住宅ローン「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」 内容の改定
2015年9月1日
ソニー銀行株式会社
3大疾病保障特約付団体信用生命保険において、2015年10月1日から次のとおり保険金の支払事由の追加および支払対象の明確化を行います。
- 1.改定の内容
- 保険金の支払事由の追加および支払対象の明確化(詳細は次項を参照ください)
- 急性心筋梗塞および脳卒中を発病した場合の支払事由に「その疾病の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき」を追加し、支払事由を拡大します。
- 悪性新生物(がん)について、支払対象を明確化します(従来から支払対象としていたものを明記するものです。)。
なお、お客さまにおかれましては、この改定にともなうお手続きは不要です。
- 2.改定実施日
- 2015年10月1日
上記の保険金のお支払事由追加対象となるためには、手術日が2015年10月1日以後の急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とした所定の手術であることが必要です。
- 3.ご注意いただきたい事項
- 今回の改定は、2015年10月1日より前に3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入いただいているお客さまについても適用となります。
ただし、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした所定の手術の日が2015年9月30日以前であるときは、2015年10月1日以後に3大疾病保険金のご請求をいただいた場合でも、支払の対象とはなりません。
3大疾病保障特約付団体信用生命保険の支払事由の改定内容
1.3大疾病保障特約付団体信用生命保険の特長
この保険は、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」)を契約者とし、ソニー銀行を保険金受取人、ソニー銀行からローン貸付を受けている債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に「2.保険金お支払について」に記載の支払事由に該当された場合に、ソニー銀行が生命保険会社(引受保険会社ソニー生命)から受取る保険金をもって被保険者のローン債務の弁済に充当する事を目的とする団体保険です。
2.保険金のお支払について
- 被保険者が次のいずれかに該当された場合、保険金が支払われます。
名称 |
お支払事由 |
死亡保険金 |
保険期間中に死亡されたとき |
高度障害保険金 |
責任開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき |
3大疾病保険金 |
悪性新生物(がん) |
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、以下の場合には保険金は支払われません。
- 責任開始日前に所定の悪性新生物と診断確定された場合
- 責任開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
- 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発、転移等と認められる場合
|
急性心筋梗塞 |
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかに該当したとき
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき(2015年10月1日以後の手術日が対象。)
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脳卒中 |
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかに該当したとき
- 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
- 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(*1)において手術(*2)を受けたとき(2015年10月1日以後の手術日が対象。)
|
- 「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
- 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
- 急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の1~4に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
1.開頭術 2.開胸術 3.ファイバースコープ手術 4.血管・バスケットカテーテル手術
- 所定の悪性新生物(がん)には、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、上皮がん(子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります)は含まれません。お支払対象となる悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の詳細につきましては次項、「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険金のお支払に関する追加説明」をご覧ください。)
- 悪性新生物(がん)の診断確定について、病理組織学的所見(生検)が得られない場合でも、他の所見による診断確定を認めることがあります。
朱書き部分が2015年10月1日より追加する内容です。
- 死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金のうちいずれかの保険金が支払われた場合には、以後のその他の保険金は支払われません。
- 所定の高度障害状態とは、以下の状態をいいます。
所定の高度障害状態とは、責任開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの状態になられたときをいいます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
3大疾病保障特約付団体信用生命保険の保険金のお支払に関する追加説明
- 3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 |
疾病の定義 |
1.悪性新生物 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のもの
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位 悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
(以下省略)
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 |
分類項目 |
基本分類コード |
1.悪性新生物 |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 |
C00-C14 |
消化器の悪性新生物 |
C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 |
C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 |
C40-C41 |
皮膚の悪性黒色腫 |
C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 |
C45-C49 |
乳房の悪性新生物 |
C50 |
女性生殖器の悪性新生物 |
C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 |
C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 |
C64-C68 |
眼・脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 |
C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 |
C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 |
C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 |
C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 |
C97 |
真正赤血球増加症<多血症> |
D45 |
骨髄異形成症候群 |
D46 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 (D47)のうち |
|
慢性骨髄増殖性疾患 |
D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 |
D47.3 |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち |
|
ランゲルハンス細胞組織球症 |
D76.0 |
(以下省略)
朱書き部分が2015年10月1日より明確化される内容です。