ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2009年
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第1条 預け入れ この預金の預け入れは、1口につき1万円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。ただし、テレホンバンキングによる取り扱いは、預入期間が3年以内のものに限ります。 |
第1条 預け入れ この預金の預け入れは、1口につき10万円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。ただし、テレホンバンキングによる取り扱いは、預入期間が3年以内のものに限ります。 |
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第1条 預け入れ 1. (省略) 2. この預金の預け入れは、一回の預け入れにつき1千円以上1千円単位とします。 3. (省略) 4. (省略) 5. (省略) |
第1条 預け入れ 1. (省略) 2. この預金の預け入れは、一回の預け入れにつき5千円以上1千円単位とします。 3. (省略) 4. (省略) 5. (省略) |
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第7条 相場および限度額 1. (省略) 2. 社取扱い通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨普通預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨普通預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。 3. 当社が別に定める限度額を超えてお取引きいただくことはできません。 |
第7条 相場 1. (省略) 2. 社取扱い通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨普通預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨普通預金にかかるお取引を停止することがあります。 (新設) |
第8条 指値による取引 1. ~4. (省略) (旧5. 削除) 5. 指値による申込みの有効期限は、指値を申込みいただいた日から最大30日まで1時間おきに指定できます。指定がない場合は、申込み当日の午後11時59分までとします。 |
第8条 指値による取引 1. ~4. (省略) 5. 指値による申込みの受付時間は、月曜日の午前8時から土曜日の午前5時59分までとします。 6. 指値による申込みの有効期間は、指値を申込みいただいた週の土曜日の午前5時59分までとします。 |
6. 次の各号に該当する場合、それぞれ指値に到達したものとします。 (1)(省略) (2)(省略) |
7. 次の各号に該当する場合、それぞれ指値に到達したものとします。 (1)(省略) (2)(省略) |
7. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (3)「指値お取り引きレート」は指値(毎週月曜日、1月2日、12月26日の取引開始時に指値に到達する場合、取引開始から最初に提示するソニーバンクレート)に指値手数料を加味し計算されます。なお、優遇がある場合は、基準為替コストおよび基準指値手数料から優遇幅を差し引きます。 |
8. (省略) (1)(省略) (2)(省略) (新設) |
8. 次の各号に該当する場合、申込み額全額について本条第7項の処理は行いません。この場合、指値による取引は不成立となり、申込みは失効します。 (1)(省略) (2)普通預金口座の残高不足により引き落としができない場合(取引金額が変更になることで、残高が不足する場合を含む) |
9. 次の各号に該当する場合、申込み額全額について本条第8項の処理は行いません。この場合、指値による取引は不成立となり、申込みは失効します。 (1)(省略) (2)普通預金口座の残高不足により引き落としができない場合 |
9. (省略) 10. (省略) |
10. (省略) 11. (省略) |
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第3条 相場 1. (省略) 2. 当社取扱い通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨定期預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかるお取引を制限または停止することがあります。 |
第3条 相場 1. (省略) 2. 当社取扱い通貨に関して、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨定期預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨定期預金にかかるお取引を停止することがあります。 |
(旧第8条削除) | 第8条 外国為替市場が休場の場合の解約 外国為替市場が何等かの理由により休場となった場合、解約は原則できません。ただし、当社がやむをえないと認めて、臨時に、外国為替市場が開かれない日に解約をする場合は、仮りの為替相場で計算し、翌日(ただし、外国為替市場が開かれている日)に当社所定の為替相場で清算します。 |
第8条 約款の準用 (省略) |
第9条 約款の準用 (省略) |
自動継続式外貨定期預金には、第9条から第11条までの約款を適用します。 | 自動継続式外貨定期預金には、第10条から第12条までの約款を適用します。 |
第9条 自動継続 1. 自動継続式外貨定期預金(以下第9条から第11条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に前回と同一の通貨及び同一の期間の預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 2. 3. 4. (省略) |
第10条 自動継続 1. 自動継続式外貨定期預金(以下第10条から第12条までにおいて「この預金」という)は、その満期日に前回と同一の通貨及び同一の期間の預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 2. 3. 4. (省略) |
第10条 利息 (省略) |
第11条 利息 (省略) |
第11条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
第12条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
自動解約式外貨定期預金には、第12条から第14条までの約款を適用します。 | 自動解約式外貨定期預金には、第13条から第15条までの約款を適用します。 |
第12条 預金の支払時期等 (省略) |
第13条 預金の支払時期等 (省略) |
第13条 利息 (省略) |
第14条 利息 (省略) |
第14条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
第15条 預金の満期日後の取扱い (省略) |
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第10条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※1)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (※3)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) |
第10条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※1)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (※3)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) |
第12条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※5)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の(※7)中途解約利率によって計算します。但し、預入日から1年未満に解約する場合(※8)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (※7)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) |
第12条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※5)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) 2. 複利計算となる場合 (1)(省略) (2)(省略) (3)(省略) (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の(※7)中途解約利率によって計算します。但し、(※8)預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。 (※7)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)(省略) |
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第3条 利息 1. (省略) 2. (省略) 3. この預金を満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。但し、預入日から1年未満に払い戻す場合には、中途解約利息は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。
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第3条 利息 1. (省略) 2. (省略) 3. この預金を満期日前に払い戻す場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から払い戻し日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた以下の中途解約利率によって計算します。
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