ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2012年
新 | 旧 |
---|---|
第12条 解約 1.(省略) 2.(省略) (1)(省略) (2)この預金のお客さまが前記第11条に違反した場合 (3)(省略) 3.(省略) 4.(省略) |
第12条 解約 1.(省略) 2.(省略) (1)(省略) (2)この預金の預金者が前記第11条に違反した場合 (3)(省略) 3.(省略) 4.(省略) |
第13条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. お客さまは、この預金とお客さまが当社に対して有する債務とを、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に限り、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。 (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。 4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 5. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。 |
(新設) |
第14条 約款の準用 (省略) 第15条 管理法等 (省略) |
第13条 約款の準用 (省略) 第14条 管理法等 (省略) |
新 | 旧 |
---|---|
第7条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。 (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによるものとします。 4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 5. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。 |
(新設) |
第8条 譲渡、質入れ等の禁止 (省略) 第9条 約款の準用 (省略) |
第7条 譲渡、質入れ等の禁止 (省略) 第8条 約款の準用 (省略) |
自動継続式外貨定期預金約款 自動継続式外貨定期預金には、第10条から第12条までの約款を適用します。 第10条 自動継続 1. 自動継続式外貨定期預金(以下第10条から第12条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に前回と同一の通貨及び同一の期間の預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) 第11条 利息 (省略) 第12条 預金の満期日後の取扱い (省略) 自動解約式外貨定期預金約款 自動解約式外貨定期預金には、第13条から第15条までの約款を適用します。 第13条 預金の支払時期等 自動解約式外貨定期預金(以下第13条から第15条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に利息とともに支払います。 第14条 利息 (省略) 第15条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
自動継続式外貨定期預金約款 自動継続式外貨定期預金には、第9条から第11条までの約款を適用します。 第9条 自動継続 1.自動継続式外貨定期預金(以下第9条から第11条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に前回と同一の通貨及び同一の期間の預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) 第10条 利息 (省略) 第11条 預金の満期日後の取扱い (省略) 自動解約式外貨定期預金約款 自動解約式外貨定期預金には、第12条から第14条までの約款を適用します。 第12条 預金の支払時期等 自動解約式外貨定期預金(以下第12条から第14条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に利息とともに支払います。 第13条 利息 (省略) 第14条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
新 | 旧 |
---|---|
第13条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。 (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第4条に定める損害金をお支払いただく必要はありません。 (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによるものとします。 4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 5. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。 |
第13条 保険事故発生時における預金者からの相殺 1. 第4条にかかわらず、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は満期日が未到来であっても、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 前項により相殺する場合は、次の手続によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただしこの預金で担保される債務がある場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 (2)前号の充当または第三者の当社に対する債務に関するお客さまの保証債務の指定が無い場合には、当社が指定する順序方法により充当します。 (3)第1号による指定により、当社の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定できるものとします。 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとし、第4条に定める手数料、費用をお支払いただく必要はありません。 (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当社が負担します。 4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。 5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 |
新 | 旧 |
---|---|
第9条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 第1項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとし、当社に対し複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。 (2)第1号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。 (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。また、第4条に定める手数料をお支払いただく必要はありません。 (2)借入金等の債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に達した日までとして、利率および料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当社の定めによるものとします。 4. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 5. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の為替相場を適用するものとします。 |
(新設) |
第10条 約款の準用 (省略) 第11条 預金の支払時期等 (省略) 第12条 利息 (省略) 第13条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
第9条 約款の準用 (省略) 第10条 預金の支払時期等 (省略) 第11条 利息 (省略) 第12条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
新 | 旧 |
---|---|
第10条 保険事故発生時における預金者からの相殺 1. お客さまは、この預金とお客さまが当社に対して有する債務とを、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に限り、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) |
第10条 保険事故発生時における預金者からの相殺 1. お客さまは、この預金とお客さまが当社に対してする債務とを、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に限り、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2.(省略) 3.(省略) 4.(省略) |