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約款など

取引約款等制改定履歴(ローン関連 2009年)

  • 変更日付:2009/12/25
  • 約款種類:カードローン契約約款(2009年12月25日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:制定
  • 変更日付:2009/12/25
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2009年12月25日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:制定
  • 変更日付:2009/12/25
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款(2009年12月24日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    個人情報の利用等に関する同意事項
    第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
    1. (省略)
    2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
    ※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「目的別ローン保証委託契約約款(2009年12月24日までにお申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    個人情報の利用等に関する同意事項
    第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
    1. (省略)
    2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
    ※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「各種情報のご案内」→「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)」または「目的別ローン保証委託契約約款」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録機関
    (1)(省略)
    (2)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品の名称・数量、契約金額、支払回数、利用残高、月々の支払状況:下記(3)~(4)の情報のいずれかが登録されている期間
    (3)(省略)
    (4)(省略)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録機関
    (1)(省略)
    (2)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名、契約金額、支払回数、利用残高、月々の支払状況:下記(3)~(4)の情報のいずれかが登録されている期間
    (3)(省略)
    (4)(省略)
    株式会社日本信用情報機構
    所在地・電話番号等
    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・株式会社シー・アイ・シー
    ※概要等は前記をご覧ください。
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。

    登録内容・登録期間
    (1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報、申込日、申込商品種別・数量等の申込内容、契約日、入金日、残高金額、本契約不履行に係る情報、債権譲渡の情報:次の(2)から(4)のいずれかが登録されている期間
    (2)申込内容にもとづく情報:当該申込日から6ヶ月を超えない期間
    (3)契約内容および返済状況に係る情報:契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間
    (4)取引事実に関する情報:当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
    株式会社シーシービー
    所在地・電話番号等
    〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
    フリーダイヤル 0120-4400-29
    ホームページ http://www.ccbinc.co.jp
    主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・提携はございません。
    登録内容・登録期間
    (1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報:次の(2)~(6)の情報のいずれかが登録されている期間
    (2)契約金額、契約日、完済予定年月等の契約の内容およびその返済状況(延滞の事実を含む):契約期間中および契約終了後5年間
    (3)保証会社が加盟機関を利用した日および契約または申込の内容等:当該利用日から6カ月
    (4)官報情報:宣告日または決定日から7年間
    (5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
    (6)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から1年間
    (7)与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間
    (削除) 株式会社日本信用情報機構
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページ http://jicc.co.jp
  • 変更日付:2009/12/25
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款(2009年12月25日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:制定
  • 変更日付:2009/12/21
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第9条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第8条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第9条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    (旧第7条削除) 第7条 自動融資
    当社におけるお客さまの円普通預金口座が、次のいずれかの事由による出金のため、資金不足となった場合には、当社所定の自動融資範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。この場合、ローンカードの提示または請求書の提出は不要とします。なお、自動融資の対象となる払戻しまたは引落しが同日に複数ある場合には、その順番は当社が任意に定めるものとします。
    事由 自動融資範囲
    当社所定の自動融資対象手数料の引落し 貸越限度額
    振込依頼の予約をした振込資金(振込金額+振込手数料)の引落し 貸越限度額
    第7条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済
    (省略)
    第9条 返済
    (省略)
    第9条 約定返済日の変更
    (省略)
    第10条 約定返済日の変更
    (省略)
    第10条 臨時返済
    1. お客さまは、第8条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 臨時返済
    1. お客さまは、第9条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 手数料
    (省略)
    第12条 手数料
    (省略)
    第12条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)~(3)(省略)
    (4)第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金を返済しなかったとき
    (5)~(7)(省略)
    2. (省略)
    第13条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)~(3)(省略)
    (4)第9条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金を返済しなかったとき
    (5)~(7)(省略)
    2. (省略)
    第13条 減額、中止、解約
    1. 第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 減額、中止、解約
    1. 第13条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 充当の指定
    1. 第14条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第15条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 充当の指定
    1. 第15条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第16条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 届出事項
    (省略)
    第21条 届出事項
    (省略)
    第21条 報告および調査
    (省略)
    第22条 報告および調査
    (省略)
    第22条 約款の変更
    (省略)
    第23条 約款の変更
    (省略)
    第23条 合意管轄
    (省略)
    第24条 合意管轄
    (省略)
    第24条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
  • 変更日付:2009/12/21
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第9条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第8条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第9条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    (旧第7条削除) 第7条 自動融資
    当社におけるお客さまの円普通預金口座が、次のいずれかの事由による出金のため、資金不足となった場合には、当社所定の自動融資範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。この場合、ローンカードの提示または請求書の提出は不要とします。なお、自動融資の対象となる払戻しまたは引落しが同日に複数ある場合には、その順番は当社が任意に定めるものとします。
    事由 自動融資範囲
    当社所定の自動融資対象手数料の引落し 貸越限度額
    振込依頼の予約をした振込資金(振込金額+振込手数料)の引落し 貸越限度額
    第7条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済
    (省略)
    第9条 返済
    (省略)
    第9条 約定返済日の変更
    (省略)
    第10条 約定返済日の変更
    (省略)
    第10条 臨時返済
    1. お客さまは、第8条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 臨時返済
    1. お客さまは、第9条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 手数料
    (省略)
    第12条 手数料
    (省略)
    第12条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)(省略)
    (2)第8条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき
    (3)~(7)(省略)
    2. (省略)
    第13条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)(省略)
    (2)第9条に定める返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき
    (3)~(7)(省略)
    2. (省略)
    第13条 減額、中止、解約
    1. 第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 減額、中止、解約
    1. 第13条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 充当の指定
    1. 第14条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第15条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 充当の指定
    1. 第15条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第16条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 届出事項
    (省略)
    第21条 届出事項
    (省略)
    第21条 報告および調査
    (省略)
    第22条 報告および調査
    (省略)
    第22条 約款の変更
    (省略)
    第23条 約款の変更
    (省略)
    第23条 合意管轄
    (省略)
    第24条 合意管轄
    (省略)
    第24条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
  • 変更日付:2009/12/21
  • 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第8条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第2条 取引方法
    1. ~3. (省略)
    4. 本契約にもとづく当座貸越は、第4条に定める本契約の期間中、第5条に定める貸越限度額を超えない範囲で繰り返し利用できるものとします。ただし、第9条に定める返済が遅延した場合には、この返済がなされるまで、または当社の定める一定期間は、利用できないものとします。
    5. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第8条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. 本契約の利息は付利単位を1円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日の前日までの貸越残高と当社所定の貸越利率にもとづき次の方法により計算するものとします。なお、本項にいう約定返済日とは、第9条で定める約定返済日をいうものとします。(前月約定返済日から当月約定返済日前日までの毎日の最終貸越残高の合計額)×貸越利率÷365
    2. ~4. (省略)
    (旧第7条削除) 第7条 自動融資
    当社におけるお客さまの円普通預金口座が、次のいずれかの事由による出金のため、資金不足となった場合には、当社所定の自動融資範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。この場合、ローンカードの提示または請求書の提出は不要とします。なお、自動融資の対象となる払戻しまたは引落しが同日に複数ある場合には、その順番は当社が任意に定めるものとします。
    事由 自動融資範囲
    当社所定の自動融資対象手数料の引落し 貸越限度額
    振込依頼の予約をした振込資金(振込金額+振込手数料)の引落し 貸越限度額
    第7条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済用口座の解約
    (省略)
    第8条 返済
    1.お客さまは、第9条に定める方法により設定された約定返済日(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
    前月の約定返済日
    (土・日、祝日を含む)
    の貸越残高
    約定返済額
    50万円以下 1万円(*3)
    50万円超100万円以下 2万円(*3)
    100万円超200万円以下 4万円(*3)
    200万円超300万円以下 6万円(*3)
    (*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
    (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2. ~8. (省略)
    第9条 返済
    1. お客さまは、本申込(契約)書に記載の毎月約定返済日(以下、「約定返済日」といいます)(*1)に、貸越残高に応じて次の通り約定返済額(*2)を毎月返済するものとします。
    前月の約定返済日
    (土・日、祝日を含む)
    の貸越残高
    約定返済額
    50万円以下 1万円(*3)
    50万円超100万円以下 2万円(*3)
    100万円超200万円以下 4万円(*3)
    200万円超300万円以下 6万円(*3)
    (*1)最初の借り入れ(借り入れ後、貸越残高、利息、遅延損害金を全額返済し、あらためて借り入れた場合も含みます。)がその月の約定返済日前日までにあった場合には翌月の約定返済日が、その月の約定返済日当日から同月末日までにあった場合には翌々月の約定返済日が、初回の返済日となります。また、約定返済日が土・日曜、祝日その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当社の翌営業日を返済日とします。
    (*2)約定返済額は、第6条1項で定める利息を差し引いた後、残額を貸越残高に充当します。利息が約定返済額を超える場合、超える金額について貸越残高に加算します。なお、この場合、貸越残高が第5条1項で定める貸越限度額を超えることがあります。
    (*3)約定返済日の前日の貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額がこの金額に満たない場合は、当該貸越残高およびこれにかかる利息の合計金額とします。
    2. ~8. (省略)
    第9条 約定返済日およびその変更
    (省略)
    第10条 約定返済日およびその変更
    (省略)
    第10条 臨時返済
    1. お客さまは、第8条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 臨時返済
    1. お客さまは、第9条に定める返済方法のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に返済をすることができます。この場合には、自動引落しの方法によらず、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機より現金を預入れる方法または返済用口座から振替える方法によるものとします。
    2. (省略)
    第11条 手数料
    (省略)
    第12条 手数料
    (省略)
    第12条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)(省略)
    (2)第8条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき
    (3)~(8)(省略)
    2. (省略)
    第13条 期限の利益の喪失
    1. (省略)
    (1)(省略)
    (2)第9条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき
    (3)~(8)(省略)
    2. (省略)
    第13条 減額、中止、解約
    1. 第12条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 減額、中止、解約
    1. 第13条1項及び2項各号の事由があるとき、または当社が必要と認めるときは、当社は貸越限度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。この場合、当社はその旨を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
    2. (省略)
    第14条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 銀行からの相殺
    (省略)
    第15条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 お客さまからの相殺
    (省略)
    第16条 充当の指定
    1. 第14条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第15条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 充当の指定
    1. 第15条により当社が相殺を行う場合に、本契約による債務のほか、当社に対し他の債務があるときは、当社は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客さまはその充当について異議を述べないものとします。
    2. 第16条によりお客さまが相殺する場合には、お客さまは相殺通知と同時に充当の順序方法を指定することができます。ただし、相殺通知と同時にかかる指定がなされなかった場合には、当社は当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
    3. ~4. (省略)
    第17条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 暗証番号等
    (省略)
    第18条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 危険負担・免責条項
    (省略)
    第19条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 告知、通知または照会の方法
    (省略)
    第20条 届出事項
    (省略)
    第21条 届出事項
    (省略)
    第21条 報告および調査
    (省略)
    第22条 報告および調査
    (省略)
    第22条 約款の変更
    (省略)
    第23条 約款の変更
    (省略)
    第23条 合意管轄
    (省略)
    第24条 合意管轄
    (省略)
    第24条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    (省略)
  • 変更日付:2009/12/21
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    個人情報の利用等に関する同意事項
    第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
    1. (省略)
    2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
    ※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    個人情報の利用等に関する同意事項
    第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
    1. (省略)
    2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
    ※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「各種情報のご案内」→「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)」または「目的別ローン保証委託契約約款」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録機関
    (1)(省略)
    (2)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品の名称・数量、契約金額、支払回数、利用残高、月々の支払状況:下記(3)~(4)の情報のいずれかが登録されている期間
    (3)(省略)
    (4)(省略)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録機関
    (1)(省略)
    (2)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名、契約金額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等:下記(3)~(4)の情報のいずれかが登録されている期間
    (3)(省略)
    (4)(省略)
    株式会社日本信用情報機構
    所在地・電話番号等
    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    ※主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・株式会社シー・アイ・シー
    ※概要等は前記をご覧ください。
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。

    登録内容・登録期間
    (1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報、申込日、申込商品種別・数量等の申込内容、契約日、入金日、残高金額、本契約不履行に係る情報、債権譲渡の情報:次の(2)から(4)のいずれかが登録されている期間
    (2)申込内容にもとづく情報:当該申込日から6ヶ月を超えない期間
    (3)契約内容および返済状況に係る情報:契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間
    (4)取引事実に関する情報:当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
    株式会社シーシービー
    所在地・電話番号等
    〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
    フリーダイヤル 0120-4400-29
    ホームページ http://www.ccbinc.co.jp
    ※主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・提携はございません。
    登録内容・登録期間
    (1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報:次の(2)~(6)の情報のいずれかが登録されている期間
    (2)契約金額、契約日、完済予定年月等の契約の内容およびその返済状況(延滞の事実を含む):契約期間中および契約終了後5年間
    (3)保証会社が加盟機関を利用した日および契約または申込の内容等:当該利用日から6カ月
    (4)官報情報:宣告日または決定日から7年間
    (5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
    (6)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から1年間
    (7)与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間
    (削除) 株式会社日本信用情報機構
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページ http://jicc.co.jp
  • 変更日付:2009/12/21
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第4条 (個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
    お客さまは、(1)会社が、会社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に下記※記載の「会社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報及び登録機関」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が登録されること、(2)加盟先機関が、その加盟店会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)の加盟会員に当該個人情報を提供すること、(3)上記(2)において提供した当該個人情報が返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに(4)加盟先機関及び提携先機関にお客さまの個人情報が登録されている場合に、当該個人情報の提供を受け、お客さまの返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
    *開示の手続きについて
    お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
    ※加盟先機関および提携先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟先機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降2009年3月29日までにお申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第4条 (個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
    お客さまは、(1)会社が、会社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に下記※記載の「会社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報及び登録機関」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が登録されること、(2)加盟先機関が、その加盟店会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)の加盟会員に当該個人情報を提供すること、(3)上記(2)において提供した当該個人情報が返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに(4)加盟先機関及び提携先機関にお客さまの個人情報が登録されている場合に、当該個人情報の提供を受け、お客さまの返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
    *開示の手続きについて
    お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
    ※加盟先機関および提携先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟先機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社日本信用情報機構
    所在地・電話番号等
    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社日本信用情報機構
    所在地・電話番号等
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    TEL 0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
  • 変更日付:2009/06/08
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇して適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇を中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
  • 変更日付:2009/06/08
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇して適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇を中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
  • 変更日付:2009/06/08
  • 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
    第6条 利息・遅延損害金
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、一般に適用される貸越利率をお客さまに対して優遇して適用することができるものとします。この場合でも、当社はいつでもその優遇を中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
  • 変更日付:2009/06/08
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第7条 適用金利
    1. 本契約にもとづいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利優遇または引き下げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、基準金利に対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
    第7条 適用金利
    1. 本契約にもとづいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利優遇がなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、基準金利に対して優遇して適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその優遇を中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
  • 変更日付:2009/06/08
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第8条 適用金利
    1. 本契約にもとづいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利優遇または引き下げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、基準金利に対して優遇または引き下げして適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその優遇または引き下げを中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
    第8条 適用金利
    1. 本契約にもとづいて実際にお客さまに適用される金利を適用金利といいます。適用金利は、本条3項の金利優遇がなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
    2. (省略)
    3. 当社は当社所定の基準により、基準金利に対して優遇して適用することができるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその優遇を中止または変更することができるものとします。
    4. (省略)
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月14日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp

    Tel 0120-441-481
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
    http://www.fcbj.jp

    Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:カードローン契約約款(2004年11月15日以降2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp

    Tel 0120-441-481
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
    http://www.fcbj.jp

    Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:カードローン契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のインターネットホームページに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。 本約款は、ソニー銀行株式会社(以下「当社」といいます)のカードローンを利用する個人(以下「お客さま」といいます)にのみ適用されます。本約款は、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証にもとづき、お客さまの「カードローンお申し込み(契約)書兼保証委託お申し込み(契約)書」(以下「本申込(契約)書」といいます)により当社と締結したカードローン契約(以下「本契約」といいます)に対し適用されます。本約款に定めのない事項については、当社のインターネットホームページに掲示するソニー銀行取引約款等の約款の他すべて当社の定めるところによるものとします。
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp

    Tel 0120-441-481
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
    第25条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
    http://www.fcbj.jp

    Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    株式会社日本信用情報機構
    ※概要等は後記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    ※概要等は後記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    株式会社日本信用情報機構
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    TEL
     0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    (削除)
    全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41の1 JICビル
    フリーダイヤル
     0120-441-481(最寄の情報センター)
    ホームページ http://www.fcbj.jp
    ※情報センターは、貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営され、各情報センターは相互に提携し個人信用情報のネットワークを構築しています。加盟資格、加盟会員名等は上記ホームページに掲載しています。
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:カードローン保証委託契約約款(2006年10月2日以降にお申し込みのかた)
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、新生フィナンシャル株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び後記「個人情報の取扱いに関する同意規定」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。 お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)とのカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます)に際し、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「会社」といいます)が定める本約款及び後記「個人情報の取扱いに関する同意規定」を承諾のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第2条(会社とソニー銀行間の個人情報の提供の同意)
    (1)(省略)
    (2)お客さまは、会社が、会社の関連会社及び提携先に所定の利用目的のために所定の個人情報を提供し又は当該会社と共同して利用することに同意します。会社関連会社及び提携先と提供する個人情報、並びに個人情報の利用目的は、会社ホームページhttp://shinseifinancial.co.jpをご覧ください。
    (3)(省略)
    個人情報の取扱いに関する同意規定
    第2条(会社とソニー銀行間の個人情報の提供の同意)
    (1)(省略)
    (2)お客さまは、会社が、会社の関連会社及び提携先に所定の利用目的のために所定の個人情報を提供し又は当該会社と共同して利用することに同意します。会社関連会社及び提携先と提供する個人情報、並びに個人情報の利用目的は、会社ホームページhttp://gemoney.jpをご覧ください。
    (3)(省略)
    第4条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
    お客さまは、(1)会社が、会社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に下記※記載の「会社の加盟先機関に提供・登録・利用される個人情報及び登録機関」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が登録されること、(2)加盟先機関が、その加盟店会員及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)の加盟会員に当該個人情報を提供すること、(3)上記(2)において提供した当該個人情報が返済又は支払能力の調査目的のみに利用されること、並びに(4)加盟先機関及び提携先機関にお客さまの個人情報が登録されている場合に、当該個人情報の提供を受け、お客さまの返済又は支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
    *開示の手続きについて
    お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。

    ※加盟先機関および提携先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟先機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードロ-ン保証委託契約約款(2006年10月2日以降お申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    第4条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
    (1)お客さまは、会社がお客さまへの与信及び与信後の管理業務のため、会社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に下記※に記載の加盟先機関ごとに記載している(提供・登録・利用される個人情報・登録期間)に記載の個人情報を提供し、当該個人情報がそれぞれ記載の期間、加盟先機関に登録されることに同意します。なお、会社が本条に定める加盟先機関以外に新たに加盟する場合は、書面その他の方法により、お客さまに公表又は通知するものとします。
    (2)お客さまは、会社がお客さまへの与信及び与信後の管理業務のため、お客さまの個人情報を加盟先機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に照会し、お客さまに関する個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、お客さまの返済能力の調査の目的に利用することに同意します。なお、会社は、貸金業の規制等に関する法律第30条及び割賦販売法第39条の規定に基づき、当該個人情報をお客さまの返済又は支払能力の調査の目的以外の目的に利用しません。
    (3)お客さまは、お客さまの個人情報が加盟先機関の加盟会員及び提携先機関の会員からの照会に応じて提供され、お客さまの返済又は支払能力の調査の目的のために利用されることに同意します。なお、加盟先機関及び提携先機関は、本籍地を含む本人識別情報については、登録されている個人情報に係る本人の同一性の確認の目的にのみ利用します。
    (4)お客さまが、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示・訂正・削除等を求める場合は、下記※に記載の加盟先機関に申し出、当該機関の手続き及び方法によることになります。

    ※加盟先機関および提携先機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟先機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「約款など」→「カードロ-ン保証委託契約約款(2006年10月2日以降お申し込みのかた)」でご確認いただけます。
    URL http://moneykit.net/
    お問い合わせ窓口
    ●個人情報取扱事業者
    新生フィナンシャル株式会社
    ●個人情報の取扱いに関する窓口
    新生フィナンシャル株式会社 お客様相談室(個人情報担当)
    〒107-6116 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル
    TEL:0120-019-208
    受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分
    ※土・日・祝日を除く
    ホームページ http://shinseifinancial.co.jp
    お問い合わせ窓口
    ●個人情報取扱事業者
    GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
    ●個人情報の取扱いに関する窓口
    GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 お客様相談室(個人情報担当)
    〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル
    電話番号:03-5724-5930
    受付時間:平日午前10時から午後6時
    ※土・日・祝日、1月1日~1月3日および5月3日~5月5日を除く
    ホームページ http://gemoney.jp
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社日本信用情報機構
    所在地・電話番号等
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    TEL 0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    (削除)

    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録期間
    (1)申込に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)並びに申込日及び申込商品種別等の情報)は、会社に申込をした日から6ヶ月を超えない期間
    (2)契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額及び保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日及び延滞等)及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立及び債権譲渡等))は、以下の項目ごとに定められた期間、登録されます。
    ・本人を特定するための情報については、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
    ・契約内容、返済状況及び取引事実に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(但し、延滞情報については、延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の最寄の信用情報機関(情報センター)
    所在地・電話番号等
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    TEL 0120-441-481 (最寄の情報センターにつながります。)
    ホームページ http://www.fcbj.jp
    ※情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営され、各情報センターは、相互に提携し個人情報のネットワークを構築しています。
    加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記ホームページに掲載しています。

    左記機関と提携する個人信用情報機関
    (省略)
    登録内容・登録期間
    (1)申込に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号、勤務先等の本人識別情報、申込日、申込商品種別等の情報):会社に申込をした日から3ヶ月を超えない期間
    (2)契約に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報):次の(3)~(6)の情報のいずれかが登録されている期間
    (3)契約継続中及び完済した日:5年を超えない期間
    (4)延滞情報:延滞継続中
    (5)債権の譲渡の事実に係る情報:譲渡日から1年を超えない期間
    (6)その他本契約不履行に係る情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    株式会社日本信用情報機構
    ※概要等は前記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    ※概要等は前記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    (削除) 株式会社シーシービー
    所在地・電話番号等
    〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
    Tel 0120-440-029
    ホームページアドレス http://www.ccbinc.co.jp
    ※主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等の詳細は、上記ホームページに掲載しています。
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    提携はございません。
    登録内容・登録期間
    (1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の個人情報:次の(2)~(6)の情報のいずれかが登録されている期間
    (2)契約金額、契約日、完済予定年月等の契約の内容及びその返済状況(延滞の事実含む):契約期間中及び契約終了後5年間
    (3)会社が利用した日及び契約又は申込みの内容等は当該利用日:当該利用日から6ヶ月間
    (4)官報情報は宣告日又は決定日:宣告日または決定日から7年間
    (5)登録情報に関する苦情を受け調査中である旨:当該調査中の期間
    (6)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から1年間
    (7)与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:目的別ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第28条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp

    Tel 0120-441-481
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
    第28条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
    http://www.fcbj.jp

    Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:目的別ローン保証委託契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    株式会社日本信用情報機構
    ※概要等は後記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    保証会社が加盟する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    所在地・電話番号等
    (省略)
    左記機関と提携する個人信用情報機関
    ・全国銀行個人信用情報センター
    ※概要等は後記をご覧ください。
    全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    ※概要等は後記をご覧ください。
    登録内容・登録期間
    (省略)
    株式会社日本信用情報機構
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    TEL
     0120-441-481
    ホームページ http://www.jicc.co.jp
    (削除)
    全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41の1 JICビル
    フリーダイヤル
     0120-441-481(最寄の情報センター)
    ホームページ http://www.fcbj.jp
    ※情報センターは、貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営され、各情報センターは相互に提携し個人信用情報のネットワークを構築しています。加盟資格、加盟会員名等は上記ホームページに掲載しています。
  • 変更日付:2009/04/01
  • 約款種類:住宅ローン契約約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第32条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    (株)日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp

    Tel 0120-441-481
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414
    第32条 個人信用情報機関への登録等
    1. (省略)
    2. (省略)
    3. 前記2項に規程する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当社ではできません。)
    (1)当社が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    Tel 03-3214-5020
    (2)同機関と提携する個人信用情報機関
    全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
    http://www.fcbj.jp

    Tel 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります。)
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    http://www.cic.co.jp
    Tel 0120-810-414