ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2009年
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第15条 この契約の解約等 1. (省略) 2. 前項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
第15条 この契約の解約等 1. (省略) 2. この解約の手続きは、お客さま名義の振替決済口座に記載および記録されている投資信託受益権の解約代金を、お客さまの取扱口座へ入金することにより行います。 |
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第21条(契約の解除) 1. (省略) 2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 3. (削除) |
第21条(契約の解除) 1. (省略) 2. 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当社は、申込者の指示に従います。 3. 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
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別表
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別表
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第1条 約款の適用範囲 この約款は、以下の事項について定めるものです。 (1)お客さまが租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けるために、当社に開設される同条第3項第1号に規定する特定口座(以下、「特定口座」という。)の取り扱い。 (2)租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決め。 |
第1条 約款の適用範囲 この約款は、お客さまが租税特別措置法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けるために、当社に開設される同条第3項第1号に規定する特定口座(以下、「特定口座」という。)の取り扱いについて定めるものです。 |
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第2条 定義
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第2条 定義 (新設) |
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第3条 特定口座の開設 1. 2. (省略) 3. 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下、「譲渡」という)による所得について源泉徴収を希望するときは、その年最初に譲渡をする時までにその旨を記載した特定口座源泉徴収選択届出書を当社に提出してください。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の譲渡につきましては、お客さまからその年最初の譲渡の時までに、当社に対し、当社所定の方法により源泉徴収の選択を取りやめる旨のお届け出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなし源泉徴収の取り扱いを継続します。 4. (省略) 5. お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。 6. 本約款第18条によりお客さまの特定口座が廃止された場合、当該廃止の属する月の当月末日を経過するまでは特定口座を開設することは出来ません。 |
第3条 特定口座の開設 1. 2. (省略) 3. 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下、「譲渡」という)による所得について源泉徴収を希望するときは、その年最初に譲渡をする時までにその旨を記載した特定口座源泉徴収選択届出書を当社に提出してください。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の譲渡につきましては、お客さまからその年最初の譲渡の時までに、当社に対し、当社所定の方法により源泉徴収の選択を取りやめる旨のお届け出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなし源泉徴収の取り扱いを継続します。 4. (省略) (新設) 5. 本約款第14条によりお客さまの特定口座が廃止された場合、当該廃止の属する月の当月末日を経過するまでは特定口座を開設することは出来ません。 |
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第6条 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の計算 (省略) |
第6条 所得金額の計算 (省略) |
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第7条 源泉徴収 1. お客さまから本約款第3条第3項に定める方法により特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、所得税及び地方税の源泉徴収または還付を行います。 2. 3. (省略) |
第7条 源泉徴収 1. お客さまから本約款第3条3項に定める方法により特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当社は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、所得税及び地方税の源泉徴収または還付を行います。 2. 3. (省略) |
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第12条 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 当社は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 |
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第13条 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 1. お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。 2. お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。 |
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第14条 特定上場株式配当等勘定における処理 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。 |
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第15条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額等の計算 1. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。 2. 前項の所得金額等の計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合は、お客さまの円普通預金口座への預け入れにより還付します。 |
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第16条 特定口座年間取引報告書の送付 1. 当社は、租税特別措置法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、本約款第18条の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 2. (省略) |
第12条 特定口座年間取引報告書の送付 1. 当社は、租税特別措置法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、本約款第14条の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 2. (省略) |
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第17条 届出事項の変更 (省略) |
第13条 届出事項の変更 (省略) |
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第18条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき。 (4)~(7)(省略) 2. (省略) |
第14条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)お客さまの特定口座において上場株式等の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座にかかる振替口座簿への上場株式等の記載または記録が行われなかったとき。この場合、租税特別措置法施行令によりその翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 (4)~(7)(省略) 2. (省略) |
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第19条 出国口座 (省略) |
第15条 出国口座 (省略) |
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第20条 免責事項 (省略) |
第16条 免責事項 (省略) |
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第21条 約款の準用 (省略) |
第17条 約款の準用 (省略) |
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第22条 約款の変更 (省略) |
第18条 約款の変更 (省略) |
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附則 1. 第1条第2号、第3条第5項および第12条から第15条については、2010年1月1日から適用されるものとします。 2. 2010年1月1日時点で開設されている特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)について、同日前までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出がない場合は、同日に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。 |
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別表 下記ファンドを追加
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別表 右記ファンドを削除 |
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第2条 定義
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第2条 定義
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第4条 特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録 特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定において行います。 |
第4条 特定保管勘定における保管の委託 特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定において行います。 |
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第5条 特定口座を通じた取り引き 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。このため、特定口座開設後に購入するファンド(投信積み立てプランにより購入するファンドを含む)と同一ファンドを一般口座でお預かりしている場合も特定口座での購入となりますのでご注意ください。 (1)~(3)(省略) |
第5条 特定口座を通じた取り引き 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取り引きについては、以下に定める場合を除きすべて特定口座を通じて行います。 (1)~(3)(省略) |
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第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、一般口座でお預かりしている残高をスイッチング元とするスイッチングを除き、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。 (1)~(5)(省略) |
第8条 源泉徴収選択口座でのスイッチング お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらずスイッチングは以下の取り扱いとします。 (1)~(5)(省略) |
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第9条 受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引き お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらず受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引きは以下の取り扱いとなります。 (1)~(3)(省略) |
第9条 源泉徴収選択口座での受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引き お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出をされている場合は、他の約款の定めにかかわらず受け渡し未到来解約金額等を利用した取り引きは以下の取り扱いとなります。 (1)~(3)(省略) |
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第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 (1)お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当社で購入のお申し込みをされた公募株式投資信託の投資信託受益権で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの (削除) (2)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)または 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した公募株式投資信託の投資信託受益権のうち、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているもので、当社所定の方法によりお客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)により受入れるもの (3)その他当社所定の方法で特定口座へのお預け入れをお申し込みされた公募株式投資信託の投資信託受益権で当社が認めるもの |
第10条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲 当社は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 (1)お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当社で購入のお申し込みをされた公募株式投資信託の投資信託受益権で、その受け渡し後直ちに特定口座に受け入れるもの (2)お客さまが当社で購入の申込みをされた公募株式投資信託の投資信託受益権のうち、当社がお客さまの特定口座開設届出書を受理した時点で受け渡し未到来のもので、その受け渡しまでに特定口座が開設され、その受け渡し後直ちに特定口座に受け入れるもの (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)または 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した公募株式投資信託の投資信託受益権で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされているものであって、当社所定の方法により特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの (4)その他当社所定の方法で特定口座へのお預け入れをお申し込みされた公募株式投資信託の投資信託受益権で当社が認めるもの |
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第14条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)お客さまの特定口座において上場株式等の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座にかかる振替口座簿への上場株式等の記載または記録が行われなかったとき。この場合、租税特別措置法施行令によりその翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 (4)~(7)(省略) 2. (省略) |
第14条 特定口座の廃止 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)お客さまの特定口座において上場株式等の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託が行われなかったとき。この場合、租税特別措置法施行令によりその翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。 (4)~(7)(省略) 2. (省略) |
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第15条 出国口座 1. 前条1第4号に該当することになるお客さまは、租税特別措置法施行令に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座にかかる振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することが出来ます。 2. (省略) |
第15条 出国口座 1. 前条1第4号に該当することになるお客さまは、租税特別措置法施行令に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座に保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、当社に開設されている出国口座に引き続き保管の委託をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することが出来ます。 2. (省略) |
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
別表
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第7条 本サービスの利用の一時停止 1. お客さまは、当社所定の手続きによりいつでも本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止し、また再開することができます。 2. 当社は、お客さまが届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき、本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止することができるものとします。 |
第7条 本サービスの利用の一時停止 お客さまは、当社所定の手続きによりいつでも本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止し、また再開することができます (新設) |
第8条 本サービスの解約 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (5)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき (6)積み立てファンドが償還された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき (7)積み立てファンドが前記第2条3. に従い選定ファンドから除外された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき (8)当社が本サービスを営むことができなくなったとき (9)やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき |
第8条 本サービスの解約 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (新設) (5)積み立てファンドが償還された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき (6)積み立てファンドが前記第2条3. に従い選定ファンドから除外された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき (7)当社が本サービスを営むことができなくなったとき (8)やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき |
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
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別表 下記ファンドの解約代金入金日を変更
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別表 下記ファンドを追加
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第1条 約款の趣旨 投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下、「この約款」という)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく投資信託振替制度(以下、「振替制度」という。平成21年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」が施行されます。以下同じ。)において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
第1条 約款の趣旨 投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下、「この約款」という)は、社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく投資信託振替制度(以下、「振替制度」という)において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
第2条 振替決済口座 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. (省略) 3. (省略) |
第2条 振替決済口座 1. 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. (省略) 3. (省略) |
第3条 振替決済口座の開設 1. (省略) 2. (省略) 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、この約款をインターネットホームページへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾の係る書面の提出があったものとして取扱います。 |
第3条 振替決済口座の開設 1. (省略) 2. (省略) 3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまは、これらの法令諸規則および機構が構ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社は、この約款をインターネットホームページへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾の係る書面の提出があったものとして取扱います。 |
第5条 振替の申請 1. (省略) 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日の5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の方法によりご提出ください。 (1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数 (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) 3. (省略) |
第5条 振替の申請 1. (省略) 2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日の5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の方法によりご提出ください。 (1)減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数 (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) 3. (省略) |
第7条 担保の設定 お客さまの投資信託受益権について、譲渡または担保を設定することはできません。 |
第7条 質権の設定 お客さまの投資信託受益権について、譲渡または質権を設定することはできません。 |
第8条 抹消申請の委任 1. 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づきお客さまに代わって手続きします。 |
第8条 抹消申請の委任 1. 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づきお客さまに代わって手続きします。 |
第13条 当社の連帯保証義務 1. 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
第13条 当社の連帯保証義務 1. 機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限る。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める償却義務履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 (2)その他、機構において、社振法に定める償却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
第14条 機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知 1. (省略) 2. 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。 |
第14条 機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知 1. (省略) 2. 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまから問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。 |
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第21条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる受益証券等のうち、お客さまが当社に寄託された受益証券等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。 |
第21条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」という)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる受益証券等のうち、お客さまが当社に寄託された受益証券等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。 |
第22条 特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の事項に同意いただいたものとして取り扱います。 1. お客さまに代わり、委託会社および当社が、振替法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 2. 前記1. の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 3. 前記1. の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 4. 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |
第22条 特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 社振法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託された受益証券等のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の事項に同意いただいたものとして取り扱います。 1. お客さまに代わり、委託会社および当社が、社振法において定められた振替受入簿への記載または記録に関する振替機関への申請、その他の移行に必要な手続き等を行うこと。 2. 前記1. の手続きに際し、一定期間、当該受益証券等の移動を制限されることがあること。 3. 前記1. の手続きを、当社の口座を経由して行う場合があること。 4. 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める規定により管理すること。 |