ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2022年
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第2条 投資信託総合取引の開始 1. 当社に円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)をお持ちのお客さまが、投資信託総合取引を行うことができます。ただし、満18歳未満(外国証券取引の場合は満20歳未満)の年齢のお客さまは原則として投資信託総合取引を行うことはできません。 2.(省略) |
第2条 投資信託総合取引の開始 1. 当社に円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)をお持ちのお客さまが、投資信託総合取引を行うことができます。ただし、満20歳未満の年齢のお客さまは原則として投資信託総合取引を行うことはできません。 2.(省略) |
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第3条 未成年者口座開設届出書等の提出 1.(省略) 2. 当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3.(省略) 4. お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 5. 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 |
第3条 未成年者口座開設届出書等の提出 1.(省略) 2.当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。 3.(省略) 4. お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 5. 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 |
第6条 未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲 1.(省略) (1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けれた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管にかかる払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。 イ (省略) ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座にかかる他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)。 (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)。 (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等。 (4)(省略) 2.(省略) (1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座にかかる非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管にかかる払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの。 (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定にかかる5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)。 (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等。 |
第6条 未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲 1.(省略) (1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座にかかる他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管にかかる払出し時の金額をいいます。)の合計額(以下、「合計額」といいます。)が80万円を超えないもの イ (省略) ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座にかかる他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等 (2)(新設) (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等 (3)(省略) 2.(省略) (1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座にかかる非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管にかかる払出し時の金額の合計額が80万円を超えないもの (2)(新設) (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等 |
第7条 未成年者口座における譲渡の方法 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
第7条 未成年者口座における譲渡の方法 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、租税特別措置法第37条の10第3項第3号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
第8条 課税未成年者口座等への移管 1.未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。 (1)非課税管理勘定にかかる5年経過日おいて有する当該非課税管理勘定にかかる上場株式等(第6条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管。 イ~ロ(省略) (2)省略 2. 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 (1)お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合または当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合、一般口座への移管。 (2)前号に掲げる場合以外の場合、特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管。 |
第8条 課税未成年者口座等への移管 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。 (1)非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定にかかる上場株式等(第6条第1項第1号ロまたは同条第2項第1号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ~ロ(省略) (2)省略 2.(新設) (1)(新設) (2)(新設) |
第9条 非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理 (省略) (1)災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定にかかる上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと。 (2)(省略) イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡。 ロ (省略) (3)(省略) |
第9条 非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理 (省略) (1)災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定にかかる上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第6項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等にかかる有価証券のお客さまへの返還を行わないこと (2)(省略) イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する事由による譲渡。 ロ (省略) (3)(省略) |
第12条 出国時の取り扱い 1. お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2.(省略) 3. 前項において、当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座にかかる非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 4.(省略) |
第12条 出国時の取り扱い 1. お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第9項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。 2.(省略) 3. 前項において、当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座にかかる非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 4.(省略) |
第17条 課税管理勘定の金銭等の管理 (省略) (1)(省略) (2)(省略) イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡。 ロ (省略) (3)(省略) |
第17条 課税管理勘定の金銭等の管理 (省略) (1)(省略) (2)(省略) イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号または第6号に規定する事由による譲渡 ロ (省略) (3)(省略) |
第21条 運用管理者 1.~3.(省略) 4.お客さまが成年に達した後は、原則として当社所定の手続きのうえお客さまがジュニアNISA専用口座にかかる取引を行うものとします。 |
第21条 運用管理者 1.~3.(省略) 4.お客さまが20歳に達した後は、原則として当社所定の手続きのうえお客さまがジュニアNISA専用口座にかかる取引を行うものとします。 |
第25条 投資信託積み立てプランの停止 1.(省略) 2. お客さまが成年に達した場合、当社は、未成年者口座における投資信託積み立てプランによる当該ご購入のお申し込みを取り消すとともに当該ご購入にかかる積み立てプランを含むすべての積み立てプランによるご購入を一時停止します。 |
第25条 投資信託積み立てプランの停止 1.(省略) 2. お客さまが20歳に達した場合、当社は、未成年者口座における投資信託積み立てプランによる当該ご購入のお申し込みを取り消すとともに当該ご購入にかかる積み立てプランを含むすべての積み立てプランによるご購入を一時停止します。 |
第26条 非課税口座のみなし開設 1.2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日において、「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるためにお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2. 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)または特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
第26条 非課税口座の開設 1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日において、「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるためにお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2. 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
第27条 本契約の解除 (省略) (1)~(2)(省略) (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日 (4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。):租税特別措置法第37条の14の2第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (5)お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が20歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合:その年の1月1日においてお客様が20歳である年の前年12月31日の翌日 (6)~(9)(省略) |
第27条 本契約の解除 (省略) (1)~(2)(省略) (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合:出国日 (4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。):租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (5)(新設) (5)~(8)(省略) |
第28条 解約等 前条第9号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行取引約款第17条の定めにより取り扱います。 |
第28条 解約等 前条第8号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行取引約款第17条の定めにより取り扱います。 |
附則 成年年齢にかかる税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。 |
附則 (新設) |