住宅ローン
物件の共有と持分、担保提供者とは
土地・建物などの不動産を、複数のかたが共同で所有することを「物件の共有」といいます。
また、その物件の所有の割合を「持分」といいます。
持分は基本的に、不動産を購入したときの負担や出資額に応じてその割合を一致させます。
例)3,000万円の物件購入時、夫が2,000万円、妻が1,000万円をそれぞれ(住宅ローンで負担したり預貯金など自己資金で)出資した場合、持分は夫2/3、妻1/3となります。
担保提供者
担保提供者とは、ご融資対象物件(土地・建物、敷地権化しているマンションの場合専有部分)の共有持分を担保として提供するかたのことです。
例)建物は夫2/3の持分、妻が1/3の持分、土地は父がひとりで所有、夫が住宅ローン申し込み者(債務者)となる場合、妻と父は担保提供者となります。
申込画面の「物件共有者の人数」は、本例では住宅ローン申し込み者を除く「2名」を選択してください。
持分を決める際の注意
例と同様の負担・出資割合で、建物の持分を夫婦で1/2ずつにした場合、負担・出資割合に比し、夫の持分が500万円分少なくなる(妻の持分が500万円分増える)ことになります。この場合、本来夫が所有するはずの持分を妻に渡したこととなりますので、夫から妻に対して贈与があったものとして、贈与税が課税される可能性があります。
なお、一定の親族からの贈与による住宅取得等資金については、贈与した資金が非課税枠以内であれば、贈与した親族の持分設定は不要な場合があります。
詳細は最寄りの税務署へご確認ください。
担保提供者(物件の共有者)の確認方法
- 物件購入や建物建築の場合
- 売買契約書の買主、建築工事請負契約書の注文者(発注者)の部分に記載されている住宅ローン申し込み者以外のかた全員。
- 借換えやもともと所有している土地に建物を建てる場合
- 対象物件の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の「権利部(甲区)」所有権の欄に記載されている住宅ローン申し込み者以外の共有者全員。
ソニー銀行では、住宅ローン申し込み者からみた次のかたを担保提供者の範囲としています(日本国内在住のかた)。
3親等以内(曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ、おば)の親族、事実婚・すべてのパートナーのかた。