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約款など

取引約款等制改定履歴(預金・為替関連 2002年)

  • 変更日付:2002/05/20
  • 約款種類:外貨普通預金約款/外貨定期預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    (外貨普通預金約款) 第7条 相場 ※1
    (外貨定期預金約款) 第3条 相場 ※2
    1. この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻し、預入れを行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用いたします。
    2. 当社取扱い通貨に関して、外国為替市場において、適正な為替相場が成立していない場合などには、外貨普通※1(定期※2)預金のお取引ができないことがあります。また、為替相場の動向によっては、当社は一時的に外貨普通※1(定期※2)預金にかかるお取引を停止することがあります。
    (外貨普通預金約款) 第7条 相場
    (外貨定期預金約款) 第3条 相場
    この預金の表示通貨と異なる表示通貨の預金との間で、振替による払戻し、預入れを行う場合、あるいは解約を行う場合は、当社所定の為替交換レートを適用いたします。
  • 変更日付:2002/03/18
  • 約款種類:普通預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第9条 解約
    2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
    (1)(2)(3)省略
    (4)ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類の内容の正当性に疑義が認められた場合
    第9条 解約
    2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
    (1)(2)(3)省略
  • 変更日付:2002/03/18
  • 約款種類:定期預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第3条 解約
    2. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
    第3条 解約
    2. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社がやむをえないものと認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
    第10条 利息
    4. この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)に応じた下記の中途解約利率によって計算します。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
    〔預入日数〕 〔中途解約利率〕
    (1)1年未満 約定利率×10%
    (2)1年以上2年未満 約定利率×20%
    (3)2年以上3年未満 約定利率×50%
    第10条 利息
    4. 当社がやむをえないものと認めて、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「中途解約利息」という)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」という)について次の中途解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。中途解約利率は、解約時点における次のAおよびBのうち、いずれか低い利率とします。
    A. 解約日における当社所定の普通預金利率
    B. 約定利率×10%
    第12条
    3. 当社が認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第4項に準じて取扱います。
    第12条
    3. 当社がやむをえないものと認めて、満期日前に解約する場合には、第10条第4項に準じて取扱います。
  • 変更日付:2002/03/18
  • 約款種類:外貨定期預金約款
  • 区分:改定
  • 変更箇所および変更内容(新旧対比)
    第2条 解約
    2. この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
    第2条 解約
    2. この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当社がやむをえないものと認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当社所定の利率により利息計算を行い、この預金とともに支払います。
    第4条 為替予約
    4. 1. の為替予約はその対象となる外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義円普通預金口座に入金いたします。ただし、為替予約が外貨定期預金の一部に対してなされている場合、為替予約のなされていない部分の満期日における取扱いは以下のとおりとします。
    (1)自動解約式外貨定期預金の場合はあらかじめ指定された普通預金口座に入金します。なお、円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
    (2)前号にかかわらず、第10条4. に該当する外貨定期預金の場合はお客さまから事前に指定のない限り当該外貨定期預金と同一の通貨建て普通預金口座に入金します。なお、お客さまの指定により円普通預金口座に入金する場合は、当日の為替交換レートにより入金額を計算します。
    第4条 為替予約
    4. 1. の為替予約はその対象となる外貨定期預金の満期日に実行します。なお、かかる為替予約の実行による満期日受取金は、ご本人名義の交換後の通貨建ての普通預金口座に入金いたします。
    第10条 自動継続
    1. 2. 3. 省略
    4. 自動継続式外貨定期預金について為替予約がなされた場合、当社は為替予約がなされた日をもって当該外貨定期預金を自動解約式外貨定期預金として取扱います。
     
  • 変更日付:2002/03/18
  • 約款種類:積立定期預金約款
  • 区分:制定