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約款など

目的別ローン保証委託契約約款

お客さまは、お客さまとソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます)との目的別ローン契約(以下「本ローン契約」といいます)に際し、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「会社」といいます)が定める本約款および後記「個人情報の利用等に関する同意事項」を承認のうえ、お客さまがソニー銀行に対して負担する債務についての保証委託契約を会社に申し込みます。

  • 第1条 保証委託契約の成立
    • この保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、お客さま(および連帯保証人)が行った本契約の申し込みを会社が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。ただし、本ローン契約が不成立の場合には、本契約は成立しなかったものとします。
  • 第2条 保証委託の範囲
    • お客さまが会社に委託し、会社が受託する保証の範囲は、本ローン契約にもとづきお客さまがソニー銀行に対して負担する元金、利息、手数料等の債務とします。
  • 第3条 代位弁済
    • 1. お客さまが本ローン契約に違反したことにより、会社がソニー銀行から保証債務の履行を請求されたときは、お客さまは、会社がお客さまに通知催告することなく保証債務を履行しても異議ないものとします。
    • 2. お客さまは、会社がお客さまに対する求償権を行使する場合には、本約款のほか、本ローン契約約款の各条項が適用されることに異議ないものとします。
  • 第4条 求償権
    • お客さまは、会社がお客さまに有する次の求償権について、会社に弁済の責を負うものとします。
      • (1)第3条により、会社がソニー銀行に対して代位弁済した額
      • (2)会社が代位弁済した日の翌日からお客さまが会社に当該代位弁済額を完済する日まで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金
      • (3)会社が、求償権の保全あるいは実行のために要した費用(弁護士費用を含みます)の総額
  • 第5条 求償権の事前行使
    • お客さまは、次のいずれかに該当したときは、会社が第3条の代位弁済前に、本ローン契約における返済期限の到来の有無にかかわらず、お客さまに求償権を行使しても異議ないものとします。
      • (1)お客さまが本ローン契約にもとづく返済を遅延したとき
      • (2)会社がソニー銀行から保証債務の履行の請求を受けたとき
      • (3)お客さまもしくはお客さまが代表または実質的に支配する法人あるいは団体の振出した手形または小切手の不渡りがあったとき
      • (4)お客さまもしくはお客さまが代表または実質的に支配する法人あるいは団体の財産につき仮差押、差押の申立を受けたとき
      • (5)お客さまもしくはお客さまが代表または実質的に支配する法人あるいは団体が、官公庁より営業停止処分、事業免許または認可あるいは登録の取消処分、公租公課延滞処分を受けたとき
      • (6)お客さまもしくはお客さまが代表または実質的に支配する法人あるいは団体が、その債務の清算のため、破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算、その他これに類する手続の申立をしたとき、もしくは他から申立を受けたとき
      • (7)お客さまもしくはお客さまが代表または実質的に支配する法人あるいは団体が任意の債務整理を開始したとき
      • (8)第7条の規定による追加担保または追加保証人の要求を受けたにも関わらず、お客さまがすみやかにこれに応じないとき
      • (9)本ローン契約の期限の利益を喪失したとき
      • (10)会社に対する本契約以外の他の債務につき期限の利益を喪失したとき
      • (11)申込み内容に虚偽の申告のあることが判明したとき
      • (12)お客さまが公序良俗に反する行為をしたときまたは罪を犯したとき
      • (13)その他会社が第4条に規定する求償権保全のため必要と認めたとき
  • 第6条 通知
    • 1. お客さま(および連帯保証人)は、住所、氏名、勤務先等を変更したときおよび会社の求償権行使に影響を及ぼす事態が生じたときは、直ちに会社に届出を行うものとします。
    • 2. お客さま(および連帯保証人)は、お客さまの財産、経営、業況、収入等について、会社から説明を求められたときは、直ちにこれに応じ、帳簿閲覧等の会社が行う調査に協力するものとします。
    • 3. お客さま(および連帯保証人)は、第1項の住所等の変更届けを行わなかったことにより、会社からの郵送物等が延着または到達しない場合でも、会社が通常到達すべきときに到達したものとして扱うことに異議ないものとします。ただし、住所等の変更届けを行わなかったことについてやむを得ない事由がある場合には、この限りではないものとします。
    • 4. ソニー銀行から会社にお客さまの届出事項及びその変更に関し通知があったときは、会社はお客さまから直接届出があったものとして取り扱うものとします。
  • 第7条 担保
    • お客さまは、会社から、お客さま(または連帯保証人)の信用状況の悪化もしくは担保価値の低下等の理由により、担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
  • 第8条 充当順位
    • お客さまは、会社に対し、本契約にもとづく債務のほかに債務を負担している場合で、お客さまの弁済金が債務総額に満たないときには、当該弁済金を会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ないものとします。
  • 第9条 連帯保証人
    • 1. 連帯保証人は、本契約にもとづくお客さまの債務を保証し、お客さまと連帯して会社に対し履行の責を負うものとします。
    • 2. 連帯保証人が本契約によるお客さまの債務の一部を弁済した場合、連帯保証人は、会社の書面による事前の承諾を得たときに限り代位権、求償権を行使できるものとします。
    • 3. 連帯保証人は、会社がその都合によって他の保証もしくは担保を変更、解除しても免責を主張することができないものとします。
  • 第10条 公正証書
    • お客さまおよび連帯保証人は、会社が請求したときは、直ちに本契約にもとづく債務について強制執行認諾文言のある公正証書の作成に応じるものとします。この場合、当該作成に要する費用は、お客さまおよび連帯保証人が負担するものとします。
  • 第11条 債権回収会社への債権譲渡時の取扱
    • お客さまは、ソニー銀行が目的別ローン契約約款第16条または第17条にもとづき本ローン契約にもとづくお客さまに対する債権が譲渡された場合、本契約および本契約にもとづくソニー銀行と会社の間の保証契約がいずれも自動的に解約されることをあらかじめ承諾します。会社は当該譲渡債権について保証債務を一切負担しないものとします。
  • 第12条 合意管轄
    • お客さま(および連帯保証人)は、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以上

個人情報の利用等に関する同意事項

  • 第1条 収集・利用目的
    • 1. お客さま(連帯保証人がいる場合は、連帯保証人を含みます。以下同じ)は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル(以下「会社」といいます。)が、『保証委託契約を含むお客さまとの取引に関する業務(与信判断および与信後の管理)』並びに『お客さまがご本人であることの確認』のため、保護措置を講じたうえで、第2条に定めるお客さまの個人情報を収集し、利用することに同意します。
    • 2. 前項の『お客さまがご本人であることの確認』には、お客さまの勤務先への在籍のご確認並びに公簿の取得による確認などがあります。
  • 第2条 個人情報の定義
    • 個人情報とは、お客さま個人に関する情報で、つぎの情報をいいます。
      • (1)お客さまが会社に提出した保証委託申込書・契約書に記入(インターネットのWeb上に設けた会社のサイトにおいてお客さまが行った入力を含みます。)および契約後に変更届等により開示した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯を含みます。)、電子メールアドレス、家族構成、住居状況、勤務先など
      • (2)申込日、契約日、保証契約の種類、保証額、保証期間など
      • (3)保証残高、その他保証契約にもとづく代位弁済などの客観的な取引事実
      • (4)お客さまから直接または間接的に収集する資産、負債、収入、支出などの情報およびクレジット利用履歴並びに過去の債務の返済状況
  • 第3条 会社とソニー銀行間の個人情報の取扱い
    • お客さまは、会社およびソニー銀行株式会社がローン業務および保証業務を実行するうえで必要な範囲で、お客さまに関する個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
  • 第4条 連絡先情報の利用
    • お客さまは、会社がお客さまから収集したまたは第三者から適正に提供されたお客さまの連絡先(自宅・勤務先住所、帰省先住所、自宅・勤務先電話、携帯電話、電子メールアドレス等)に、保証委託契約にもとづくお支払いについてのご案内(正当な理由がある場合を除いて、ご自宅に行います。)を含む事務連絡を、郵便、電話、電子メール等の方法で行うことに同意します。
  • 第5条 個人信用情報機関の利用と登録、開示請求
    • 1. お客さまは、会社による個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および同機関に加盟する会員会社に対する当該情報の提供を業とする者)への照会および個人情報の利用と登録について、つぎの事項に同意します。
      • (1)会社が、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため、会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟機関」といいます。)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます。)に照会し、お客さまの個人情報(加盟機関および提携機関の各加盟会員によって各機関に登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など公表された情報で各機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、それを利用すること
      • (2)保証委託契約に係る客観的な取引事実にもとづく個人情報が、加盟機関に登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、お客さまの支払能力の調査、与信後の管理のため利用されること
    • 2. お客さまは、加盟機関および提携機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、各機関が定める手続きおよび方法によって、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。また、登録されているお客さまの個人情報に誤りがある場合には、加盟機関に登録されている情報については加盟機関に対して、提携機関に登録されている情報については提携機関に対して、訂正・削除の請求を行うことができます。
      • ※加盟機関および提携機関の名称、住所、問い合わせ電話番号並びに加盟機関に登録される内容および期間は、ソニー銀行のサービスサイト、「各種情報のご案内」→「約款など」→「カードローン保証委託契約約款(2006年10月1日までにお申し込みのかた)」または「目的別ローン保証委託契約約款」でご確認いただけます。URL http://moneykit.net/
  • 第6条 業務委託先への預託
    • 会社は、保証業務を他の事業者に委託して実施するため、当該委託先にお客さまの個人情報を預託する場合があります。この場合、会社は当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結するなどの保護措置を講じます。
  • 第7条 開示および訂正、削除
    • 1. お客さまは、会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報の開示をご請求いただくことができます。
    • 2. 会社に対して開示をご請求いただく場合は、末尾記載のお客様ご相談室までご連絡ください。開示請求手続の詳細についてお知らせいたします。
    • 3. 会社は、お客さまの個人情報の内容が事実と異なることが判明した場合には、速やかに誤った情報の訂正または削除に応じるものとします。
  • 第8条 ご同意いただけない場合等
    • 1. 第1条および第3条から第5条までの各条項にご同意いただけない場合には、会社は保証委託契約のお申込みをお断りする場合があります。また、第3条および第5条についての提供、利用に関する中止の申出は原則としてお受けできません。
    • 2. 契約が不成立の場合でも、お客さまの個人情報は、第1条および第3条から第5条までの各条項にもとづき、契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  • 第9条 本同意事項の変更
    • 本同意事項は、法令に定める手続により、会社が必要な範囲で変更できるものとします。

【お問い合わせ窓口】

株式会社ソニーファイナンスインターナショナル お客様ご相談室
〒107-0062
東京都港区南青山一丁目1番1号新青山ビルヂング東館
電話番号 03-3475-8666

以上

保証会社が加盟する個人信用情報機関

株式会社シー・アイ・シー

所在地・電話番号等 左記機関と提携する個人信用情報機関

〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページ http://www.cic.co.jp

  • ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。
    加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記ホームページに掲載しています。
  • 全国銀行個人信用情報センター
    • ※概要等は後記をご覧ください。
  • 全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)
    • ※概要等は後記をご覧ください。
登録内容・登録期間
  • (1)申込の事実:保証会社が加盟機関に照会した日から6ヶ月間
  • (2)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名、契約金額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等:下記(3)〜(4)の情報のいずれかが登録されている期間
  • (3)客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
  • (4)債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了日から5年間

株式会社シーシービー

所在地・電話番号等 左記機関と提携する個人信用情報機関

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ7階
フリーダイヤル 0120-4400-29
ホームページ http://www.ccbinc.co.jp

  • ※主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。
  • 提携はございません。
登録内容・登録期間
  • (1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報:次の(2)〜(6)の情報のいずれかが登録されている期間
  • (2)契約金額、契約日、完済予定年月等の契約の内容およびその返済状況(延滞の事実を含む):契約期間中および契約終了後5年間
  • (3)保証会社が加盟機関を利用した日および契約または申込の内容等:当該利用日から6ヶ月間
  • (4)官報情報:宣告日または決定日から7年間
  • (5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間
  • (6)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:登録日から1年間
  • (7)与信自粛申出、その他の本人申告情報:登録日から5年間

全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
ホームページ http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

  • ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
    会員資格、会員名等は、上記ホームページに掲載しています。

全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41の1 JICビル
フリーダイヤル 0120-441-481(最寄の情報センター)
ホームページ http://www.fcbj.jp

  • ※情報センターは、貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関で地域ごとに運営されます。
    各情報センターは相互に提携し個人信用情報のネットワークを構築しています。
    会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。

以上

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