ホーム > 約款など > 取引約款等制改定履歴(預金・為替関連) > 2003年
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第11条 解約 1. 2. 3. 省略 4. 外貨普通預金の解約により預金などが残る場合には、お客さまの円普通預金口座へ入金します。 |
第11条 解約 1. 2. 3. 省略 4. 解約により預金などが残る場合には、お客さまが指定する口座へ当該金額を振込むことにより、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。 |
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第1条 預入れ 1. 省略 2. この預金の預入れは1口につき当社所定の通貨単位または10万円相当額以上とします。 |
第1条 預入れ 1. 省略 2. この預金の預入れは1口につき1,000通貨単位または10万円相当額以上とします。 |
第15条 預金の満期日後の取扱い この預金がその満期日に何等かの理由により自動解約ができなかった場合など、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、当該通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本とともに支払います。 |
第15条 預金の満期日後の取扱い この預金がその満期日に何等かの理由により自動解約ができなかった場合など、その満期日以降に解約処理を行うときは、その満期日以降の利息は、外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元本とともに支払います。 |