ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2010年
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別表
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別表 下記ファンドを追加
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」から「取扱ファンド」へ変更 |
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第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびサービスサイトでの電子交付書面の閲覧等は以下の通りとします。 1. 電子交付書面の種類 (1)~(4)(省略) (削除) (5)支払通知書 (6)運用報告書 (7)その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの 2. ~4. (省略) |
第2条 電子交付内容 電子交付書面の種類、電子交付方法およびサービスサイトでの電子交付書面の閲覧等は以下の通りとします。 1. 電子交付書面の種類 (1)~(4)(省略) (5)収益分配金のご案内 (6)支払通知書 (7)運用報告書 (8)その他当社が定め、当社ホームページ上に掲げるもの 2. ~4. (省略) |
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第2条 累積投資契約の申込 1. (省略) 2. 前項の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。尚、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、乗換が可能なすべてのファンドについて契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。 3. (省略) |
第2条 累積投資契約の申込 1. (省略) 2. 前記1. の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。尚、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、乗換が可能なすべてのファンドについて契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。 3. (省略) |
第4条 果実の再投資 1. お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則としてお客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 2. 前項にかかわらずお客さまは当社所定の方法により収益分配金等の再投資の停止およびその解除をすることができます。再投資の停止期間中は、当社は収益分配金等を当社所定の日に投資信託総合取引約款に定める取扱口座(以下、「取扱口座」という)に入金します。 |
第4条 果実の再投資 お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。 (新設) |
第5条 解約注文 1. (省略) 2. 前項の解約申込については、別表に定める当該ファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドにかかる受益証券等の換金額から、所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」といいます)を、別表に定める当該ファンドの解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、受益証券等の換金額の計算には、別表に定める当該解約約定日における解約価額を適用するものとします。 |
第5条 解約注文 1. (省略) 2. 前記1. の解約申込については、別表に定める当該ファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドにかかる受益証券等の換金額から、所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」といいます)を、別表に定める当該ファンドの解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、受益証券等の換金額の計算には、別表に定める当該解約約定日における解約価額を適用するものとします。 |
第6条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、第3条および第5条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (省略) |
第6条 乗換 1. 乗換の注文があったときは、前記第5条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。 2. (省略) |
第7条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額を取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第7条 受益証券等の返還 お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。 |
第8条 この契約の解約 1. (省略) 2. この解約の手続きは、第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第8条 この契約の解約 1. (省略) 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
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第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)~(3)(省略) (削除) (4)受益証券等の譲渡 |
第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)~(3)(省略) (4)果実等の再投資の停止 (5)受益証券等の譲渡 |
第5条 取扱時間 1. (削除) 2. 前項のほか、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、取扱時間中であってもお客さまに予告なく取扱を一時停止または中止することがあります。 |
第5条 取扱時間 1. (削除) 2. 前記1. のほか、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、取扱時間中であってもお客さまに予告なく取扱を一時停止または中止することがあります。 |
第7条 取扱口座 1. ~3. (省略) 4. 前項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条第3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条第1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。 5. (省略) |
第7条 取扱口座 1. ~3. (省略) 4. 前項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。 5. (省略) |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1. (省略) 2. この約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、前項の注文の受付はできません。但し、各累積投資約款または投資信託自動積立取扱約款に別段の定めのある場合はこの限りではありません。 (1)~(6)(省略) 3. ~4. (省略) |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1. (省略) 2. この約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、前記1. の注文の受付はできません。但し、各累積投資約款または投資信託自動積立取扱約款に別段の定めのある場合はこの限りではありません。 (1)~(6)(省略) 3. ~4. (省略) |
第11条 購入に際しての注意事項 1. (省略) 2. お客さまは、次の各号を理解したうえで投資信託総合取引を行うものとします。 (1)~(4)(省略) (5)投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するときまたは投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク、等によりその基準価額が下落して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、第16条第1項に定める場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 |
第11条 購入に際しての注意事項 1. (省略) 2. お客さまは、次の各号を理解したうえで投資信託総合取引を行うものとします。 (1)~(4)(省略) (5)投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するときまたは投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク、等によりその基準価額が下落して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、第16条1. に定める場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 |
第12条 果実の再投資 1. 受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則として各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。 2. 前項にかかわらずお客さまは当社所定の方法により収益分配金等の再投資の停止およびその解除をすることができます。再投資の停止期間中は、当社は収益分配金等を当社所定の日に取扱口座に入金します。 |
第12条 果実の再投資 受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、各累積投資約款の定めに従い受益証券等の購入に充当します。 (新設) |
第16条 解約注文の取扱 1. ~2. (省略) 3. 前項において当社が委託会社より当該受益証券等の換金額を受領したときは、かかる換金額から所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」といいます)を取扱口座に入金します。 4. 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことを乗換(スイッチング)といい、第1項の解約注文時に、お客さまが他の取扱商品への乗換を申し出た場合、当該解約代金については取扱口座に入金することなく、乗換にかかる受益証券等の購入に充当します。なお、乗換ができる取扱商品は、当社が別途定める取扱商品に限るものとし、また、乗換の手続については別途各取扱商品の累積投資約款または目論見書等の定めに従うものとします。 |
第16条 解約注文の取扱 1. ~2. (省略) 3. 前記2. において当社が委託会社より当該受益証券等の換金額を受領したときは、かかる換金額から所定の手数料、税金等を差引いた額(以下、「解約代金」といいます)を取扱口座に入金します。 4. 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことを乗換(スイッチング)といい、前記1. の解約注文時に、お客さまが他の取扱商品への乗換を申し出た場合、当該解約代金については取扱口座に入金することなく、乗換にかかる受益証券等の購入に充当します。なお、乗換ができる取扱商品は、当社が別途定める取扱商品に限るものとし、また、乗換の手続については別途各取扱商品の累積投資約款または目論見書等の定めに従うものとします。 |
第18条 投資信託総合取引の解約等 1. ~2. (省略) 3. この解約の手続きは、第16条第1項から第3項に準じ、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第18条 投資信託総合取引の解約等 1. ~2. (省略) 3. この解約の手続きは、前記第16条1. 、2. および3. に準じ、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。 |
第22条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の各号に同意いただいたものとして取り扱います。 (1)お客さまに代わり、委託会社および当社が、振替法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 (2)前号の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 (3)第1号の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |
第22条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の事項に同意いただいたものとして取り扱います。 1. お客さまに代わり、委託会社および当社が、振替法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 2. 前記1. の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 3. 前記1. の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 4. 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |
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別表 下記ファンドを追加
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第1条 約款の趣旨 投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下、「この約款」という)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく投資信託振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
第1条 約款の趣旨 投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下、「この約款」という)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく投資信託振替制度(以下、「振替制度」という。平成21年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」が施行されます。以下同じ。)において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
第4条 当社への届出事項 投資信託総合取引の申込みの際に告知された住所、氏名等をもって、振替決済口座の届出住所、氏名等とします。 |
第4条 当社への届出事項 1. 投資信託総合取引の申込みの際に告知された住所、氏名等をもって、振替決済口座の届出住所、氏名等とします。 |
第8条 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づきお客さまに代わって手続きします。 |
第8条 抹消申請の委任 1. 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づきお客さまに代わって手続きします。 |
第13条 当社の連帯保証義務 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1) (省略) (2) (省略) |
第13条 当社の連帯保証義務 1. 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)(省略) (2)(省略) |
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別表 右記ファンドを削除 |
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別表 下記委託者名を変更
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
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別表 下記ファンド名および委託者名を変更
下記委託者名を変更
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別表 右記ファンドを削除 |
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