2008年度証券税制改正のお知らせ
2008年5月15日
2008年度の税制改正により証券税制(上場株式・公募株式投資信託など)が変更になります。
変更内容のポイントは下記の通りです。
- 上場株式・国内公募株式投資信託の譲渡益・配当金などに係る税率について
- 軽減税率の廃止
- 上場株式の配当金および国内公募株式投資信託の分配金(期中分配時および解約償還時)に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期間が、2008年12月31日(従前は2009年3月31日)をもって廃止となります。
- 上場株式および国内公募株式投資信託の譲渡益に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率は、従前通り2008年12月31日をもって廃止となります。
- 2009年・2010年の特例措置の創設
- 2009年および2010年の2年間に限り1年間に受け取る上場株式などの配当金などが100万円以下の場合は、税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されます。
※100万円を超える部分については、税率20%(所得税15%、住民税5%)
- 2009年および2010年の2年間に限り1年間の上場株式などの譲渡益が500万円以下の場合は税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されます。
※500万円を超える部分については、税率20%(所得税15%、住民税5%)
- 譲渡損益と配当金などの損益通算について
- 2009年1月1日より上場株式などの譲渡損失と、配当金および分配金の損益通算が可能となります。また2009年1月1日以降、国内公募株式投資信託の解約・償還は譲渡と同じ扱いとなり、解約・償還の益については従前の分配金(配当所得)の扱いから、譲渡益(譲渡所得)の扱いとなり上場株式などの損益通算の対象となります。
- 特定口座(源泉徴収選択)への配当金などの受け入れについて
- 2010年を目途に上場株式などの配当金などについて特定口座(源泉徴収選択)での受け入れが可能となります。
なお、サービスサイト内の証券税制に関する記載は順次変更してまいります。
- 上記のご案内は、2008年5月1日時点での法令などに基づき作成しております。
今後の税制改正などにより、内容が変更となる可能性もありますのでご注意ください。
以上