滞等特別な事情がない限り、当社所定の方法により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
    (2)(省略)
    2. 固定金利からの変更
    (1)(省略)
    (2)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、当社所定の方法により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (3)(省略)
    第10条 金利タイプの変更
    1. 変動金利からの変更
    (1)変動金利が適用される場合、延滞等特別な事情がない限り、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、固定金利へ変更できるものとします。また、お客さまがこの変更を申出た場合、その申出日の翌日における当社所定の固定金利を適用金利とし、お客さまの申出日の翌日より適用するものとします。
    (2)(省略)
    2. 固定金利からの変更
    (1)(省略)
    (2)固定金利適用期間満了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、当該満了日時点での当社所定の適用金利が確定している期間に限り、延滞等特別な事情がない場合、お客さまは、当該満了日までに、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、当社所定の適用期間にかかる固定金利を選択することができます。ただし、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後は、取消すことはできません。
    (3)(省略)
    第11条 繰上返済
    1. お客さまは、第5条に定める約定返済のほか、延滞等特別な事情がない限り、いつでも(休日を含む)、返済用口座に所用資金を預入れたうえで繰上返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社所定の方法により返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. 一部繰上返済
    (1)前項により、お客さまが指定した金額(但し当社所定の金額以上とする)を借入金残額の一部として返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    (2)お客さまは最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、または最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)を選択できるものとし、当社所定の方法により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、ボーナスの返済割合の変更をあわせて行うことができるものとします。
    3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残の全額を一括して返済する場合、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    第11条 繰上返済
    1. お客さまは、第5条に定める約定返済のほか、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、延滞等特別な事情がない限り、いつでも(休日を含む)、返済用口座に所用資金を預入れたうえで繰上返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. 一部繰上返済
    (1)前項により、お客さまが指定した金額(但し当社所定の金額以上とする)を借入金残額の一部として返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。
    (2)一部繰上返済する場合には、
    毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    (3)お客さまは最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、または最終返済日の据置き(毎回の返済元利金の減額)を選択できるものとし、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、ボーナスの返済割合の変更をあわせて行うことができるものとします。
    3. 全額繰上返済
    本条1項により、お客さまが借入金残の全額を一括して返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。全額繰上返済する場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、ボーナス時の増額元利金返済額についてはその繰上返済日直前の増額返済月(ボーナス月)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
    第12条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数用、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料等当社所定の各種手数料
    (2)~(5)(省略)
    2. 前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用口座に預入れるものとし、当社は当社所定の日に、その金額をソニー銀行取引約款または普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく自動的に引落すことにより、当社が受取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振込み等他の方法によることができるものとします。
    第12条 諸費用の負担および支払方法
    1. お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
    (1)取扱手数用、繰上返済手数料、約定返済日または増額返済月(ボーナス月)変更手数料等当社所定の各種手数料
    (2)~(5)(省略)
    2. 前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用口座に預入れるものとし、当社は当社所定の日に、その金額を小切手または払戻請求書なしに自動的に引落すことにより、当社が受取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振込み等他の方法によることができるものとします。
    第13条 約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更
    1. ~2. (省略)
    3. お客さまが約定返済日または増額返済月(ボーナス月)の変更を希望する場合は、前2項の規定に基づき、当社所定の方法により当社に申出るものとします。なお、約定返済日および増額返済月(ボーナス月)は、ローンのお申込み受付後ローン実行日までは、変更できないものとします。
    4. ~6. (省略)
    第13条 約定返済日、増額返済月(ボーナス月)およびその変更
    1. ~2. (省略)
    3. お客さまが約定返済日または増額返済月(ボーナス月)の変更を希望する場合は、前2項の規定に基づき、インターネットホームページでの当社所定のお客さまの操作により当社に申出るものとします。なお、約定返済日および増額返済月(ボーナス月)は、ローンのお申込み受付後ローン実行日までは、変更できないものとします。
    4. ~6. (省略)
    第26条 約款の準用
    本約款に定めのない事項については、当社のインターネットホームページに提示するソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。
    (新設)
    第27条 約款の変更 第26条 約款の変更
    第28条 合意管轄 第27条 合意管轄
    第29条 個人信用情報機関への登録等 第28条 個人信用情報機関への登録等