ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2011年
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第7条 相場 1.~2.(省略) |
第7条 相場および限度額 1.~2.(省略) 3. 当社が別に定める限度額を超えてお取引きいただくことはできません。 |
第8条 指値による取引 1.~6.(省略) 7. 指値の有効期間中に指値に到達した場合(ただし、原則として申込み後最初に到達したときに限ります)、お客さまが申し込んだ取引種別に応じ、当社は速やかに次の各号に掲げる処理を行います。この場合、当社による当該処理の完了をもって指値による取引が成立するものとします。ただし、当該処理には一定の時間がかかります。したがって、指値の到達の日と取引の成立の日が異なる場合があります。なお、同時に複数の指値に到達した場合、申込み日時の早い順に取引が行われるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)「指値お取り引きレート」は指値(取引通貨の取引停止時間終了後に指値に到達する場合、最初に提示する当社の為替レート)にて計算されます。なお、優遇がある場合は、基準為替コストから優遇幅を差し引きます。 |
第8条 指値による取引 1.~6.(省略) 7. 指値の有効期間中に指値に到達した場合(ただし、原則として申込み後最初に到達したときに限ります)、お客さまが申し込んだ取引種別に応じ、当社は速やかに次の各号に掲げる処理を行います。この場合、当社による当該処理の完了をもって指値による取引が成立するものとします。ただし、当該処理には一定の時間がかかります。したがって、指値の到達の日と取引の成立の日が異なる場合があります。なお、同時に複数の指値に到達した場合、申込み日時の早い順に取引が行われるものとします。 (1)~(2)(省略) (3)「指値お取り引きレート」は指値(毎週月曜日、1月2日、12月26日の取引開始時に指値に到達する場合、取引開始から最初に提示する当社の為替レート)に指値手数料を加味し計算されます。なお、優遇がある場合は、基準為替コストおよび基準指値手数料から優遇幅を差し引きます。 |
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第1条 適用範囲 この約款は、ソニー銀行(以下、「当社」という)が発行する2通貨決済機能付クレジットカード(以下、「本カード」という)に関する預金口座振替(以下、「本サービス」という)について定めるものです。 |
第1条 適用範囲 この約款は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下、「収納企業」という)が発行する2通貨決済機能付クレジットカード(以下、「本カード」という)に関する預金口座振替(以下、「本サービス」という)について定めるものです。 |
第2条 口座からの引き落とし 1. 当社が本カードにかかる請求をするときは、お客さまに通知することなく、本カードの会員規約が定める日(以下、「振替日」という)に請求通貨ごとにお客さまの預金口座から引き落とすものとします。この場合、ソニー銀行取引約款または普通預金約款、外貨普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく、預金の払い戻しを行います。 2. (省略) |
第2条 口座からの引き落とし 1. 当社に収納企業から請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、収納企業が指定する日(以下、「振替日」という)に請求書記載金額を請求通貨ごとにお客さまの預金口座から引き落としのうえ支払うものとします。この場合、ソニー銀行取引約款または普通預金約款、外貨普通預金約款に関わらず、お客さまにパスワード等を端末等から入力いただくことなく、預金の払い戻しを行います。 2. (省略) |
第3条 振替日以降の取り扱い 1. 請求通貨での継続引き落とし 振替日において預金口座残高が引き落とし金額に満たない場合には、振替日当日以降6営業日目(*)の前日まで継続して引き落としを行うものとします。 (*)この約款における営業日とは、土・日・祝日および他法令で定められた銀行の休日を除いた日とします。 2. (省略) |
第3条 振替日以降の取り扱い 1. 請求通貨での継続引き落とし 振替日において預金口座残高が請求書記載金額に満たない場合には、振替日当日以降6営業日目(*)の前日まで継続して引き落としを行うものとします。 (*)この約款における営業日とは、土・日・祝日および他法令で定められた銀行の休日を除いた日とします。 2. (省略) |
第4条 引き落とし不能時の取り扱い 第3条に定める方法にて引き落とし金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、本カードの会員規約に定める方法により取り扱います。 |
第4条 引き落とし不能時の取り扱い 第3条に定める方法にて請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を収納企業に返却します。 |
第5条 口座振替の解約 お客さまは本カードのご利用期間中は本サービスを解約できません。本サービスを解約するときは、本カードを解約のうえ、あわせてお客さまから当社所定の方法により届け出ていただくものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり本カードにかかる請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出を受けない限り、当社は本サービスが終了したものとして取り扱います。 |
第5条 口座振替の解約 お客さまは本カードのご利用期間中は本サービスを解約できません。本サービスを解約するときは、本カードを解約のうえ、あわせてお客さまから当社所定の方法により届け出ていただくものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出を受けない限り、当社は本サービスが終了したものとして取り扱います。 |
第6条~第8条 (省略) | 第6条~第8条 (省略) |