ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2013年
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別表 下記ファンド名を変更
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第6条 乗換 1.~2.(省略) 3. 非課税口座でお預かりしているファンドについては乗換の取扱いはありません。 |
第6条 乗換 1.~2.(省略) (新設) |
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第5条 特定口座を通じた取り引き 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投信積み立てプランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。 (1)~(2)(省略) (3)非課税口座に受け入れるファンドの購入取り引きまたは分配金再投資 (4)その他当社が別に定める取り引き |
第5条 特定口座を通じた取り引き 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投信積み立てプランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。 (1)~(2)(省略) (新設) (3)その他当社が別に定める取り引き |
第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。 (1)~(4)(省略) (5)前号の源泉徴収金額が投信スイッチング仮受源泉税額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引き落としによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該スイッチングにかかるお買い付けファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、前号の源泉徴収金額の不足金を解約金から直ちに差し引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。 (1)~(4)(省略) (5)前号の源泉徴収金額が投信スイッチング仮受源泉税額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引き落としによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、当社の判断により、当該スイッチングにかかるお買い付けファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、前号の源泉徴収金額の不足金を解約金から直ちに差し引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第9条 受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引き お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらず受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引きは以下の取り扱いとなります。 (1)~(2)(省略) (3)前号の源泉徴収金額が第1号の受け渡し未到来解約金額等から控除した金額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引き落としによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足金額をお支払いただきます。当社が定める期限までにお支払がないときは、当社の判断により、当該受け渡し未到来解約金額等を利用したお買い付けファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、同源泉徴収金額の不足金を当該解約代金から直ちに差し引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第9条 受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引き お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらず受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引きは以下の取り扱いとなります。 (1)~(2)(省略) (3)前号の源泉徴収金額が第1号の受け渡し未到来解約金額等から控除した金額を超える場合は、不足金額を円普通預金口座からの引き落としによりお支払いただきます。円普通預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、当社の判断により、当該受け渡し未到来解約金額等を利用したお買い付けファンドについて、前号の源泉徴収金額の不足金に充当するため、同ファンドの一部または全部を適切な範囲内でいつでも解約できるものとします。この場合には、同源泉徴収金額の不足金を当該解約代金から直ちに差し引いて精算し、源泉徴収を行った後に精算金を円普通預金口座に入金します。 |
第18条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)(削除) (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 (4)投資信託総合取り引きが解約されたとき。 (5)やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき。 (6)この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 2.(省略) |
第18条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)租税特別措置法施行令第25 条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき。 (4)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 (5)投資信託総合取り引きが解約されたとき。 (6)やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき。 (7)この約款の変更にお客さまが同意されないとき。 2.(省略) |
第19条 出国口座 1. 前条第1項第3号に該当することになるお客さまは、租税特別措置法施行令に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座にかかる振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することが出来ます。 2.(省略) |
第19条 出国口座 1. 前条1第4号に該当することになるお客さまは、租税特別措置法施行令に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座にかかる振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することが出来ます。 2.(省略) |
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第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)~(2)(省略) (3)第1号の合計額の計算は、当社所定の順序により行います。また、非課税口座への受け入れ可否については、約定単位で判定します。このため非課税口座を指定したご購入のお申し込みの場合でも約定時点の合計額が100万円を超える場合は、当該ご購入のお申し込みは約定単位で課税口座扱いとなります。 |
第5条 非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。 (1)~(2)(省略) (新設) |
第6条 譲渡の方法 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の10第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。なお、非課税口座でお預かりしているファンドの解約お取り引きについては乗換(スイッチング)の取扱いはありません。 |
第6条 譲渡の方法 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、または租特法第37条の10第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 下記ファンドに乗換が可能なファンドグループを追加
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別表
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別表
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別表 下記ファンドを追加
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第4条 購入の方法 1. 当社は、当社所定の引落日のうちお客さまがあらかじめ指定した日(以下、「引落指定日」という)に、1ファンドにつき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定の金額(以下、「積立金」という)を、取扱口座より自動的に引き落とし、同日に購入注文があったものとして、お客さまに代わり、積立金から所定の手数料、消費税等を差引いた金額をもって、投資信託総合取引約款に基づき当該積み立てファンドの購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。尚、1ファンドあたりの積立金は、1,000円以上1円単位とします。 2.~4. (省略) |
第4条 購入の方法 1. 当社は、当社所定の引落日のうちお客さまがあらかじめ指定した日(以下、「引落指定日」という)に、1ファンドにつき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定の金額(以下、「積立金」という)を、取扱口座より自動的に引き落とし、同日に購入注文があったものとして、お客さまに代わり、積立金から所定の手数料、消費税等を差引いた金額をもって、投資信託総合取引約款に基づき当該積み立てファンドの購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。尚、1ファンドあたりの積立金は、10,000円以上1円単位とします。 2.~4. (省略) |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 下記ファンド名を変更
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