ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2015年
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第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社が定める期間に、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して当社所定の方法により氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、租特法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書の交付申請書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社、もしくは異なる金融機関に重複して提出することはできません。 3.~6.(省略) |
第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等ならびに「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」等租特法その他の法令で定める書類を、当社が定める期間に提出してください。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2.「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社、もしくは異なる金融機関に重複して提出することはできません。 3.~6.(省略) |
第3条 非課税管理勘定の設定 1.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の14第1項各号に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2.(省略) |
第3条 非課税管理勘定の設定 1.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2.(省略) |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの イ. 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する上場株式等の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ. 非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定から租特法その他の法令で定める手続きにより移管がされる上場株式等 (2)(省略) (3)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税口座への受け入れ可否については、約定単位で判定します。このため非課税口座を指定したご購入のお申し込みの場合でも約定時点の合計額が120万円を超える場合は、当該ご購入のお申し込みは約定単位で課税口座扱いとなります。 |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が100万円を超えないもの イ. 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ. 非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から租特法その他の法令で定める手続きにより移管がされる上場株式等 (2)(省略) (3)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税口座への受け入れ可否については、約定単位で判定します。このため非課税口座を指定したご購入のお申し込みの場合でも約定時点の合計額が100万円を超える場合は、当該ご購入のお申し込みは約定単位で課税口座扱いとなります。 |
第6条 譲渡の方法 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。なお、非課税口座でお預かりしているファンドの解約お取り引きについては乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。 |
第6条 譲渡の方法 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の10第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。なお、非課税口座でお預かりしているファンドの解約お取り引きについては乗換(スイッチング)の取り扱いはありません。 |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1.(省略) 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 (1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定においてすでに受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して120万円を超えないものに限ります。) (2)(省略) |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1.(省略) 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 (1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定においてすでに受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して100万円を超えないものに限ります。) (2)(省略) |
第9条 他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等 当社は、第5条第1号ロおよび前条第2項第1号に基づく移管は、施行令第25条の13第9項第1号または第2号に定めるところにより行います。 |
第9条 他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等 当社は、第5条第1号ロおよび前条第2項第1号に基づく移管は、施行令第25条の13第9項の定めるところにより行います。 |
附則 この約款は、2016年1月1日より適用します。 |
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第2条 定義
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第2条 定義
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第3条 特定口座の開設 1. (省略) 2. 租税特別措置法その他関係法令により認められる場合を除き、お客さまは当社に複数の特定口座を開設することは出来ません。 3. 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下、「譲渡」といいます。)による所得について源泉徴収を選択されるときは、その年最初に譲渡をする時までにその旨を記載した特定口座源泉徴収選択届出書を当社に提出してください。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の譲渡につきましては、お客さまからその年最初の譲渡の時までに、当社に対し、当社所定の方法により源泉徴収の選択を取りやめる旨のお届け出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなし源泉徴収の取り扱いを継続します。 4. (省略) 5. お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 6. (省略) |
第3条 特定口座の開設 1. (省略) 2. お客さまは当社に複数の特定口座を開設することは出来ません。 3. 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下、「譲渡」という)による所得について源泉徴収を希望するときは、その年最初に譲渡をする時までにその旨を記載した特定口座源泉徴収 選択届出書を当社に提出してください。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の譲渡につきましては、お客さまからその年最初の譲渡の時までに、当社に対し、当社所定の方法により源泉徴収の選択を取りやめる旨のお届け出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなし源泉徴収の取り扱いを継続します。 4. (省略) 5. お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 6. (省略) |
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第4条 特定保管勘定における保管の委託等 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定において行います。 |
第4条 特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録 特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定において行います。 |
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第7条 源泉徴収 1. (省略) 2. 源泉徴収は、譲渡の対価に相当する金額の支払いと同時に、お受け取りになる通貨にかかわらず直ちに円普通預金口座から引き落としにより行います。 3. 外貨建て投資信託の譲渡等外貨によるお受け取りに伴う源泉徴収を行う場合において、円普通預金口座残高が源泉徴収金額に満たず不足金が発生するときは、譲渡の対価に相当する金額(外貨)の支払いと同時に不足金相当額の外貨を当社所定の為替交換レートにて換金処理により充当するものとします。このため、当社所定の為替コストが発生します。なお、同一日に複数の通貨で当該譲渡等があるときは、そのうち円換算金額が最大となる通貨をもって換金処理を行うものとします。 4. 前項の取り扱いによってもなお、不足金が発生するときは、前項に定める換金処理を一切行わず、直ちに不足金額をお支払いいただきます。 5. 還付は、お客さまの円普通預金口座への預け入れにより行います。 |
第7条 源泉徴収 1. (省略) 2. 源泉徴収は、譲渡の対価に相当する金額の支払いと同時に、直ちに円普通預金口座から引き落としにより行います。 (新設) (新設) 3. 還付は、お客さまの円普通預金口座への預け入れにより行います。 |
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第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 (1) お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当社で購入のお申し込みをされた上場株式等で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの (2) 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等 (3) 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等 (4) お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)または 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)により受け入れるもの (5) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受け入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (6) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受け入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (7) その他当社所定の方法で特定口座へのお預け入れをお申し込みされた上場株式等で当社が認めるもの |
第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 (1) お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当社で購入のお申し込みをされた公募株式投資信託の投資信託受益権で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの (新設) (新設) (2) お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)または 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した公募株式投資信託の投資信託受益権のうち、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているもので、当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)により受入れるもの (新設) (新設) (3) その他当社所定の方法で特定口座へのお預け入れをお申し込みされた公募株式投資信託の投資信託受益権で当社が認めるもの |
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第12条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 1. 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。 (1) 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (2) 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (3) 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (4) 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの 2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 |
第12条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第37 条の11 の3第2項に規定する上場株式等をいいます。) に係るものに限ります。) のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 |
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第23条 外貨MMFの特定口座への移管手続きに関する同意 2016年1月1日より前に特定口座を開設されているお客さまについては、2015年12月31日時点で当社の一般口座で保有されている外貨MMFを特定口座に移管することに同意されたものとして取り扱います。 |
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(削除) | 附則 1. 第1条第2号、第3条第5項および第12条から第15条については、2010年1月1日から適用されるものとします。 2. 2010年1月1日時点で開設されている特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。) について、同日前までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出がない場合は、同日に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 右記ファンドを削除 |
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 下記ファンド名および委託者名を変更
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別表 右記ファンドを削除 |
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別表 下記ファンドを追加
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第23条 トータルリターンの通知方式 当社は、日本証券業協会の規則にて定められている、投資信託にかかる損益(「トータルリターン」という)の通知について、当社のインターネットホームページにて電子交付するものとします。 |
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第24条 約款の変更 (省略) |
第23条 約款の変更 (省略) |
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第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等ならびに「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」等租特法その他の法令で定める書類を、当社が定める期間に提出してください。 ただし、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2. (省略) 3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租特法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。 4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租特法第37条の14第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合:非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき 5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」という)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租特法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租特法第37条の14第5項第4号に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。 |
第2条 非課税口座開設届出書等の提出 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して租特法第37条の14第5項第1号および第6項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等租特法その他の法令で定める書類を、当社が定める期間に提出してください。 なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。 2.(省略) 3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13の4第1項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。 4.~6.(新設) |
第3条 非課税管理勘定の設定 1.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
第3条 非課税管理勘定の設定 1.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租特法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられます。 |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という )に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が100万円を超えないもの イ.~ロ.(省略) (2)租税特別措置法施行令(以下、「施行令」という)第25条の13第10項に規定する上場株式等 (3)(省略) |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。 )に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払込んだ金額をいい、ロの場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が100万円を超えないもの イ.~ロ.(省略) (2)施行令第25条の13第10項に規定する上場株式等 (3)(省略) |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1.この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 (1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定においてすでに受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して100万円を超えないものに限ります。) (2)(省略) |
第8条 非課税管理勘定終了時の取扱い 1.この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。 (1)第5条第1号ロに基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 (2)(省略) |
第11条 契約の解除 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 (1)お客さまから租特法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合:当該提出日 (2)施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合:出国の日 (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合:施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (4)~(5)(省略) |
第11条 契約の解除 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 (1)お客さまから施行令第25条の13の4第1項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日の翌日 (2)施行令第25条の13の4第3項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国の日 (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 施行令第25条の13の4第4項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日の翌日(出国日) (4)~(5)(省略) |
第14条 約款の準用 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関し、この約款に定めのない事項については、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等他の約款の規定および租特法その他の法令により取り扱います 。 |
第14条 約款の準用 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関し、この約款に定めのない事項については、当社の投資信託総合取引約款その他ソニー銀行取引約款等他の約款の規定および租特法その他の法令により取扱います 。 |
第15条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第15条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |