ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2020年
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第1条 約款の趣旨 1.(省略)
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第1条 約款の趣旨 1.(省略)
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第3条 最低購入単位 ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは100豪ドル以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位で指定するものとします。 |
第3条 最低購入単位 ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは100豪ドル以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは100カナダドル以上1カナダセント単位で指定するものとします。 |
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第4条 購入注文 1.(省略) 2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1口=1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。 3.~5.(省略) |
第4条 購入注文 1.(省略) 2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1口=1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1口=1カナダセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。 3.~5.(省略) |
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第7条 最低買戻し単位 ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。 |
第7条 最低買戻し単位 ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1カナダセント以上1カナダセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。 |
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第11条 その他 この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 |
第11条 その他 この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。カナダ・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 |
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第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等(本条及び次条においては投資信託受益権を除く)を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混合して保管します。 2.~4.(省略) |
第13条 受益証券等の保護預り 1. 当社は、購入された受益証券等(本条及び次条においては投資信託受益権を除く)を、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して保管します。 2.~4.(省略) |
第14条 混合保管に関する同意事項 当社は、第13条に基づき混合して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)~(3)(省略) |
第14条 混蔵保管に関する同意事項 当社は、第13条に基づき混蔵して保管する受益証券等については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取扱います。 (1)~(3)(省略) |
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第7条 外国証券の保管及び名義 (省略) (1)申込者が取得した外国証券は、混合寄託契約により当社に寄託するものとします。 (2)~(4)(省略) |
第7条 外国証券の保管及び名義 (省略) (1)申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。 (2)~(4)(省略) |
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第5条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、投資信託総合取引約款の規定にしたがい、当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混合して大券にて保管いたします。 2.(省略) |
第5条 受益証券等の保護預り 1. お客さまがこの契約に基づき購入した受益証券等は、投資信託総合取引約款の規定にしたがい、当社または当社の再寄託先において、他のお客さまの同銘柄の受益証券等と混蔵して大券にて保管いたします。 2.(省略) |
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第20条 契約の解除 1.(省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (4)お客さまについて相続の開始があったとき (5)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2.(省略) |
第20条 契約の解除 1.(省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)第23条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき (4)投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき (5)お客さまについて相続の開始があったとき (6)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき 2.(省略) |
第23条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第23条 約款の変更 1.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 2.改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知し、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。 |
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第11条 その他 この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。カナダ・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 |
第11条 その他 1. この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。カナダ・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 2. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときに、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
第12条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
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第18条 特定口座の廃止 1. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (5)(省略) |
第18条 特定口座の廃止 1. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (5)(省略) (6)この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 |
第22条 約款の変更 1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第22条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第22条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第1条 約款の趣旨 1.投資信託自動積立取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、投資信託積み立てプラン(以下、「本サービス」という)に関する取決めであり、お客さまは、この約款が本サービスの契約内容になることを確認のうえ、取引を行うものとします。 2.(省略) 3.(省略) |
第1条 約款の趣旨 1.投資信託自動積立取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、投資信託積み立てプラン(以下、「本サービス」という)に関する取決めです。 2.(省略) 3.(省略) |
第10条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第10条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第8条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第8条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第15条 この契約の解約等 1. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)取引および口座残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合 (5)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2. (省略) |
第15条 この契約の解約等 1. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)お客さまが第19条に定めるこの約款の変更に同意しないとき (5)取引および口座残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合 (6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき 2. (省略) |
第19条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第19条 約款の変更 当社は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第10条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社のインターネットホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第10条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
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第1条 約款の適用範囲 非課税上場株式等管理約款(以下、「この約款」という)は、お客さまが租税特別措置法(以下、「租特法」という)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租特法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」という)の適用を受けるために、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に開設された非課税口座について、租特法第37条の14第5項第2号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。お客さまは、この約款の内容を十分に確認のうえ、取引を行うものとします。 |
第1条 約款の適用範囲 非課税上場株式等管理約款(以下、「この約款」という)は、お客さまが租税特別措置法(以下、「租特法」という)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租特法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」という)の適用を受けるために、ソニー銀行株式会社(以下、「当社」という)に開設された非課税口座について、租特法第37条の14第5項第2号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
第10条 契約の解除 1.(省略) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) 2.(省略) |
第10条 契約の解除 1.(省略) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) (7) お客さまがこの約款の変更に同意されないとき:当社の定める日 2.(省略) |
第14条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第14条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
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第27条 本契約の解除 (省略) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) (7) (省略) (8)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日 |
第27条 本契約の解除 (省略) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) (7) (省略) (8)お客さまがこの約款の変更に同意されない場合:当社の定める日 (9)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日 |
第28条 解約等 前条第8号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行取引約款第17条の定めにより取り扱います。 |
第28条 解約等 前条第1項第9号に該当した場合は、ジュニアNISA専用口座を含むお客さま名義のすべての口座についてソニー銀行取引約款第17条の定めにより取り扱います。 |
第32条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第32条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |