証券税制改正 ~公募株式投資信託課税の見直し~
2007年11月26日
2003年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、2004年1月1日より証券税制が大幅に改正されることになりました。
- 平成19年度税制改正により株式の配当金・譲渡益、株式投資信託の分配金・譲渡益の優遇税率(10%)の適用期限が延長されました。
公募株式投資信託に関連する改正のポイント

- 2004年1月以降は総合課税(配当控除適用)の選択可
分配金および解約差益・償還差益に対する課税は、20%の源泉徴収に
- 2004年1月1日以後、公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金および解約・償還時の個別元本超過額)は現行の利子並み課税(20%の源泉分離課税)の対象から除外され、総合課税の配当所得となり、税率20%の源泉徴収となります。また、申告不要の特例の対象となります。
- さらに、2004年1月1日から2009年3月31日までに支払いを受けるものについては、基本税率20%(国税15%、地方税5%)に対して、一律10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。
- 支払時期は、収益計算期間の満了日、信託の終了日または解約日です。
- 分配金等の額にかかわらず申告不要となります。ただし、確定申告を行えば、総合課税(配当控除の適用あり)が選択できます。
償還・中途解約による損失は、株式等譲渡益と通算可能に
- 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失については、確定申告をすれば株式等譲渡益との損益通算が可能となります。
- 償還・中途解約による損失は、翌年に繰り越すことはできません。
- 2004年1月1日以降、公募株式投資信託の償還・中途解約による損失は、翌年以後3年間の繰越控除が可能となりました。
対象となる投資信託
ソニーバンクで販売している投資信託のうち、円MMFおよび外貨MMFを除いたすべてのファンド
ご注意
- MMF等、公社債投資信託は従来通り20%の源泉分離課税です。
- 特別分配金(元本の払い戻しに相当)は、従来通り非課税です。中途解約・償還により損失が発生している場合でも、これまでと同様に非課税のお取り扱いとなります。
- 損益通算が可能となるのは、公募株式投資信託の中途解約・償還による損失と株式等の譲渡益との間のみです。複数の公募株式投資信託間における中途解約・償還による差損益については、株式等の譲渡益ではなく配当所得として課税されるため、通算することはできません。また、公募株式投資信託の中途解約・償還による差益と株式等の譲渡損の損益通算も認められていません。

当ページの内容は、投資信託にかかるこのたびの税制改正の概要をお知らせするためのものです。具体的な税法上のご質問、税務相談等は税理士など専門家にご相談ください。また、投資判断はお客さまご自身で行っていただきますようお願い申し上げます。