ホーム約款など取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2018年

約款など

取引約款等制改定履歴(預金・為替関連 2018年)

  • 変更日付:2018/12/03
  • 約款種類:振込約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 適用範囲
    インターネットバンキング、モバイルバンキングの利用による、当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座宛の振込(以下、「振込」という)については、この約款により取扱います。
    第1条 適用範囲
    インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレホンバンキングの利用による、当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座宛の振込(以下、「振込」という)については、この約款により取扱います。
    第4条 振込通知の発信
    1. 振込契約が成立したときは、当社は依頼内容にもとづいて振込先の金融機関につぎにより振込通知を発信します。
    (1) 振込先が国内他行本支店の場合、所定の時間までに当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付けた場合には、当日中に振込通知を発信します。
    (2)(3)省略
    2.省略
    第4条 振込通知の発信
    1. 振込契約が成立したときは、当社は依頼内容にもとづいて振込先の金融機関につぎにより振込通知を発信します。
    (1) 振込先が国内他行本支店の場合、所定の時間までに当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付けた場合には、当日中に振込通知を発信します。なお、テレホンバンキングにおいては、15時までに振込依頼を受付したものに限り、当日中に振込通知を発信します。
    (2)(3)省略
    2.省略
  • 変更日付:2018/12/03
  • 約款種類:定期預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第1条 預け入れ
    この預金の預け入れは、1口につき1万円以上とします。
    預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。
    第1条 預け入れ
    この預金の預け入れは、1口につき1万円以上とします。
    預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。ただし、テレホンバンキングによる取り扱いは、預入期間が3年以内のものに限ります。
  • 変更日付:2018/07/23
  • 約款種類:振込約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第4条 振込通知の発信
    1. (省略)
    (1)振込先が国内他行本支店の場合、所定の時間までに当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付けた場合には、当日中に振込通知を発信します。なお、テレホンバンキングにおいては、15時までに振込依頼を受付したものに限り、当日中に振込通知を発信します。
    (2)振込先が当社本支店口座の場合、当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付した日に振込通知を発信します。
    (3)振込依頼を当社において確認し、当社からの内容確認要請後、お客さまが所定の時間を超えて振込の実行処理を行った場合には、振込通知の発信日が翌日以降となる場合があり、当社はその旨を表示します。
    2.(省略)
    第4条 振込通知の発信
    1. (省略)
    (1) 当日の15時までに当社のコンピュータシステムが振込依頼を受付けた場合には、当日中に振込通知を発信します。
    (2)(新設)
    (2)振込依頼を当社において確認し、当社からの内容確認要請後、お客さまが15時を超えて振込の実行処理を行った場合には、振込通知の発信日が翌日以降となり、当社はその旨を表示します。なお、テレホンバンキングにおいては、15時を超えて振込の実行処理を行うことはできません。
    2. (省略)
  • 変更日付:2018/05/14
  • 約款種類:振込約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 振込の依頼
    1. (省略)
    2. 当社は振込依頼について受付けを一旦保留し、お客さまに振込内容を確認させていただく場合があります。その結果、振込の実行が振込指定日に間に合わない場合や、振込依頼をお断りする場合があります。
    3. 第1項の依頼内容について誤入力があった場合、または前項による振込遅延もしくは不可の場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    4. (省略)
    第2条 振込の依頼
    1. (省略)
    (新設)
    2. 第1項の依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    3. (省略)
    第3条 振込契約の成立
    1. 振込にかかる契約(以下、「振込契約」という)は、当社が振込依頼の内容を確認し、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下、「振込資金等」という)の受領を確認したときに成立するものとします。
    2. (省略)
    第3条 振込契約の成立
    1. 振込にかかる契約(以下、「振込契約」という)は、当社がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下、「振込資金等」という)の受領を確認したときに成立するものとします。
    2. (省略)