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お知らせ

財産債務調書制度のための残高証明書について

2016年12月26日
ソニー銀行株式会社

2015年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たすかたに対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が2016 年1月から施行されています。

本制度により、本年分の確定申告書の提出義務があるかたのうち、本年分の退職所得を除く所得金額が2,000万円超かつ2016年末時点の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上に該当されるお客さまは「財産債務調書」を所轄税務署に提出する必要があります。

対象のお客さまには2016年12月31日時点の残高証明書を手数料無料で発行いたしますので、お手数ではございますが、カスタマーセンターまでご連絡ください。

以上