ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2020年
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が普通預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第12条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が振込取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第11条 譲渡、質入れ等の禁止 (省略) |
第11条 譲渡、質入れの禁止 (省略) |
第13条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が外貨普通預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第16条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
第1条 適用範囲 この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する以下のサービス(以下、「本サービス」という)について定めるものです。お客さまは、本約款が外貨送金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 (1)~(3)省略 |
第1条 適用範囲 この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する以下のサービス(以下、「本サービス」という)について定めるものです。 (1)~(3)省略 |
第9条 受取人に対する支払通貨 お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 (1)(2)(省略) |
第9条 受取人に対する支払通貨 1.お客さまが次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨はお客さまが指定した通貨と異なる通貨となる場合があります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 (1)(2)(省略) |
第19条 約款の変更 1. 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第19条 約款の変更 本約款は予告なく変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が外貨定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第2条 解約 1. この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第2条 解約 1. この預金を払戻すときは、当社所定の手続にしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第9条 約款の準用および約款の変更 1.外貨定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等他の約款の定めを準用します。 2. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 3. 第2項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第9条 約款の準用 外貨定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等他の約款の定めを準用します。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が預金口座振替における契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第6条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が積立定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第3条 利息 1. (省略) 2. (省略) 3. この預金を第4条第2項により満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払い戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 |
第3条 利息 1. (省略) 2. (省略) 3. この預金を満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。ただし、預入日から1年未満に払い戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 |
第4条 預金の払い戻し 1. この預金を払い戻すときは、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. 個々の預け入れ明細について、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の払い戻しに応じた場合には、その利息は預入日数に応じた中途解約利率により計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第4条 預金の払い戻し 1. この預金を払い戻すときは、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. 個々の預け入れ明細について、満期日前の払い戻しは原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の払い戻しに応じた場合には、その利息は預入日数に応じた中途解約利率により計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第13条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が外貨定期預金(募集型)取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第4条 解約 1. この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。 2. (省略) 3. (省略) |
第4条 解約 1. この預金の満期日前の解約はできません。 2. (省略) 3. (省略) |
第14条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
(新設) |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款がWEB振込決済における契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第8条 約款の変更 1 本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第8条 約款の変更 当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
第1条 適用範囲 1.この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する第2条に定めるおまかせ入金サービスについて定めるものです。お客さまは、本約款がおまかせ入金サービスにおける契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 |
第1条 適用範囲 1.この約款(以下、「本約款」という)は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が提供する第2条に定めるおまかせ入金サービスについて定めるものです。 |
第5条 当社口座への入金不能時等の取扱い おまかせ入金サービス契約に基づき、引落口座から引落金額が引落しされた場合で、当社口座に取引制限が設定されている等の理由により入金できないときは、引落金額から当社所定の振込手数料を差引いた金額を引落口座に振込む方法により返却します。なお、この場合、お客さまに事前に告知することなく当該おまかせ入金サービス契約を含むすべてのおまかせ入金サービス契約を解約する場合があります。なお、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
第5条 当社口座への入金不能時等の取扱い 1.おまかせ入金サービス契約に基づき、引落口座から引落金額が引落しされた場合で、当社口座に取引制限が設定されている等の理由により入金できないときは、引落金額から当社所定の振込手数料を差引いた金額を引落口座に振込む方法により返却します。なお、この場合、お客さまに事前に告知することなく当該おまかせ入金サービス契約を含むすべてのおまかせ入金サービス契約を解約する場合があります。なお、これによって生じた損害については一切責任を負いません。 |
第7条 当社口座の解約制限 当社所定の期間中は、当社口座を解約することができません。 |
第7条 当社口座の解約制限 1. 当社所定の期間中は、当社口座を解約することができません。 |
第9条 約款等の準用 この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。 |
第9条 約款等の準用 1.この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。 |
第10条 約款の変更 1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第10条 約款の変更 1.当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第3条 解約 1. この預金を払い戻すときは、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第3条 解約 1. この預金を払い戻すときは、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 2. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。 |
第8条 約款の準用および約款の変更 1. 定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。 2. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 3. 第2項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第8条 約款の準用 定期預金取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。 |
第10条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を第3条第2項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第10条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第10条 利息の計算 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を第3条第2項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第10条 利息の計算 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第12条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を第3条第2項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第12条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第12条 利息の計算 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を第3条第2項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の(※7)中途解約利率によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※8)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
第12条 利息の計算 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の(※7)中途解約利率によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※8)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (以下、省略) (5)(省略) |
新 | 旧 |
---|---|
第1条 約款の趣旨 1. 外貨預金の積立購入取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、外貨預金の積立購入(以下、「本サービス」という)に関する取決めであり、お客さまは、この約款が本サービスの契約内容になることを確認のうえ、取引を行うものとします。 2. (省略) 3. (省略) |
第1条 約款の趣旨 1. 外貨預金の積立購入取扱約款(以下、「この約款」という)は、お客さまと当社との間の、外貨預金の積立購入(以下、「本サービス」という)に関する取決めです。 2. (省略) 3. (省略) |
第10条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第10条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、本約款が為替リンク預金(円スタート型)の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第7条 中途解約 1.この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。 (以下省略) |
第7条 中途解約 1.この預金の満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます) はできません。 (以下省略) |
第14条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第14条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、本約款が為替リンク預金(外貨スタート型)の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第7条 中途解約 1.この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。 (以下省略) |
第7条 中途解約 1.この預金の満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます) はできません。 (以下省略) |
第13条 約款の変更 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第13条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
お客さまは、この約款が円定期plus+ の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 | (新設) |
第6条 中途解約 1.この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。 2. (省略) 3.第2項に基づき、この預金が中途解約された場合、当該中途解約日を含む利息計算期間の利息は支払いません。また、中途解約に際しては、お客さまは中途解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。 (以下省略) |
第6条 中途解約 1.この預金の満期日前の解約(以下、「中途解約」といいます)はできません。 2. (省略) 3.前項に基づき、この預金が中途解約された場合、当該中途解約日を含む利息計算期間の利息は支払いません。また、中途解約に際しては、お客さまは中途解約により当社に生じた損害金を当社に支払うものとします。 (以下省略) |
第13条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第13条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
第1条 適用範囲 この約款は、ソニー銀行(以下、「当社」といいます)が提供するANAマイル付き外貨定期預金について定めるものです。お客さまは、この約款がANAマイル付き外貨定期預金取引の契約内容となることを確認のうえ、取引を行うものとします。 |
第1条 適用範囲 この約款は、ソニー銀行(以下、「当社」といいます)が提供するANAマイル付き外貨定期預金について定めるものです。 |
第3条 ANAマイルの取り扱い 1. (省略) 2. (省略) 3. (省略) 4. この預金が第4条により満期日前に解約された場合、マイル積算手続き開始時点で有効な本カードを保有していない場合、または「ANAマイレージクラブ/Sony Bank WALLET特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項」第5条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合は、いずれもマイルは積算されず、各々の時点における未積算のマイルは失効するものとします。 5. (省略) 6. (省略) |
第3条 ANAマイルの取り扱い 1. (省略) 2. (省略) 3. (省略) 4.この預金が満期日前に解約された場合、マイル積算手続き開始時点で有効な本カードを保有していない場合、または「ANAマイレージクラブ/Sony Bank WALLET特約/個人情報の第三者提供に関する同意事項」第5条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合は、いずれもマイルは積算されず、各々の時点における未積算のマイルは失効するものとします。 4. (省略) 5. (省略) |
第4条 解約 この預金は、当社がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。満期日前の解約は、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 |
第4条 解約 この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。満期日前の解約は、当社所定の手続きにしたがい、あらかじめ届出たパスワード等と同一のパスワード等を端末等から入力してください。 |
第14条 約款の変更 1. この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
第14条 約款の変更 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日及び変更内容を当社のインターネットホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |