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お知らせ

外国政府等において重要な公的地位にあるかた等に該当されるかたへ

2016年9月30日
ソニー銀行株式会社

2016年10月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が一部改正されます。
ソニー銀行では、2016年9月30日よりお取り扱いを一部変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

外国政府等において重要な公的地位にあるかた等に該当されるかたの場合はお取り引き時に厳格な取引時確認が必要になりました。
すでに、お取り引きをいただいているお客さまが該当される場合、もしくは新たに該当された場合にはお手数ですが、カスタマーセンターにご申告いただきますようお願い申し上げます。
お客さまにはお手数をおかけしますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

外国政府等において重要な公的地位にあるかた等とは、お客さまご自身が下記1.に該当する場合もしくはお客さまのご家族が下記1.に該当する場合をいいます。

  1. 外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者ならびにこれらの者であった者
  2. ご家族
    配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子

    (図)ご家族の範囲

以上