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お知らせ
2005年3月31日
ソニー銀行株式会社
2005年4月より預金保険制度は下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
2005年4月より、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護され、当座預金や利息の付かない普通預金は決済用の預金として全額保護されます。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の保護対象預金等 | 決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 | |
預金保険の保護対象外預金等 | 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 |
決済用預金以外の保護対象預金等(一般預金等といいます。)は、1金融機関につき1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。
なお、一般預金等の1,000万円を超える部分や預金保険の保護対象外預金等であっても、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。たとえば、当座預金や利息のつかない普通預金が該当します。
以上