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お知らせ

【重要】復興特別所得税について(2012年11月16日更新)

2012年5月25日
ソニー銀行株式会社

2011年11月30日(水)に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日(火・祝)より所得税額に対して「復興特別所得税」が課され、金融商品から生じる所得に対しても課税されることになります。

ソニー銀行で復興特別所得税の課税対象となる商品

普通預金(円預金、外貨預金)

2013年1月1日(火・祝)以降にお支払いする利息に対して復興特別所得税が課されます。

定期預金(円定期預金、積み立て定期預金、外貨定期預金)

2013年1月1日(火・祝)以降の満期時、中途解約時および円定期預金利払い型の利払い時にお支払いする利息に対して復興特別所得税が課されます。

  現行 「復興特別所得税」課税後 「復興特別所得税」課税期間終了後
期間 2012年12月31日まで 2013年1月1日から
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降
税率 20% 20.315% 20%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%
(内訳)
国税 15.315%(*)
地方税 5%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%

(2012年11月16日更新)
2012年11月13日(火)より、2013年1月1日(火・祝)以降お受け取りになるお利息は復興特別所得税を考慮した税率で計算しています。
取引画面に表示されるお利息がお客さまのお受け取りいただくお利息となります。

外国為替証拠金取引(FX)

「申告分離課税」が適用されるため、2013年1月1日(火・祝)以降の1年間の取り引き結果をまとめた金額に対して一定の税率が課されます。

  現行 「復興特別所得税」課税後 「復興特別所得税」課税期間終了後
期間 2012年12月31日まで 2013年1月1日から
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降
税率 20% 20.315% 20%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%
(内訳)
国税 15.315%(*)
地方税 5%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%

投資信託(公社債投資信託):円MMF、外貨MMF

2013年1月1日(火・祝)以降に支払われる(受け渡し日が2013年1月1日以降の)分配金に対して、復興特別所得税が課されます。

  現行 「復興特別所得税」課税後 「復興特別所得税」課税期間終了後
期間 2012年12月31日まで 2013年1月1日から
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降
税率 20% 20.315% 20%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%
(内訳)
国税 15.315%(*)
地方税 5%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%

投資信託(公募株式投資信託)

株式・ETFなど(金融商品仲介)

  現行 「復興特別所得税」課税後 「復興特別所得税」課税期間終了後
期間 2012年12月31日まで 2013年1月1日から
2013年12月31日まで
2014年1月1日から
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降
税率 10% 10.147% 20.315% 20%
(内訳)
国税 7%
地方税 3%
(内訳)
国税 7.147%(*1)
地方税 3%
(内訳)
国税 15.315%(*2)
地方税 5%
(内訳)
国税 15%
地方税 5%

2013年12月31日(月)までは軽減税率が適用されています。

復興特別所得税についての詳細は、財務省や国税庁のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。

以上