ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2019年
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第9条 保険事故発生時における預金の取り扱い 1. この預金は、預金保険の対象です。ただし、保険事故発生時には特約は消滅し、お預け入れ当初より、この預金と同一のお預け入れ期間の円定期預金(以下、「通常の円定期預金」といいます)としてお預かりしたものといたします。 よって、保険事故発生後は、当社にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して元本1,000万円までとお預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率で計算された利息が保護されます。 2. 保険事故発生後、適用利率は、この預金と同一のお預け入れ期間および申込額に対しての、お預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率となります。 3. 第1項の通常の円定期預金について、お預け入れ期間が1ヶ月未満の場合は、お預け入れ金額に応じた1ヶ月円定期預金としてお預かりいたします。 |
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第10条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1.(省略) 2.(省略) 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は第9条に定める利率を適用するものとします。また、第7条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。 (2)(省略) 4.(省略) |
第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1.(省略) 2.(省略) 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第7条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。 (2)(省略) 4.(省略) |
第11条 届出事項の変更 (省略) |
第10条 届出事項の変更 (省略) |
第12条 パスワード等の照合 (省略) |
第11条 パスワード等の照合 (省略) |
第13条 約款等の準用 (省略) |
第12条 約款等の準用 (省略) |
第14条 約款の変更 (省略) |
第13条 約款の変更 (省略) |
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第8条 保険事故発生時における預金の取り扱い 1. この預金は、預金保険の対象です。ただし、保険事故発生時には特約は消滅し、お預け入れ当初より、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同一のお預け入れ期間の円定期預金(以下、「通常の円定期預金」といいます)としてお預かりしたものといたします。 よって、保険事故発生後は、当社にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して元本1,000万円までとお預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率で計算された利息が保護されます。 2. 保険事故発生後、適用利率は、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同一のお預け入れ期間および申込額に対しての、お預け入れ時における通常の円定期預金のサービスサイトに表示する利率となります。 ただし、通常の円定期預金の金利の方が高い場合は、この預金の適用時の利率が保護対象となります。 3. 適用利率を除き、利息の支払方法・計算方法と満期日の取り扱いについては、満期繰り上げをしない場合のこの預金と同様となります。 |
(新設) |
第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. (省略) 2. (省略) 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は第8条に定める利率を適用するものとします。また、第6条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。 (2)(省略) 4.(省略) |
第8条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. (省略) 2. (省略) 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第6条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。 (2)(省略) 4.(省略) |
第10条 届出事項の変更 (省略) |
第9条 届出事項の変更 (省略) |
第11条 パスワード等の照合 (省略) |
第10条 パスワード等の照合 (省略) |
第12条 約款等の準用 (省略) |
第11条 約款等の準用 (省略) |
第13条 約款の変更 (省略) |
第12条 約款の変更 (省略) |