ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2017年
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第4条 購入の方法 1.~2.(省略) 3. 前記1. において、引落指定日が積み立てファンドの購入申込を行えない日に該当した場合、または、積み立てファンドの委託者が購入申込の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。 4.(省略) |
第4条 購入の方法 1.~2.(省略) 3. 前記1. において、引落指定日が積み立てファンドの購入申込を行えない日に該当した場合、または、積み立てファンドの委託者が購入申込の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に購入申込が可能となった日を引落指定日として取扱います。 4.(省略) |
第5条 NISA(非課税)口座における本サービスの利用 1.非課税上場株式等管理約款に基づきNISA(非課税)口座を開設されたお客さまは、NISA(非課税)口座において本サービスを利用することができます。お客さまは、NISA(非課税)口座において本サービスを利用する場合、サービス申込時に、NISA(非課税)口座にて購入する旨、明示するものとします。 2. NISA(非課税)口座を指定した申込の引落指定日において、お客さまのNISA(非課税)口座に設定されているその年の非課税管理勘定への受け入れ額が上限額に達している場合には、 翌年の非課税管理勘定が設定されるまで、当該NISA(非課税)口座を指定した積み立ては、課税口座(特定口座または一般口座)の取り扱いとなります。 3.お客さまのNISA(非課税)口座が廃止される時、またお客さまのNISA(非課税)口座に非課税管理勘定が設定されないこととなる時、当該NISA(非課税)口座を指定したファンドの積み立て申込は取消となります。 |
(新設) |
第6条 取引明細の通知 (省略) |
第5条 取引明細の通知 (省略) |
第7条 申込内容の変更および取消 お客さまは、当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、本サービスの申込内容の変更および取消を行うことができるものとします。 |
第6条 申込内容の変更 お客さまは、当社所定の手続きによって当社に申し出ることにより、本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。 |
第8条 本サービスの利用の一時停止 1.~2.(省略) 3.当社は、お客さまの依頼に基づきお客さまの口座に関する手続きを行う場合、その他やむを得ない事情により当社が必要と認める場合は、本サービスにかかる積み立てファンドの購入の一時停止および再開をすることができるものとします。 |
第7条 本サービスの利用の一時停止 1.~2.(省略) 3.(新設) |
第9条 本サービスの解約 (省略) |
第8条 本サービスの解約 (省略) |
第10条 約款の変更 (省略) |
第9条 約款の変更 (省略) |
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第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社若しくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、 非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2.~3.(省略) 4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租特法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1)~(2)(省略) 5.(省略) 6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租特法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 7. 2017年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。 |
第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2.~3.(省略) 4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租特法第37条の14第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1)~(2)(省略) 5.(省略) 6. 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租特法第37条の14第5項第4号に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。 7. (新設) |
第3条 非課税管理勘定の設定 1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。 2. 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第3条 非課税管理勘定の設定 1. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項各号に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2. 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第4条 非課税管理勘定における処理 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 |
第4条 非課税管理勘定における処理 上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税管理勘定において処理いたします。 |
第5条 非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租特法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租特法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。) (2)施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 (3)施行令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等 (4)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税口座への受け入れ可否については、約定単位で判定します。このため非課税口座を指定したご購入のお申し込みの場合でも約定時点の合計額が120万円を超える場合は、当該ご購入のお申し込みは約定単位で課税口座扱いとなります。 |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの イ. 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ. 非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定から租特法その他の法令で定める手続きにより移管がされる上場株式等 (新設) (2)租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13第10項に規定する上場株式等 (3)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税口座への受け入れ可否については、約定単位で判定します。このため非課税口座を指定したご購入のお申し込みの場合でも約定時点の合計額が120万円を超える場合は、当該ご購入のお申し込みは約定単位で課税口座扱いとなります。 |
第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知 租特法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知 非課税口座から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第10項各号に規定する事由に係るものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(第5条第2号により取得する上場株式等で非課税口座に受け入れなかったものであって、非課税口座に受け入れた後直ちに当該非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした上場株式等の租特法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1. (省略) 2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 (1)お客さまから当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合:非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 (2)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合:特定口座への移管 (3)前各号に掲げる場合以外の場合:一般口座への移管 |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1. (省略) 2. 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 (1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定においてすでに受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して120万円を超えないものに限ります。) (2)非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(他の株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。) (3)(新設) |
(削除) | 第9条 他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等 当社は、第5条第1号ロおよび前条第2項第1号に基づく移管は、施行令第25条の13第9項第1号または第2号に定めるところにより行います。 |
第9条 非課税口座取引である旨の明示 (省略) |
第10条 非課税口座取引である旨の明示 (省略) |
第10条 契約の解除 (省略) |
第11条 契約の解除 (省略) |
第11条 届出事項の変更 (省略) |
第12条 届出事項の変更 (省略) |
第12条 免責事項 (省略) |
第13条 免責事項 (省略) |
第13条 約款の準用 (省略) |
第14条 約款の準用 (省略) |
第14条 約款の変更 (省略) |
第15条 約款の変更 (省略) |
附則 この約款は、2017年10月1日より適用されるものとします。 |
(新設) |
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第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキングサービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益権、受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2.~3.(省略) |
第1条 投資信託総合取引 1. 投資信託総合取引約款(以下、「この約款」という)は、当社の提供するバンキング・サービスのうち、投資信託または外国投資信託の受益権、受益証券および投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(以下、「受益証券等」という)にかかる取引および受益証券等の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、「投資信託総合取引」という)に適用されます。 2.~3.(省略) |
第3条 取扱範囲 1. 当社が投資信託総合取引として取扱う範囲は、受益証券等に関わる購入注文または解約注文の取次、累積投資の取扱ならびに取引履歴および残高の照会とします。 2.(省略) |
第3条 取扱範囲 1. 当社が投資信託総合取引として取扱う範囲は、受益証券等に関わる購入注文または解約注文の取次ならびに取引履歴および残高の照会とします。 2.(省略) |
第4条 取扱商品・累積投資の申込 1.~2.(省略) 3. 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当社に預け入れた預金、当社が管理するお客さまの受益証券等の収益分配金等の金銭を対価として受益証券等の購入注文を行い、当該受益証券を取得することをいいます。この約款に定めのない事項については各取扱商品にかかる累積投資約款に従い取扱います。 |
第4条 取扱商品・累積投資の申込 1.~2.(省略) 3.(新設) |
第7条 取扱口座 1. お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座)(以下、これらを「取扱口座」という)から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 2.~7.(省略) |
第7条 取扱口座 1. お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座(以下、「取扱口座」という))から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 2.~7.(省略) |
第10条 購入注文の取扱 1.(省略) 2. 受益証券等の購入価額は、当該受益証券等にかかる目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」という)の定めによるものとし、また、当社はお客さまから所定の手数料を申し受けることができるものとします。 3. 受益証券等の購入日は、購入申込に基づき当該受益証券等にかかる目論見書等の定めに従い当該受益証券等の購入が約定された日とします。 4.(省略) |
第10条 購入注文の取扱 1.(省略) 2. 受益証券等の購入価額は、当該受益証券等にかかる累積投資約款または目論見書等の定めによるものとし、また、当社はお客さまから所定の手数料を申し受けることができるものとします。 3. 受益証券等の購入日は、購入申込に基づき当該受益証券等にかかる累積投資約款または目論見書等の定めに従い当該受益証券等の購入が約定された日とします。 4.(省略) |
第17条 取引残高報告書による取扱 当社は投資信託総合取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書方式により取扱います。 (1)~(2)(省略) (3)取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を交付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。 |
第17条 取引残高報告書による取扱 当社は投資信託総合取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書方式により取扱います。 (1)~(2)(省略) (3)取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。 |
第18条 投資信託総合取引の解約等 1.(省略) 2.(1)~(4)(省略) (5)お客さまが、当社のバンキングサービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (6)~(7)(省略) 3.(省略) |
第18条 投資信託総合取引の解約等 1.(省略) 2.(1)~(4)(省略) (5)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (6)~(7)(省略) 3.(省略) |
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第1条 約款の趣旨 1. 株式投資信託累積投資約款(以下、「この約款」という)は、当社にて取扱う所定の株式投資信託(以下、「ファンド」という)に関するお客さまと当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドの投資信託約款、目論見書および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第1条 約款の趣旨 1. 株式投資信託累積投資約款(以下、「この約款」という)は、別表に定める株式投資信託(以下、「ファンド」という)に関するお客さまと当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。 |
第3条 購入注文 お客さまからこの約款に基づくファンドの購入注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。この場合、当該ファンドの投資信託約款または目論見書(以下、「目論見書等」という)に規定された購入約定日に購入の約定がされるものとし、購入価額の計算には、目論見書等に規定の当該購入約定日における基準価額を適用するものとします。また、当社はお客さまから所定の手数料等を申し受けることができるものとします。 |
第3条 購入注文 お客さまからこの約款に基づくファンドの購入注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。この場合、別表に定める当該ファンドの購入約定日に購入の約定がされるものとし、購入価額の計算には、別表に定める当該購入約定日における基準価額を適用するものとします。また、当社はお客さまから所定の手数料等を申し受けるものとします。 |
第5条 解約注文 1.(省略) 2. 前項の解約申込については、当該ファンドの目論見書等に規定されたファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドの換金額から、所定の手数料、税金等を差し引いた額(以下、「解約代金」といいます)を、当該ファンドの目論見書等に規定された解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、当該換金額の計算には、当該ファンドの目論見書等に規定された当該解約約定日における所定の価額を適用するものとします。 |
第5条 解約注文 1.(省略) 2. 前項の解約申込については、別表に定める当該ファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドにかかる受益証券等の換金額から、所定の手数料、税金等を差し引いた額(以下、「解約代金」といいます)を、別表に定める当該ファンドの解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、受益証券等の換金額の計算には、別表に定める当該解約約定日における解約価額を適用するものとします。 |
第6条 乗換 1.(省略) 2.乗換は、ファンドの目論見書等に乗換に関する記載のあるファンドで、且つ当社にて取扱う所定のファンドに対してのみ行うことができます。 3.(省略) |
第6条 乗換 1.(省略) 2.乗換は、別表に定める「乗換が可能なファンドグループ」におけるファンドに対してのみ行うことができます。 3.(省略) |
(削除) | 第7条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額を取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第7条 この契約の解約 1.~2.(省略) |
第8条 この契約の解約 1.~2.(省略) |
第8条 約款の変更 (省略) |
第9条 約款の変更 (省略) |
(削除) | 別表 (省略) |
新 | 旧 | ||||||||||||||||||||
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別表 下記ファンドを追加
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別表 - |
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別表 右記ファンドを削除 |
別表
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別表 右記ファンドを削除 |
別表
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
別表
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別表 下記ファンドを追加
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別表 - |