ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(ローン関連) > 2002年
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第11条 個人情報の収集、利用、提供等 8. 開示請求権および訂正、削除請求権 (1)(2)(3)省略 別表 名称・所在地・電話番号 株式会社シー・アイ・シー 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 株式会社シーシービー 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階 フリーダイヤル 0120-4400-29 登録内容・期間 省略 |
第11条 個人情報の収集、利用、提供等 8. 開示請求権および訂正、削除請求権 (1)(2)(3)省略 別表 名称・所在地・電話番号 株式会社シー・アイ・シー 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 株式会社シーシービー 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル 03-5276-4400 登録内容・期間 省略 |
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第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意) 8. 開示請求権および訂正、削除請求権 (1)(2)(3)省略 別表 名称・所在地・電話番号 株式会社シー・アイ・シー 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 株式会社シーシービー 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階 フリーダイヤル 0120-4400-29 登録内容・期間 省略 |
第12条 (個人情報の収集、利用、提供および登録に関する同意) 8. 開示請求権および訂正、削除請求権 (1)(2)(3)省略 別表 名称・所在地・電話番号 株式会社シー・アイ・シー 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 株式会社シーシービー 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル 03-5276-4400 登録内容・期間 省略 |
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第12条 手数料 1. お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。 2. 前項にかかわらず、現金自動入出金機の利用手数料は、利用時にカードローン口座から引き落とされ、貸越金残高に組み入れられるものとします。 3. 前項の利用手数料を加えた貸越金残高がお客さまのご利用限度額を超える場合、現金自動入出金機の取引を行うことはできません。 |
第12条 手数料 お客さまは、当社所定の手数料(お客さまへの督促手数料も含みます)を負担するものとし、これを第9条8項に定めるとおり返済するものとします。 |