ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2012年
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第7条 源泉徴収 1. お客さまから本約款第3条第3項に定める方法により特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、所得税等の源泉徴収または還付を行います。 2. ~3. (省略) |
第7条 源泉徴収 1. お客さまから本約款第3条第3項に定める方法により特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、所得税及び地方税の源泉徴収または還付を行います。 2. ~3. (省略) |
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第1条 約款の趣旨 1. 外貨MMF累積投資約款<ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド用>(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下、「管理会社」という)の発行するニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下、「ファンド」という)の累積投資に関する取決めです。この約款が適用される銘柄は次表に定めるものとします。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。
2. (省略) |
第1条 約款の趣旨 1. 外貨MMF累積投資約款<ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド用>(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下、「管理会社」という)の発行するニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下、「ファンド」という)の累積投資に関する取決めです。この約款が適用される銘柄は次表に定めるものとします。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。
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第3条 最低購入単位 ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは100豪ドル以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは100カナダドル以上1カナダセント単位で指定するものとします。 |
第3条 最低購入単位 ファンドの購入注文については、基準通貨での金額指定の方法によるものとし、1回の注文につき、USドル・ポートフォリオは100米ドル以上1米セント単位、ユーロ・ポートフォリオは100ユーロ以上1ユーロセント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは100豪ドル以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは100NZドル以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは100カナダドル以上1カナダセント単位で指定するものとします。 |
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第4条 購入注文 1.(省略) 2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1口=1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1口=1カナダセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。 3. ~5.(省略) |
第4条 購入注文 1.(省略) 2. 前記1. にかかわらず、購入注文日の翌営業日の前日のファンドの1口あたりの純資産価格が、当初設定時の1口の元本価格(USドル・ポートフォリオは1口=1米セント、ユーロ・ポートフォリオは1口=1ユーロセント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1口=1豪セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1口=1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1口=1カナダセント)を下回った場合は、当社は、購入注文日の翌日以降の日(但し、かかる日はその翌営業日の前日の1口あたりの純資産価格が当該元本価格に復した営業日とします)に購入申込を行ない、購入申込日に当該ファンドの購入の約定が行われます。 3. ~5.(省略) |
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第7条 最低買戻し単位 ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1カナダセント以上1カナダセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。 |
第7条 最低買戻し単位 ファンドの買戻し(以下、「解約」という)の注文は、当該ファンドの基準通貨による金額指定の方法または口数指定の方法によるものとし、金額指定の方法による場合はUSドル・ポートフォリオは1米セント以上1米セント単位、ユーロ・ポートフォリオは1ユーロセント以上1ユーロセント単位、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント以上1豪セント単位、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセント以上1NZセント単位、カナダ・ドル・ポートフォリオは1カナダセント以上1カナダセント単位で、また口数指定の方法による場合は1口以上1口単位で指定するものとします。 |
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第11条 その他 1. この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。カナダ・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 2. (省略) |
第11条 その他 1. この約款における「営業日」とは、USドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ユーロ・ポートフォリオの場合は、ロンドン、フランクフルト、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、ウェリントン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。カナダ・ドル・ポートフォリオの場合は、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の証券会社および銀行の営業日をいいます。 2. (省略) |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 下記ファンドを追加
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別表
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別表
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別表 下記ファンド名および委託者名を変更
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別表 下記ファンドを追加
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第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびサービスサイトでの電子交付書面の閲覧等は以下の通りとします。 1. (省略) 2. 電子交付方法 (1)前号(1)の契約締結前交付書面については、当社のインターネットホームページにおいて不特定多数の顧客の閲覧に供する方法。ただし、個別ファンドの購入の際に交付される契約締結前交付書面(目論見書)については当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法。 (2)(省略) 3. ~4. (省略) |
第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびサービスサイトでの電子交付書面の閲覧等は以下の通りとします。 1. (省略) 2. 電子交付方法 (1)前号(1)の契約締結前交付書面については、当社のインターネットホームページにおいて不特定多数の顧客の閲覧に供する方法。ただし、個別ファンドの購入の際に交付される契約締結前交付書面(目論見書)については当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法。 (2)(省略) 3. ~4. (省略) |
第6条 口座解約時の取り扱い ソニー銀行円普通預金口座の解約後に交付される電子交付書面があるときは、解約時の電子交付の申し込み状況にかかわらず書面交付します。また、解約後は解約以前に電子交付された書面の閲覧はできなくなります。 |
第6条 口座解約時の取り扱い ソニーバンク円普通預金口座の解約後に交付される電子交付書面があるときは、解約時の電子交付の申し込み状況にかかわらず書面交付します。また、解約後は解約以前に電子交付された書面の閲覧はできなくなります。 |
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第1条 投資信託総合取引 1. (省略) 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
第1条 投資信託総合取引 1. (省略) 2. 投資信託総合取引には、この約款のほか、外国証券取引口座約款、各投資信託にかかる累積投資約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款ならびに投資信託自動積立取扱約款が適用されます。また、これらの約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等、当社の他の約款に従い取扱います。なお、外国証券取引口座約款は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 3. (省略) |
第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンまたはスマートフォンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2. (省略) |
第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2. (省略) |
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別表 下記ファンド名および委託者名を変更
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別表
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