「映画 超・少年探偵団NEO 配給宣伝応援ファンド」匿名組合契約に基づく権利の募集または私募の取扱いに関する契約締結前交付書面
2019年1月29日現在
この書面にはソニー銀行が取扱う投資型クラウドファンディングのお申込みにあたってのリスクや留意点が記載されています。
お申込みの対象となる金融商品は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づく権利です。匿名組合契約では、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をして、営業者がその営業から得られる利益または損失を匿名組合員に分配します。本匿名組合契約が成立した場合、営業者は出資金を映画『超・少年探偵団NEO−Beginning−』の配給・宣伝事業(出資対象事業)に投資します。匿名組合員は、出資対象事業の売上金額に基づいて計算される分配金を受け取る権利を保有します。
投資家は、出資金の使途や出資対象事業の概要について、当社のウェブサイトに掲載された営業者からの情報によって知ることができます。
本匿名組合契約に基づく権利は、出資金を上回る分配を保証するものではなく、出資対象事業の成果によっては元本割れのリスクがある金融商品です。また、本匿名組合契約は、契約期間終了まで解約することはできません。
投資型クラウドファンディングでは金銭的利益の追求のみならず、出資する会社やその行う事業に対する共感または支援を目指します。本匿名組合契約に基づく権利のお申込みにあたっては、あらかじめ本書面の記載事項を十分にお読みになり、取引の仕組みやリスクをご理解のうえ、ご自身の資力、投資目的、投資経験等に照らして適切と判断する場合にのみ、自己の責任においてお申込みください。
金融商品取引法上の開示義務
本匿名組合契約に基づく権利は、金融商品取引法上のみなし有価証券です。本みなし有価証券については、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
本匿名組合契約のリスク
本匿名組合契約については、営業者の業績の悪化や破綻等により分配金の支払いが遅延し、または分配金が支払われないこととなるなど大きく価値を毀損するリスクがあります。このほか、出資対象事業については製造・販売リスク、法令・訴訟リスクなどが発生する可能性がありますので、詳細についてはこの書面をお読みください。
地位の譲渡
匿名組合員は、本匿名組合契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することができないため、本匿名組合契約に基づく権利に換金性はありません。また、仮に相対で譲渡したとしても、その権利の移転は営業者に認められません。
申込みの撤回
申込者は、本匿名組合契約のお申込みを行った日を含めて8日以内であれば、当社のウェブサイトからお申込みを撤回することができます。この場合、当社は、出資申込金を申込者の普通預金口座に速やかに返金します。返金にあたっての手数料は発生しません。
外部監査
本匿名組合の営業者の財務諸表は、公認会計士等による外部監査を受けておりません。
分配
本匿名組合契約に基づく分配は、出資対象事業の売上金額に基づいて行われ、その他の金銭の払戻しは予定されていません。匿名組合員においては、分配金の累計額が出資金額に相当するまでは出資金の払戻しに相当し、出資金額を超過した部分は利益となります。
手数料等
申込者が出資にあたって直接負担する手数料等はありません。
ただし、本匿名組合契約が成立した場合、調達資金から募集または私募の取扱手数料(調達額の5%)が当社に支払われます。このほか、ファンドの運営管理料(売上金額の5%)が営業者から当社に支払われます。
金融商品取引法第37条の6の適用
本匿名組合契約に基づく権利の取扱いについて金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 発行者に関する事項
- 本匿名組合契約の営業者が発行者になります。
- 商 号:コヨーテ株式会社
- 住 所:東京都千代田区麹町三丁目3番地4
- 代表者:吉村 文雄
- 募集または私募の取扱いに関する事項
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- 募集期間:2019年1月29日(火)〜2019年2月21日(木)
- 契約締結日:2019年3月1日(金)
- 目標募集額:3,000万円
- 出資の申込みに関する事項
当社のウェブサイトからお申込みいただきます。なお、当社は、本匿名組合契約に基づく権利の募集または私募の取扱いを金融商品取引法に定める電子申込型電子募集取扱業務の方法により取扱いますので、当社のウェブサイト以外からお申込みをすることはできません。
- 出資金の払込みに関する事項
募集期間内に出資申込金の総額が3,000万円に達したときはお申込みの受け付けを停止します。
一方、募集期間内に出資申込金の総額が1,500万円に達しなかったときは、本匿名組合契約は成立しません。なお、募集期間中にいったん1,500万円に達し、その後にお申込みの撤回があっても、募集期間満了日において出資申込金の総額が1,500万円を維持しているときは、本匿名組合契約は成立し、お預かりした出資申込金は当社が契約締結日に営業者に出資金として送金します。
匿名組合契約が成立しなかった場合、お預かりした出資申込金を速やかにお客さまの円普通預金口座に返却します。
出資申込金は、営業者に送金する日までもしくはお客さまに返却する日まで普通預金口座の他の残高と区分して当社でお預かりします。なお、その期間中も普通預金利息の対象となります。
- 匿名組合契約に関する事項
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- 名 称:映画 超・少年探偵団NEO 配給宣伝応援ファンド
- 形 態:匿名組合契約
- 契約期間:契約締結日から最終決算日にかかる分配金支払日まで
- 解約の可否:本匿名組合契約は、契約期間終了まで解約することはできません。
- 匿名組合員の権利および責任の範囲
匿名組合員は、出資対象事業の売上金額から計算される分配金を受け取る権利を有します。
本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利および組合財産は営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しません。また、本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資金を返還する義務を負いません。
匿名組合員は、匿名組合事業の取引先に対して、一切の責任を負いません。
匿名組合員の損失の分担額は、出資金を限度とします。匿名組合員は、営業者に対して、名目の如何を問わず追加の金員を交付する義務を一切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約の違反により支払うべき損害賠償については、この限りではありません。
匿名組合員は、商法第539条第1項に定める貸借対照表の閲覧等請求権および財産等に関する検査権を行使しないものとします。
- 出資対象事業に関する事項
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- 分配に関する事項
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- 組合事業概況報告書の提供
分配に先立ち、出資対象事業の決算期間の終了毎に以下の事項を記載した組合事業概況報告書を当社の顧客専用画面にて提供いたします。
- (1)決算期間にかかる出資対象事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況等の情報
- (2)決算期間における分配金についての情報
- <1>決算期間における分配金の有無
- <2>決算期間における分配金の金額
- <3>決算期間における一口あたりの分配金の金額
- (3)出資対象事業の売上に関する帳簿および入金に関する確認
- (4)その他、出資対象事業の運営上、重大な影響を及ぼす可能性がある重要事実の情報
- 分配の方針
本匿名組合契約に基づく分配は、出資対象事業の売上金額に基づいて行われます。各決算期間にかかる匿名組合員への出資金一口あたりの分配金の額は、以下の計算式により算定します。
- 計算式
- (1)当該決算期間までにかかる売上金累計額(以下「総売上金累計額」といいます)が出資金回収売上金額以下の場合
【当該決算期間にかかる売上金額×95%÷600口】
- (2)当該決算期間において総売上金累計額が出資金回収売上金額を初めて上回る場合
【(出資金回収売上金額−前決算期間までにかかる売上金累計額)×95%÷600口+(総売上金累計額−出資金回収売上金額)×11.379%÷600口】
- (3)(2)の場合の翌決算期間以降の場合
【(総売上金累計額−前決算期間までにかかる売上金累計額)×11.379%÷600口】
- ※出資金一口あたりの分配金の額に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定します。また、計算式上の売上金額は全て税抜金額とします。
- ※各匿名組合員への分配金の額は、前項の出資金一口あたりの分配金の額に、申込口数を掛け合わせて算定します。
- ※本匿名組合契約において特に明記される場合を除き、匿名組合員が分配金以外に金銭その他の財産の支払いまたは分配を受けることはありません。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了その他の事由により終了した場合においても、匿名組合員は、本条の分配金とは別に出資金の返還を営業者に請求することはできません。
- 決算日、決算期間
本匿名組合事業にかかる決算および匿名組合員に対する分配金の額の計算を行う基準日を決算日といい、直前の決算日の翌日から翌決算日までの1年間を各決算期間とします。ただし、最初の決算期間は契約締結日(会計期間の始期日)を起算日として、その後、初めて到来する決算日までの期間をいい、最後の決算期間の末日は、最終の決算日となります。
- 分配金の支払い方法
営業者は、計算された分配金を匿名組合契約にしたがって分別管理口座に入金します。匿名組合員への分配金の支払いは、当社が分別管理口座から各匿名組合員の当社円普通預金口座に振り替えることによって行います。
- 分配金に対する課税方法および税率
匿名組合員に対する分配金の累計額が出資金額を超過した場合、当該超過額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%を含みます)の源泉税徴収が営業者において行われます。匿名組合員に対する分配金の累計額が出資金を超えない間は、源泉徴収は行われません。
- 分別管理に関する事項
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- 分別管理の方法
営業者は、本匿名組合事業にかかる財産を営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事業以外の事業にかかる財産と分別して管理し、経理を行います。出資金は、営業者が当社に開設する分別管理口座において、営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事業以外の事業にかかる財産と分別して管理します。出資金の送金、保管は、営業者の指示によりソニー銀行が行います。
なお、本匿名組合契約が成立するまで管理すべき財産はなく、外部監査は実施されていません。
- 分別管理口座
分別管理口座は、以下のとおりです。
- 銀行名:ソニー銀行株式会社
- 支店名:本店営業部
- 住所:東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
- 口座種別:普通預金口座
- 口座番号:0639477
- 口座名義:コヨーテ株式会社 一号ファンド
- 審査の概要および審査の実施結果の概要
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当社は、営業者に関する資金調達者としての適格性、営業者の行う事業の適法性、社会性等のほか、目標募集額および資金使途が事業計画に沿って策定されていることについて、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会の定める自主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。
また、営業者による出資金の分別管理体制、出資対象事業に関する情報提供を行う体制の整備等についても、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会の定める自主規制規則に沿って、合理的な審査を実施しています。
なお、当社が上記の審査に基づいて取扱いを決定したことは営業者の事業計画を保証するものではなく、したがって匿名組合員への分配を保証するものでもありません。また、営業者が破産等しないことを保証するものでもありません。
当社と営業者との間に利害関係はありません。
- 当社の概要
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- 商号等:ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号
- 本店所在地:〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
- 代表者:代表取締役社長 住本 雄一郎
- 資本金:310億円
- 設立年月:2001年4月2日
- 主な事業:銀行業務および金融商品取引業務
金融商品取引業務として、当社はインターネット上で投資信託および外国為替証拠金取引(FX)を取扱うほか、マネックス証券株式会社から委託を受けて金融商品仲介業務を行っています。
- 加入する協会
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- 当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。
- 苦情処理措置および紛争解決措置の内容
一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用します。
- 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
- 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
電話番号 0120-64-5005
- 本匿名組合契約に関する情報の開示とお問い合わせ
- 本匿名組合契約にかかる情報の開示や連絡は、営業者から入手した情報を当社のウェブサイトまたは専用ページに掲載する方法、当社から各匿名組合員への電子メールにより通知する方法で行われます。
本匿名組合契約についてのお問い合わせは、ソニー銀行 カスタマーセンターまでお願いいたします。なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、募集中の匿名組合契約についてはお答えできない場合または電子メールでお答えする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本件に関するお問い合わせ先
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カスタマーセンター
- お電話の場合
-
個別のファンドに関するお問い合わせはお電話で承ることができません。下記専用フォームをご利用ください。
0120-365-723(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6730-2700(通話料有料)
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- ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
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