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約款など

取引約款等制改定履歴(投資信託関連 2016年)

  • 変更日付:2016/12/28
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    右記ファンドを削除
    別表
    ファンド名委託者
    日興アフリカ株式ファンド日興アセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2016/12/16
  • 約款種類:投資信託受益権振替決済口座管理約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 償還金、解約金および収益分配金の代理受領等
    振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの当社における当該通貨普通預金口座へ入金するか、または、投資信託総合取引約款もしくは株式投資信託累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
    第9条 償還金、解約金および収益分配金の代理受領等
    振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの当社における当該通貨普通預金口座へ入金するか、または、投資信託総合取引約款もしくは株式投資信託累積投資約款およびMMF累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
  • 変更日付:2016/11/30
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    右記ファンドを削除
    別表
    ファンド名委託者
    YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
    YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
    YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2016/11/07
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更
    別表
    ファンド名委託者
    YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
    YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
    YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル三井住友アセットマネジメント株式会社
    日興アフリカ株式ファンド日興アセットマネジメント株式会社
  • 変更日付:2016/10/31
  • 約款種類:外国証券取引口座約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条(約款の趣旨)
    1.~2. (省略)
    3.この約款に特段の定めがないときは、当社の投資信託総合取引約款およびその他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱うものとします。
    第1条(約款の趣旨)
    1.~2. (省略)
    (新設)
    第6条(受渡日等)
    (1) (省略)
    (2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。
    第6条(受渡日等)
    (1) (省略)
    (2)約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CD及び海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
    第7条(外国証券の保管及び名義)
    (1)~(3) (省略)
    (4)申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
    第7条(外国証券の保管及び名義)
    (1)~(3) (省略)
    (4)申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
    第9条(外国証券に関する権利の処理)
    (1)~(6) (省略)
    (7)第1号に定める果実に対して本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
    第9条(外国証券に関する権利の処理)
    (1)~(6) (省略)
    (新設)
    第12条(諸料金等)
    1.取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
    (1)外国証券の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    (2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    (3) (削除)
    (4) (削除)

    2. (省略)
    第12条(諸料金等)
    1.取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
    (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    (2)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の有価証券取引税公租公課を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    (3)外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
    (4)外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。

    2. (省略)
    (削除) 第14条の2(預り証の交付)
    1.平成14 年3 月31日までの間は、当社は、前条に定める取引残高報告書の交付又は通帳方式による通知(以下「取引残高報告書の交付等」という。)を行う方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
    2.申込者は、前項の規定に基づき、当社が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当社に寄託した外国証券については、当社が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は預り証の交付を省略することができるものとします。
    (1)預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券を売却したとき
    (2)預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券の償還金を当社が代理受領したとき
    (3)申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
    3.前項の場合において、申込者が当社に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当社に返還し、当社が新たに発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
    (1)証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が、寄託目的の変更手続を完了した旨の通知書を受けたとき
    (2)当社に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が、寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
    (削除) 第16条(預り証の回収)
    第14条の規定に基づき、当社が行う取引残高報告書の交付等を受ける申込者は、当社から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
    (削除) 第16条の2(預り証紛失等の届出)
    1.申込者は、この約款に基づき当社から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当社所定の手続により当社に申請するものとします。
    2.前項後段の規定にかかわらず、当社が取引残高報告書の交付等を行った後においては、当社は預り証の再交付を行わないものとします。
    第16条(届出事項の変更届出)
    (省略)
    第17条(届出事項の変更届出)
    (省略)
    第17条(届出がない場合等の免責)
    (省略)
    第18条(届出がない場合等の免責)
    (省略)
    第18条(通知の効力)
    申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
    第19条(通知の効力)
    申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
    第19条(口座管理料)
    (省略)
    第20条(口座管理料)
    (省略)
    第20条(契約の解除)
    1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
    (1)~(2) (省略)
    (3)第23条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
    (4)投資信託総合取引約款に基づき、お客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
    (5)お客さまについて相続の開始があったとき
    (6)
    前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
    2. (省略)
    第21条(契約の解除)
    1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
    (1)~(2) (省略)
    (3)第24条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
    (新設)
    (4)
    前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
    2. (省略)
    第21条(免責事項)
    (省略)
    第22条(免責事項)
    (省略)
    第22条(準拠法及び合意管轄)
    1.外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
    2.
    申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
    第23条(合意管轄)
    (新設)
    申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
    第23条(約款の変更)
    1.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
    2.改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知し、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
    第24条(約款の変更)
    1.当社は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
    2.前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
  • 変更日付:2016/10/31
  • 約款種類:投資信託総合取引約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第4条 取扱商品・累積投資の申込
    1.(省略)
    2.お客さまは、投資信託総合取引を行う場合には、当社取扱商品にかかる累積投資約款に基づく申込みも同時に行うものとします。
    第4条 取扱商品・累積投資の申込
    1.(省略)
    2.当社の取扱商品は全て累積投資型(自動継続型)の商品です。お客さまは、投資信託総合取引を行う場合には、当該取扱商品にかかる累積投資約款に基づく申込みも同時に行うものとします。
    第7条 取扱口座
    1.~2.(省略)
    3.当社は、お申し込みいただいた商品ごとに定められた受け渡し日(以下、「受け渡し日」という)にお客さまとの間で精算を行なうものとします。当社は、受け渡し日に先立ち、お客さまに代わって購入代金等を委託会社に立替払いにより支払った場合には、受け渡し日に同支払金額を仮拘束金と相殺(または差引計算)することにより精算を行なうものとします。この場合、相殺(または差引計算)について、当社からお客様への事前または事後の通知はしないものとします。なお、仮拘束金に対しては、引落日から受け渡し日までの期間について普通預金口座の他の残高と合算して付利します。
    4.口数指定の購入にて、購入注文が約定し、確定した購入受け渡し金額と仮拘束金に差額が生じた際、仮拘束金が過剰の場合、余剰金は取扱口座へ入金し、また、仮拘束金が不足の場合は第1項に準じて不足金額を取扱口座から引落します 。
    5.仮拘束金に不足金が生じ、取扱口座の残高が不足金額に満たない等により受け渡し日までに当該不足金の引落しができない場合、または新たな入金により受け渡し日までに不足金が徴収できない場合は、当社の判断により、当該購入ファンドについて、不足金に充当するため、その全てを解約できるものとします。この場合には、当社所定の方法により解約し、解約金から当該不足金および不足金徴収に係る費用が発生する場合には当該費用を差し引いて精算し、精算金を取扱口座へ入金します 。
    6.また、第3
    項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条第3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条第1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。
    7.解約代金、償還金等をお客さまが受取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。
    第7条 取扱口座
    1.~2.(省略)
    3.当社は、お申し込みいただいた商品ごとに定められた受け渡し日(以下、「受け渡し日」という)にお客さまとの間で精算を行なうものとします。当社は、受け渡し日に先立ち、お客さまに代わって購入代金等を委託会社に立替払いにより支払った、受け渡し日に同支払金額を仮拘束金と相殺(または差引計算)することにより精算を行なうものとします。この場合、相殺(または差引計算)について、当社からお客様への事前または事後の通知はしないものとします。なお、仮拘束金に対しては、引落日から受け渡し日までの期間について普通預金口座の他の残高と合算して付利します。
    (新設)
    (新設)
    4.前
    項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条第3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条第1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。
    5.解約代金、償還金等をお客さまが受取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。
    第12条 果実の再投資
    1.受益証券等の収益分配金等の果実は、累積投資型(自動継続型)の場合、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。
    2.(省略)
    第12条 果実の再投資
    1.受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。
    2.(省略)
    (削除) 第21条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
    有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる受益証券等のうち、お客さまが当社に寄託された受益証券等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。
    (削除) 第22条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
    振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の各号に同意いただいたものとして取り扱います。
    (1)お客さまに代わり、委託会社および当社が、振替法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。
    (2)前号の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。
    (3)第1号の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。
    (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること
    第21条 トータルリターンの通知方式
    (省略)
    第23条 トータルリターンの通知方式
    (省略)
    第22条 約款の変更
    (省略)
    第24条 約款の変更
    (省略)
  • 変更日付:2016/10/03
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    委託者
    アセットマネジメントOne株式会社
    別表
    委託者
    DIAMアセットマネジメント株式会社
    みずほ投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2016/07/13
  • 約款種類:非課税上場株式等管理約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 非課税口座開設届出書等の提出
    1. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日および住所)を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
    ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
    なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
    2.~6.(省略)
    第2条 非課税口座開設届出書等の提出
    1. お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
    ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
    なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
    2.~6.(省略)
    第11条 契約の解除
    1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    (1)~(2)(省略)
    (3)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
    (4)~(5)(省略)
    2.(省略)
    第11条 契約の解除
    1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    (1)~(2)(省略)
    (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
    (4)~(5)(省略)
    2.(省略)
    (削除) 附則
    この約款は、2016年1月1日より適用します。
  • 変更日付:2016/07/13
  • 約款種類:未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第3条 未成年者口座開設届出書等の提出
    1. お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当社所定の期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが既に個人番号告知済みの場合は、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
    2.~5.(省略)
    第3条 未成年者口座開設届出書等の提出
    1. お客さまが未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当社所定の期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
    2.~5.(省略)
    第12条 出国時の取り扱い
    1.~3.(省略)
    4. 前各項及び第27条の定めによらず、基準年の1月1日以降20歳未満で出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社所定の手続きにより、当該出国の時に、未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座における一切の取引を停止し、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等及び当該課税未成年者口座にかかる課税未成年者口座内上場株式等の全てを売却したうえ、金銭にて返還し、当該未成年者口座及び当該課税未成年者口座を廃止いたします。
    第12条 出国時の取り扱い
    1.~3.(省略)
    4. 前各項の定めによらず、基準年の1月1日以降出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社所定の手続きにより、当該出国の時に、未成年者口座における一切の取引を停止し、当該未成年者口座にかかる未成年者口座内上場株式等の全てを売却したうえ、金銭にて返還し、当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
    第26条 非課税口座の開設
    1. 2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日において、「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるためにお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
    2.(省略)
    第26条 非課税口座の開設
    1. 2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日において、「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるためにお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
    2.(省略)
    第27条 本契約の解除
    次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
    (1)~(3)(省略)
    (4)お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。):租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日出国日
    (5)~(7)(省略)
    第27条 本契約の解除
    次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
    (1)~(3)(省略)
    (4)お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日出国日
    (5)~(7)(省略)
  • 変更日付:2016/07/01
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    委託者
    マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
    別表
    委託者
    マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
  • 変更日付:2016/06/17
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    下記ファンドを追加
    ファンド名委託者
    iTrustロボピクテ投信投資顧問株式会社
    iTrustバイオピクテ投信投資顧問株式会社
    iTrust世界株式ピクテ投信投資顧問株式会社
    ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)ピクテ投信投資顧問株式会社
    楽天日本株4.3倍ブル楽天投信投資顧問株式会社
    別表
    -
  • 変更日付:2016/06/15
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    右記ファンドを削除
    別表
    ファンド名委託者
    楽天日本株トリプル・ベアII楽天投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2016/05/27
  • 約款種類:株式投資信託累積投資約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    別表
    右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更
    別表
    ファンド名委託者
    楽天日本株トリプル・ベアII楽天投信投資顧問株式会社
  • 変更日付:2016/04/27
  • 約款種類:未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 専用口座による取り扱い
    1. 当社は、次条の手続きによりお客さまが「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるための未成年者口座及び課税未成年者口座(双方を「ジュニアNISA専用口座」といいます。)を開設し、この約款に定める取引は、ジュニアNISA専用口座で取り扱うものとします。
    2. 未成年者口座及び課税未成年口座において、お預かりしているファンドの解約取引については乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。
    3.~4.(省略)
    第2条 専用口座による取り扱い
    1. 当社は、次条の手続きによりお客さまが「未成年者口座にかかる非課税の特例」の適用を受けるための未成年者口座および課税未成年者口座(双方を「ジュニアNISA専用口座」といいます。)を開設し、この約款に定める取引は、ジュニアNISA専用口座で取り扱うものとします。
    2. 未成年者口座において、お預かりしているファンドの解約取引については乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。
    3.~4.(省略)
    第8条 課税未成年者口座等への移管
    未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。
    (1)非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定にかかる上場株式等(第6条第1項第1号ロまたは同条第2項第1号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
    イ.5年経過日においてお客さまが20歳未満である場合、当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
    ロ.(省略)
    (2)(省略)
    第8条 課税未成年者口座等への移管
    未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。
    (1)非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)において有する当該非課税管理勘定にかかる上場株式等(第6条第1項第1号ロまたは同条第2項第1号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
    イ.5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合、当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
    ロ.(省略)
    (2)(省略)
    第27条 本契約の解除
    次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
    (1)~(5)(省略)
    (6)お客さまがこの約款の変更に同意されない場合:当社の定める日
    (7)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当した場合:当社の定める日
    第27条 本契約の解除
    次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
    (1)~(5)(省略)
    (6)お客さまがこの約款の変更に同意されないとき:当社の定める日
    (7)お客さままたは運用管理者が、ソニー銀行取引約款第17条に規定する解約条項のいずれかに該当したとき:当社の定める日
    第30条 免責事項
    お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続き等を怠る当社の責めに帰すべきでない事由により、未成年者口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
    第30条 免責事項
    お客さまが租税特別措置法その他関係法令で定められた手続き等を怠るなど当社の責めに帰すべきでない事由により、未成年者口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
  • 変更日付:2016/02/29
  • 約款種類:未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
  • 区分:制定