ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2005年
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第1条 定義 1~4. 略 5. 特約レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート、および、満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート |
第1条 定義 1~4. 略 5. 特約判定レート:満期時の元利金の取扱いを決める際に基準とするレート 6. 特約適用レート:満期時に円転されることになった場合に適用される為替レート |
第5条 タイプ1における特約の内容 (同右) 1. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートと同一もしくは特約レートよりも円安となった場合、当社は満期日に元利金を特約レートで円転し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。 2. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約レートより円高となった場合、特約は消滅し、当社は満期日に元利金を預入通貨のままお客さま名義の外貨普通預金口座へ入金します。 3. 特約レートと比較するTTMは、当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。 |
第5条 タイプ1における特約の内容 この預金の商品種類がタイプ1の場合、この預金の元利金は、以下のとおり取扱います。 1. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約判定レートと同一もしくは特約判定レートよりも円安となった場合、当社は満期日に元利金を特約適用レートで円転し、お客さま名義の円普通預金口座へ入金します。 2. 満期日前営業日の東京時間15時におけるTTMが、特約判定レートより円高となった場合、特約は消滅し、当社は満期日に元利金を預入通貨のままお客さま名義の外貨普通預金口座へ入金します。 3. 特約判定レートと比較するTTMは、当社所定の方法により算出のうえ、当社所定の方法により表示します。 |
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第1条 預入れ この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。ただし、テレホンバンキングによる取り扱いは、預入期間が3年以内のものに限ります。 1. 自動継続式自由金利型定期預金(以下、自動継続式定期預金約款においては「この預金」という)は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。この場合、利息は、あらかじめ指定された方法によって、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金しまたは元金に組入れて継続します。継続された預金についても同様とします。 2. 同右 3. 略 |
第1条 預入れ この預金の預入れは、1口につき10万円以上とします。 預入方法は端末等を通じてお客さまの当社普通預金からの振替によるものとします。 1. 自動継続式自由金利型定期預金(以下、自動継続式定期預金約款においては「この預金」という)は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。 2. この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。 3. 略 | ||||||||||||||||
第10条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)預入日の1年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。また、預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 [1]略 [2]中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、第9条第1項にかかわらず、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金する方法により支払います。 (2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。 (3)略 (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※1)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※2)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※1)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)略 2. 複利計算となる場合 (1)預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期としたこの預金(中間利払いを行う預金を除きます)の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって1年複利の方法により計算し、満期日に支払います。 (2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。 (3)略 (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※3)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※4)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※3)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)略 |
第10条 利息 1. この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 (1)略 (2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下、「満期払利息」という)は、満期日に支払います。 2. この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 (1)中間利払いを行わない預金の利息は、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。(新9条へ) (2)預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期日とし、中間利払いを行う預金の利息は、中間払利息、満期払利息ともにご本人名義の普通預金口座に入金します。 3. 略 4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
1. この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 2. この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 (1)中間利払いを行わない預金の利息は、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金するか、または、満期日に元本に組入れます。 (2)預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期日とし、中間利払いを行う預金の利息は、中間払利息、満期払利息ともにご本人名義の普通預金口座に入金します。 3. 略 4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算します。
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第12条 利息の計算 1. 単利計算となる場合 (1)預入日の1年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」という)および適用する利率(継続後の預金については第9条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。また、預入日の2年後、3年後、5年後、7年後または10年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 [1]略 (2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。 (2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。 (3)この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第1項第3号に準じて取扱います。 (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※5)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※6)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※5)中途解約利率=約定利率×下記の預入 (5)略 2. 複利計算となる場合 (1)預入日から1年を超えて10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金(中間利払いを行う預金を除きます)の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および適用する利率(以下、「約定利率」という)によって1年複利の方法により計算し、満期日に支払います。 (2)この預金の利息の支払いは、あらかじめ指定した方法により、満期日にご本人名義の普通預金口座に入金します。 (3)この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第1項第3号に準じて取扱います。 (4)この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率(※7)によって計算します。但し、預入期間が3年超の預金で、預入日から1年未満に解約する場合(※8)は、当該中途解約利率と解約日現在で適用される当社所定の普通預金利率と比較して低い方の利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と中途解約利息との差額を清算し、中途解約利息以上に支払われた金額を元本より清算します。 (※7)中途解約利率=約定利率×下記の預入期間に応じた利率 (5)略 |
第12条 利息 1. この預金の利息は、約定日数および約定利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。この場合、預入日の2年後または3年後の応当日を満期日とした複利式のこの預金の利息は、1年複利の方法により計算します。ただし、預入日の2年後の応当日または3年後の応当日を満期とし、中間利払いを行う預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 (1)略 (2)中間払利息(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日にこの預金とともに支払います。 (新設) 2. この預金について満期日に何らかの理由により自動解約ができず、満期日の翌日以降に解約を行う場合、満期日以降の利息は、第10条第3項に準じてじて取扱います。 (新設) 5. 略 (新設) (新設) (新設) 3. 当社が認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第3項に準じて取扱います。 4. 略 |