ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(投資信託関連) > 2002年
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第3条 取扱範囲 1. 省略 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)受益証券等の受入 (2)受益証券等の買取 (3)受益証券等への質権設定 (4)果実等の再投資の停止 |
第3条 取扱範囲 1. 省略 2. 当社は以下の取扱はいたしません。 (1)預り証方式での取扱 (2)受益証券等の受入 (3)受益証券等の買取 (4)受益証券等への質権設定 (5)果実等の再投資の停止 |
第17条 取引残高報告書による取扱 当社は投資信託総合取引に関し、以下の各号にしたがって取引残高報告書方式により取扱います。 (1)当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高および取引明細を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより四半期ごとに1回、また、取引がない場合でも残高がある場合には1年ごとに1回作成し、交付します。ただし、お客さまから請求があった場合には、取り引きにかかる受渡決済後、遅滞なく交付するものとします。 (2)お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した取引残高報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封させていただいた場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。 (3)取引残高報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。 |
第17条 月次報告書による取扱 当社は投資信託総合取引に関し、預り証の発行を省略し、以下の各号にしたがって月次報告書方式による取扱いとします。 (1)当社は、お客さまとの取引が生じた場合に、第13条に基づき当社あるいは信託銀行等の金融機関が保管しているお客さま名義の受益証券等の残高および取引明細を記載した月次報告書を当該月末現在で作成し、送付します。 (2)お客さまは、当社から残高および取引明細を記載した月次報告書の送付を受けた場合は速やかにその内容をご確認ください。その際、残高明細を記載した回答書を同封させていただいた場合は、当社に必ず当該回答書をご返送ください。 (3)月次報告書の内容にご不審の点等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に直接ご連絡ください。なお、月次報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡がなかった場合、当社は、その記載事項すべてについて承認いただいたものとして取扱うことができるものとします。 |
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第5条 取引明細の通知 本サービスにおける取引の明細については、取引残高報告書上に、原則として四半期ごとに1回、期間中の積み立てファンドごとの購入明細および期間末日の残高その他所定の事項を記載して通知します。 |
第5条 取引明細の通知 本サービスにおける取引の明細については、月次報告書上に、6ヶ月に1回以上、期間中の積み立てファンドごとの購入明細および期間末日の残高その他所定の事項を記載して通知します。 |