ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2007年
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第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立約款の定めに従います)。 2.~4. (省略) |
第10条 購入注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの購入注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または証券取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「購入申込」という)。但し、注文受付日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います(投資信託自動積み立てプランによる購入の場合は投資信託自動積立約款の定めに従います)。 2.~4. (省略) |
第16条 解約注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「解約申込」という)。かかる取次は、当該取扱商品の目論見書等の定める取扱時間内に受付けたものについては、原則として当日に行います。但し、注文受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に解約申込を行います。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 (1)~(5)(省略) 2.~4. (省略) |
第16条 解約注文の取扱 1. 当社は、お客さまからの解約注文を受付けた場合、当該取扱商品にかかる委託会社、事務受託者または証券取引所等に当該注文を取次ぎます(以下、「解約申込」という)。かかる取次は、当該取扱商品の目論見書等の定める取扱時間内に受付けたものについては、原則として当日に行います。但し、注文受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に解約申込を行います。また、クローズド期間(解約禁止期間)のある取扱商品については、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はすることができません。 (1)~(5)(省略) 2.~4. (省略) |
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第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2.(省略) |
第11条 購入に際しての注意事項 1. 受益証券等の購入(乗換(スイッチング)による購入を含みます)に際しては、当該受益証券等に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページにおいて不特定多数のお客さまの閲覧に供する方法により電子交付するものとします。但し、当社所定の手続きにより書面による交付を申し出たお客さまに対しては、郵送にて交付します。 2.(省略) |
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第5条 注文の執行及び処理 (同右) (1)(2)(3)(4)(省略) (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに契約締結時交付書面等を送付します。 |
第5条 注文の執行及び処理 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 (1)(2)(3)(4)(省略) (5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。 |
第9条 外国証券に関する権利の処理 (同右) (1)(2)(省略) (3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)(5)(6)(省略) |
第9条 外国証券に関する権利の処理 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 (1)(2)(省略) (3)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 (4)(5)(6)(省略) |
第12条 諸料金等 1. (同右) (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)(3)(4)(省略) 2. (省略) |
第12条 諸料金等 1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。 (1)外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 (2)(3)(4)(省略) 2. (省略) |
第14条 取引残高報告書の交付等 1. (省略) 2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。 3.(省略) |
第14条 取引残高報告書の交付等 1. (省略) 2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。 3.(省略) |
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