ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2013年
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第9条 解約 1. (省略) 2. (省略) (1)~(3)(省略) (4)ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類または本人確認書類の内容の正当性に疑義が認められた場合 3. (省略) 4. (省略) |
第9条 解約 1. (省略) 2. (省略) (1)~(3)(省略) (4)ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類の内容の正当性に疑義が認められた場合 3. (省略) 4. (省略) |
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第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合等は解約できません。 2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、預金口座の利用を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。 (1)~(4) (省略) 3. 当社は、この預金の残高が当社の定める解約基準残高未満となり、かつ、その後2年間を超えてご利用がない場合には、当社所定の方法でお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、この場合には残高に応じた当社所定の解約事務手数料をいただくものとし、原則として解約時のこの預金口座の残高およびこれに付利される利息から差し引くものとします。 4. 解約により預金などが残る場合には、当社所定の方法により取り扱います。 |
第9条 解約 1. お客さまは、この預金口座をいつでも解約することができます。解約する場合は、当社所定の手続きにしたがい処理をしてください。なお、この預金口座について処理予定明細がある場合、他に当社の取引口座がある場合、貸出金等当社のお客さまに対する債権が残っている場合、ソニーバンク証券株式会社に証券取引口座がある場合等は解約できません。 2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。 (1)~(4) (省略) 3. 当社は、この預金の残高が当社の定める解約基準残高未満となり、かつ、その後2年間を超えてご利用がない場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、届出の氏名・住所またはメールアドレスに宛てて、当社が通知を書面または電子メールにより発信した場合には、延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、この場合には当社所定の解約事務手数料をいただくものとし、解約時のこの預金口座の残高がかかる手数料金額に満たない場合には、かかる残高およびこれに付利される利息をこれに充当するものとします。 4. 解約により預金などが残る場合には、お客さまが指定する口座へ当該金額を振込むことにより、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。また、お客さまに対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、それを譲渡できるものとします。 |
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第2条 本サービスの内容 1.(省略) 2. 振込に必要な情報の受領 当社は、加盟店への振込に必要な以下記載の情報(以下、「本情報」という)を加盟店および加盟店から業務の委託を受けた第三者(以下、「収納代行業者」という)から受領するものとします。 ・お振り込み先金融機関 ・支店名 ・お受け取り人名 ・お振り込み人名 ・お振り込み額 ・その他当社が必要と定める情報 3.~4.(省略) |
第2条 本サービスの内容 1.(省略) 2. 振込に必要な情報の受領 当社は、加盟店への振込に必要な以下記載の情報(以下、「本情報」という)を加盟店および加盟店から業務の委託を受けた第三者(以下、「収納代行業者」という)から受領するものとします。 ・お振り込み先金融機関 ・支店名 ・預金種別 ・お受け取り人名 ・お振り込み人名 ・お振り込み額 ・その他当社が必要と定める情報 3.~4.(省略) |