不正利用被害の補償
個人のお客さまにおかれまして、次の事項をすべて実施いただくことを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされたインターネットバンキングによる不正な払出しについて被害補償します。なお、ご本人に過失がある場合の被害補償額は4分の3となります。ただし、これらはパスワードなどの盗用から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用しません。さらに、ご本人に故意または重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。
- パスワードなどの盗用または不正な払出しに気付いたらすみやかに当社に通知していただくこと
- 当社の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届をご提出または被害のご相談をいただくこと
- お客さまの過失・重大な過失について
- 不正利用被害の補償は、盗難カードや盗難通帳と異なり、重過失や過失の類型を定型化することは難しいことから、被害内容・事実関係を十分確認のうえで個別に判断します。
- 補償減額または補償せずの取り扱いとなりうる事例
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- 1.銀行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、ID・パスワードなどを入力してしまった場合
- 2.警察や銀行などを騙る者に対し、安易にID・パスワードなどを回答してしまった場合。その他、正当な理由もなく、ID・パスワードなどを他人に教えてしまった場合
- 3.お客さまがID・パスワードなどを手帳などにメモしていたり、携帯電話などの情報端末などに保存しており、お客さまの不注意により当該手帳や携帯電話などが盗難などに遭うなどして当該情報が盗取された場合
- 4.次のような事実があるにも関わらず、銀行への通報を怠っていた間に犯行が行われた場合
- (1)上記1~3の事例にあるようなケースに該当していた場合
- (2)インターネットバンキングへのログインなどにより、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していた場合
- (3)お客さまのパソコンなどがウィルス感染するなどにより、インターネットバンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識していた場合
- 5.お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます)
- 6.お客さまの配偶者、または二親等内の親族に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さまの配偶者、または二親等内の親族名義の口座であった場合を含みます)
- 7.法令上定められた方法により本人確認を行う事業者の口座(証券会社の口座や仮想通貨交換業者の口座などを含みます)でお客さまを指定して払戻しが行われた場合(お客さまのアカウントまたは名義を指定して払戻しが行われた場合を含みます)
- お客さまに注意いただきたいポイント
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- 正規のソニー銀行のログイン画面のURLドメインは「o2o.moneykit.net/****」です。必ず、リンク先のURLを確認してください。
- キャッシュカード裏面の製造番号10ケタすべての数字を絶対に入力しないでください。
- ソニー銀行 アプリの利用登録以外の目的で認証コードの入力を求めることはありません。
- 次のような事項に該当しますと、補償が難しい場合もありますので、決して行わないようご注意ください。
- (1)ログインパスワードや暗証番号などを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字など他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他のお取引に使用していた場合
- (2)お客さまがID・パスワードなどを手帳などにメモしていたり、携帯電話などの情報端末などに保存しており、次に該当する場合
- 〈1〉手帳を第三者の目につきやすい場所に放置するなど容易に奪われる状態であった場合
- 〈2〉情報端末にパスワードなどが設定されておらず(もしくはパスワードを記載したメモと同環境で管理)、第三者の目につきやすい場所に放置するなど容易に奪われる状態であった場合
- 〈3〉酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、容易に他人に奪われる状態に置いた場合
- (3)お客さまがログインパスワードや暗証番号などをPCなど情報端末に保存しており、セキュリティソフトなどが未導入かつ第三者に不正にアクセスされた形跡がある場合
- (4)お客さまがログインパスワードや暗証番号などを電子メールやクラウドサービスに保存をしており、当該電子メールやクラウドサービスのPWなどが第三者に盗取され、不正にアクセスされた場合