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約款など

取引約款等制改定履歴(投資信託関連 2021年)

  • 変更日付:2021/10/15
  • 約款種類:投資信託総合取引約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第8条 購入注文または解約注文の方法等
    1. 受益証券等の購入注文または解約注文については、お客さまは当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより行うものとし、当社はかかる注文内容を端末等に表示します。当社は、当該申込内容に関するお客さまの確認の回答を受信した時点で、かかる注文を受付けたものとします。 但し、お客さまが金融商品取引業者との間で投資一任契約(当社が認めるものに限ります。)を締結する場合、当該金融商品取引業者からの注文については、当社は、お客さまによる注文とみなし、前述の方法によらず、当社と当該金融商品取引業者と別途定める方法により注文を受付けることができるものとします。
    2.~4.(省略)
    第8条 購入注文または解約注文の方法等
    1. 受益証券等の購入注文または解約注文については、お客さまは当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等を端末等から入力することにより行うものとし、当社はかかる注文内容を端末等に表示します。当社は、当該申込内容に関するお客さまの確認の回答を受信した時点で、かかる注文を受付けたものとします。
    2.~4.(省略)
    第11条 購入に際しての注意事項
    1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書および目論見書補完書面(契約締結前交付書面)の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。また、第8条1項但し書きに規定する投資一任契約に基づく取引の場合には、これに限りません。
    2.(省略)
    第11条 購入に際しての注意事項
    1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。
    2.(省略)
  • 変更日付:2021/04/01
  • 約款種類:非課税上場株式等管理約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 非課税口座開設届出書等の提出
    1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当社以外の証券会社または金融機関おいて非課税口座を開設しており、あらたに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、すでに当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、当社所定の届出および「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
    ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、 非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
    2.非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出することはできません。
    3. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租特法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
    4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租特法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
    (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合:非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき
    (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合:非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
    5. お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」という)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租特法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
    6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租特法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
    削除
    第2条 非課税口座開設届出書等の提出
    1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」に当社に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社若しくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
    ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、 非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
    なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
    2.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書の交付申請書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社、もしくは異なる金融機関に重複して提出することはできません。
    3. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租特法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
    4. 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租特法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
    (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき
    (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
    5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」という)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租特法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
    6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租特法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
    7.2017年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。
    第3条  非課税管理勘定の設定
    1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」という。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
    2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
    第3条  非課税管理勘定の設定
    1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
    2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
    第5条 非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
    当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるものおよび租特法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
    (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
    イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
    ロ. 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租特法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
    (2)施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
    (3)施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
    (4)(省略)
    第5条 非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
    当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租特法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
    (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
    イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
    ロ. 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租特法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
    (2)施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
    (3)施行令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
    (4)(省略)
    第6条 譲渡の方法
    非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。なお、非課税口座では乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。
    第6条 譲渡の方法
    非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。なお、非課税口座でお預かりしているファンドの解約お取り引きについては乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。
    第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
    租特法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
    第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
    租特法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロび第2号に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
    第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い
    1.(省略)
    2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
    (1)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日までに当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合:非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    (2)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日までに当社に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合一般口座への移管
    (3)前各号に掲げる場合以外の場合:特定口座への移管
    第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い
    1.(省略)
    2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
    (1)お客さまから当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合:非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    (2)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合:特定口座への移管
    (3)前各号に掲げる場合以外の場合:一般口座への移管
    第10条 非課税口座の開設について
    当社がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
    (新設)
    第11条 非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い
    お客さまが当社に対して「非課税口座開設届出書」の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租特法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。なお、お客さまが特定口座を開設されている場合には、その後、当社にて速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
    (新設)
    12条 契約の解除
    1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    (1)お客さまから租特法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
    (2)租特法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租特法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合:租特法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
    3租特法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合:出国日
    4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)租特法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
    5)~(7)(省略)
    2. (省略)
    10条 契約の解除
    1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    (1)お客さまから租特法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日
    (新設)
    2施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合:出国
    3)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
    4)~(6)(省略)
    2. (省略)
    13条 届出事項の変更
    非課税口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく非課税口座異動届出書を提出してください。その変更が氏名または住所に係るものであるときは、当社所定の本人確認書類のうち1通を添えて提出してください。
    11条 届出事項の変更
    非課税口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく非課税口座異動届出書を提出してください。その変更が氏名または住所に係るものであるときは、当社所定の本人確認書類のうち1通を添えて提出してください。
    14条 免責事項
    お客さまが租特法その他関係法令で定められた手続き等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
    12条 免責事項
    お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続き等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
    15条 約款の準用
    (省略)
    13条 約款の準用
    (省略)
    16条 約款の変更
    (省略)
    14条 約款の変更
    (省略)
  • 変更日付:2021/02/26
  • 約款種類:外貨MMF累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 約款の趣旨
    1.(省略)
    銘柄基準通貨
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ)米ドル
    2.(省略)
    第1条 約款の趣旨
    1.(省略)
    銘柄基準通貨
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ)米ドル
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)NZドル
    2.(省略)
    第3条 最低購入単位
    ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位で指定するものとします。
    第3条 最低購入単位
    ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位で指定するものとします。
    第4条 購入注文
    1.(省略)
    2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。
    3.~5.(省略)
    第4条 購入注文
    1.(省略)
    2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。
    3.~5.(省略)
    第7条 最低買戻し単位
    ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。
    第7条 最低買戻し単位
    ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。
    第11条 その他
    この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。
    第11条 その他
    この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。
  • 変更日付:2021/01/29
  • 約款種類:外貨MMF累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 約款の趣旨
    1.(省略)
    銘柄基準通貨
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ)米ドル
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)NZドル
    2.(省略)
    第1条 約款の趣旨
    1.(省略)
    銘柄基準通貨
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ)米ドル
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)豪ドル
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)NZドル
    2.(省略)
    第3条 最低購入単位
    ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位で指定するものとします。
    第3条 最低購入単位
    ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは100豪ドル以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位で指定するものとします。
    第4条 購入注文
    1.(省略)
    2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。
    3.~5.(省略)
    第4条 購入注文
    1.(省略)
    2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1口=1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。
    3.~5.(省略)
    第7条 最低買戻し単位
    ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。
    第7条 最低買戻し単位
    ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。
    第11条 その他
    この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。
    第11条 その他
    この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。