住宅ローン「3大疾病保障特約付き団体信用生命保険」の取り扱い開始について
2007年3月26日
ソニー銀行株式会社
ソニーバンクは、2007年4月2日(月)より、住宅ローンの団体信用生命保険において「3大疾病保障特約」の取り扱いを開始いたします。
「3大疾病保障特約」の商品概要ならびに契約形態
「3大疾病保障特約」(以下「特約」といいます。)は、住宅ローンの団体信用生命保険で保障している死亡や所定の高度障害状態に加え、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に罹患し、所定の状態となった場合に保険金をもって債務の弁済を行うため、ソニー生命保険株式会社(以下「ソニー生命」といいます。)を引受生命保険会社、ソニー銀行株式会社(以下「ソニーバンク」といいます。)を契約者および保険金受取人、ソニーバンクから住宅ローンを借り入れされたかたを被保険者とする生命保険契約の特約です。
特約へのご加入について
ソニーバンクでは、住宅ローンをご契約いただく場合には必ず団体信用生命保険にご加入いただきますが、特約につきましては、ご希望者のみご加入いただける保険です。ご加入に際しては、ソニー生命に「3大疾病保障特約付団体信用生命保険申込書兼告知書」をご提出いただき、融資決定の前にソニー生命の加入承諾を受けることが必要です。
なお、加入する保険金額(住宅ローンのお借り入れ額)が3,000万円を超える場合や、ソニー生命が必要と判断する場合には、医師の診断書などを別途ご提出いただく必要があります。
また、特約にご加入いただけるのは、融資実行時のご年齢が満50歳未満、完済時のご年齢が満75歳未満のかたとなります。
保険料のお支払いについて
保険料はソニーバンクが負担いたします。
住宅ローンの適用金利
特約を付保した場合の住宅ローン適用金利は基準金利(金利優遇の適用がある場合は優遇後の金利)に0.3%上乗せされた金利となります。
特約に基づき保険金をお支払いする場合について
3大疾病特約保険金をお支払いする事由は以下のとおりです。
- 悪性新生物(がん)
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
- 急性心筋梗塞
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるがそれ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
- 脳卒中
責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
特約に基づき保険金をお支払いできない場合
被保険者(債務者)が以下のいずれかに該当した場合、3大疾病保険金をお支払いできないことがあります。
- 急性心筋梗塞・脳卒中による保険金のお支払いは、その原因となる疾病が責任開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が責任開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でもお支払いの対象となりません。
- 悪性新生物について以下の場合には保険金は支払われません。
- 責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
- 責任開始日から90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
- 責任開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合
- 所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんが含まれません。
- 悪性新生物(がん)の診断確定について、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定を認める場合があります。
- 告知書にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合には、保険金が支払われません。ただし、支払い事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。
- 契約者または被保険者に詐欺の行為や保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合には、保険金は支払われません。
また、その他の3大疾病保障特約詳細は、4月2日以降のサービスサイトをご覧ください。
ソニーバンクは、今後もお客さまの利便性向上に努めてまいります。