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ローンカード約款
ローンカードを利用する場合は、キャッシュカード約款(以下、「カード約款」という)によるほか、次により取扱います。なお、この約款において用いる用語は、この約款に別段の定めがある場合を除き、カード約款において定義される用語と同一の意味を有します。
- 第1条 カードの利用
- ローンカードは次の場合に利用することができます。
- 1. 提携先の入出金機を使用して、カードローン口座の当座貸越を返済する場合。
- 2. 提携先の支払機を使用して、カードローン口座から当座貸越金を借入れる場合。
- ローンカードは次の場合に利用することができます。
- 第2条 代理人
- カード約款で定める「代理人」のためのカードは、ローンカードについては発行しません。
- 第3条 カード約款の読替え
- カード約款における「預金の預入れ、払戻し」は、「当座貸越金の返済、借入れ」と読替えてください。
- 第4条 返済
- 提携先の入出金機を使用して当座貸越金の返済を行うとき、入出金機に投入した現金が当座貸越金を超える場合、その超過金額は、あらかじめ指定されたご本人名義の普通預金口座に預入れます。
- 第5条 ローン契約の適用
- ローンカードを使用した取引に関し、この約款に定めのない事項については、ソニー銀行取引約款、カードローン契約約款等当社の他の約款の定めを準用します。
以上