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投資信託の重要事項

【重要】2011年(平成23年)度金融・証券税制改正のお知らせ

2011年7月28日
ソニー銀行株式会社

2011年(平成23年)度税制改正にて、個人の資産運用に関連する以下の項目が改正されましたのでお知らせします。

■配当などおよび譲渡所得などに対する10%の軽減税率が2年間延長

上場株式や公募株式投資信託にかかる配当所得、譲渡所得に対する軽減税率10%(本則20%)の適用が2013年(平成25年)末まで延長となりました。

対象となるお取り引き:
  • 上場株式の配当金(*)や公募株式投資信託の収益分配金などの配当所得
    • 大口株主などが支払いを受けるものを除く
  • 上場株式の売買益や公募株式投資信託の換金・償還に伴う譲渡益などの譲渡所得

■大口株主などの要件が「5%以上」から「3%以上」に

配当所得の課税の特例などの対象とならない大口株主などについて、その要件が発行済み株式などの総数の3%以上に引き下げられました。2011年10月1日(土)以降に支払われる配当などについて適用されます。

■店頭FX取引が申告分離課税(一律20%)に変更

2012年1月1日(日)以降、店頭の外国為替証拠金取引(FX)で発生した益金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となります(2011年12月末までは総合課税)。

対象となるお取り引き:
  • 売買による差益およびスワップポイント収益
税率:
  • 一律20%(所得税15%、地方税5%)
その他:
  • 3年間の損失繰越控除が可能
  • 取引所に上場する他の先物取引などとの損益通算が可能

なお、当サイトに掲載している金融・証券税制に関するコンテンツは、順次更新してまいります。

  • 当資料は、「金融・証券税制」にかかる制度的な概要を説明するためのものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。
  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 当資料は、2011年6月22日(水)に成立した「現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に基づき作成しています。今後の税制改正などにより、内容が変わることがあります。
  • 具体的な税務上の取り扱いなどにつきましては、税理士や税務署などにご相談ください。

以上