ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2008年
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別表 右記ファンドを「解約のみ取扱のファンド」へ変更 |
別表
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第7条 取扱口座 1. お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座(以下、「取扱口座」という))から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。(以下、引落した金額を「仮拘束金」、引落した日を「引落日」といいます。)この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 2. 仮拘束金は、次項で定める精算のみを目的として、精算までの間、普通預金口座の他の残高と区分してお預かりし、お客さまは自由に引き出すことはできません。 3. 当社は、お申し込みいただいた商品ごとに定められた受け渡し日(以下、「受け渡し日」という)にお客さまとの間で精算を行なうものとします。当社は、受け渡し日に先立ち、お客さまに代わって購入代金等を委託会社に立替払いにより支払った後、受け渡し日に同支払金額を仮拘束金と相殺(または差引計算)することにより精算を行なうものとします。この場合、相殺(または差引計算)について、当社からお客様への事前または事後の通知はしないものとします。なお、仮拘束金に対しては、引落日から受け渡し日までの期間について普通預金口座の他の残高と合算して付利します。 4. 前項の定めにかかわらず、お客さまに引落日から受け渡し日までの間にソニー銀行取引約款第17条3項で掲げる解約事由のいずれかが生じたときは、(受け渡し日の到来前であっても)立替払い済み購入代金等について受け渡し日までの期限の利益を喪失し、当社は直ちに仮拘束金の精算を行うことができるものとします。また、同期間において当社に普通預金約款第10条1項の預金保険法の定める保険事故が生じたときにおいては、仮拘束金は当社が立替払い済みの購入代金等の精算のための担保として前項と同様に直ちに相殺により精算されます。 5. 解約代金、償還金等をお客さまが受取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。 |
第7条 取扱口座 1. お客さまが受益証券等の購入代金および手数料、消費税等を当社に支払う場合は、お客さまの当社における円普通預金口座(外国投資信託または外国投資証券の場合は当該外国通貨にかかる普通預金口座(以下、「取扱口座」という))から当該金額を第8条に基づく購入注文の受付日(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は引落指定日)に自動的に引落します。この場合、普通預金約款にかかわらず、パスワード等の入力なしに、引落します。 (新設) (新設) (新設) 2. 解約代金、償還金等をお客さまが受取る場合には、当社は取扱口座に当該金額を入金します。 |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1. ~2. (省略) 3. 前項第1号の支払可能残高は以下の各号の金額を合算したものとします。 (1)購入注文入力時点の取扱口座の残高のうち当社が支払可能残高として認める金額 (2)受け渡し未到来の約定済み解約取引またはファンドの償還でその受け渡し日が購入取引の受け渡し日以前に到来するものがある場合、当該解約および償還の受け渡し金額の合計額のうち当社が支払可能残高として認める金額 4. 受益証券等の購入または解約の注文の取消および訂正については、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。 |
第8条 購入注文または解約注文の方法等 1. ~2. (省略) (新設) 3. 受益証券等の購入または解約の注文の取消および訂正については、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。 |
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別表 下記ファンドを追加
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第3条 振替決済口座の開設 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより投資信託総合取引の申込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。 2. 3. (省略) |
第3条 振替決済口座の開設 1. 振替決済口座の開設にあたっては、お客さまは当社所定の手続きにより投資信託総合取引の申込みをしてください。その際、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用防止に関する法律」の規定に従い本人確認を行います。 2. 3. (省略) |
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別表 下記ファンドを追加
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第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (5)受益証券等の譲渡 |
第3条 取扱範囲 1. (省略) 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)(省略) (5)(新設) |
第18条 投資信託総合取引の解約等 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を停止または解約することができます。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になったとき (5)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (6)お客さまが振替決済口座を解約したとき (7)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
第18条 投資信託総合取引の解約 1. (省略) 2. 当社は、次のいずれかの事由が生じたとき、投資信託総合取引を解約することができます。 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (新設) (4)お客さまが、当社のバンキング・サービスに関する約款の解約事由のいずれか一つに該当したとき (5)お客さまが振替決済口座を解約したとき (6)その他やむを得ない事由が生じたとき 3. (省略) |
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